舟渡国際法律事務所

中国人の方が盗撮(性的姿態等撮影罪)で逮捕されたら|新法の要点と在留への影響

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中国人の方が盗撮(性的姿態等撮影罪)で逮捕されたら|新法の要点と在留への影響

中国人の方が盗撮(性的姿態等撮影罪)で逮捕されたら|新法の要点と在留への影響

2026/07/12

令和5年に施行された「性的姿態等撮影処罰法」により、いわゆる盗撮は、従来の各都道府県の迷惑防止条例に加え、全国一律の犯罪として整理されました。駅・商業施設・職場などで、中国籍の方が撮影行為を疑われ突然逮捕される例は後を絶ちません。ご家族が事情を把握できないまま日本に駆けつけられることも多く、本記事では、新法の要点と、外国人特有の在留リスクを整理いたします。

想定される刑事手続の流れ

盗撮事案は、施設の防犯カメラや被害の申告を端緒に、その場での現行犯逮捕もあれば、後日の逮捕もあります。逮捕後は48時間以内に検察官送致、その後の勾留請求と合わせて、最大23日間の起訴前拘束の中で処分が決まります。撮影データの解析、余罪の有無、被害を訴える方との示談の成否が、起訴・不起訴を分ける主要な要素となります。

罪名の要点|撮影罪と迷惑防止条例の違い

性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。従来の迷惑防止条例違反と比べ、正当な理由なく性的な部位等を撮影する行為が全国共通の要件で処罰され、撮影データの提供・保管・記録の作成なども別途処罰の対象となりました。同じ「盗撮」でも、どの条文で立件されるかにより、量刑の見通しも防御の組み立ても変わります。

外国人事件特有のリスク|退去強制と在留資格

拘禁刑の量刑や前科は、外国人にとって在留の可否に直結します。

  • 4号リ:無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者は退去強制の対象(執行猶予が全部付された場合は除外)。
  • 在留資格の更新・変更:罰金や執行猶予にとどまっても、素行の評価において不利に働き、更新拒否のリスクが残ります。

罰金で終わったからといって在留が安全とは限りません。就労資格・留学・家族滞在で日本に暮らす方は、刑事処分の内容が更新審査でどう評価されるかまで見据える必要があります。

不起訴処分がなぜ決定的か

在留資格を守る上では、起訴前の不起訴処分の獲得が最も重要です。盗撮事案は初犯であれば示談によって不起訴となる余地が相対的に広い類型ですが、余罪や常習性が疑われると評価は一変します。撮影データの任意提出の可否、被害を訴える方への謝罪と被害弁償、再発防止の環境整備を、弁護人が主導して早期に進めることが、結論を左右します。

初動対応で押さえたい3つのポイント

  • 黙秘権の行使:スマートフォンやデータの提出を含め、取調べに不用意に応じないこと。
  • 早期の弁護人選任:示談交渉には時間を要するため、一日も早い着手が有利に働きます。
  • 経験ある通訳の確保:ご本人の認識や経緯を正確に伝えるには、質の高い通訳が欠かせません。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所は、松村大介弁護士が中国籍の依頼者を中心に、示談を要する事件で多くの実績を重ねてまいりました。被害者側の代理人として、盗撮事案で示談金の支払を受ける示談を成立させた経験や、ストーカー・盗撮関連の紛争を解決した経験があり、被害・加害双方の立場を熟知しています。加えて、特殊詐欺の受け子で複数回逮捕された事案の全件不起訴や、難関とされた在留特別許可の獲得など、外国人事件での解決実績も有しています。

当事務所の特徴は、松村大介弁護士による全工程の直接対応と、外国人事件に精通した中国語専属通訳の常駐です。捜査機関側の通訳とは別に、依頼者のために動く通訳を確保し、刑事手続の終了後は提携の行政書士が在留資格のサポートを担います。

結語

盗撮事案は、初動での示談着手の早さが結論を大きく左右します。まずは黙秘権を守り、早期に弁護人へご相談ください。なお、本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください(本文僅為一般性解說,個別案件請逕向律師諮詢)。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません(本文所述過往解決案例係基於個別情事,並不保證相同結果)。本記事は2026年7月時点の情報に基づきます。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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