舟渡国際法律事務所

「永住者・定住者だから強制送還はされない」は本当か|長く日本にいる中国籍の方が知っておくべき退去強制のリスク

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「永住者・定住者だから強制送還はされない」は本当か|長く日本にいる中国籍の方が知っておくべき退去強制のリスク

「永住者・定住者だから強制送還はされない」は本当か|長く日本にいる中国籍の方が知っておくべき退去強制のリスク

2026/07/11

「もう長く日本に住んでいる」「永住者だから何があっても大丈夫」。刑事事件に直面された在留期間の長い方から、こうしたお声をよく伺います。しかし、永住者や定住者であっても、一定の場合には退去強制の対象となり得ます。本記事は、日本に根を下ろして暮らしてこられた中国籍の方に向けて、その「思い込み」の危うさと、なすべき備えを整理いたします。

在留資格の安定と退去強制は別問題

永住者・定住者は在留期間の更新が原則不要で、生活の安定性が高い在留資格でございます。しかし、退去強制事由(入管法24条)は在留資格の種類を問わず適用され得ます。とりわけ4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑)や4号チ(薬物犯罪等)に該当すれば、永住者であっても退去強制手続の対象となり得るのが実務でございます。「永住=絶対安全」ではないことを、まず正確に押さえる必要がございます。

在留資格取消しという別ルートもある

退去強制に至らなくとも、虚偽申請などが認定されれば在留資格の取消し(入管法22条の4)という手続が別途ございます。長く暮らしてきた事実は在留特別許可などの場面で有利に働く重要な事情ですが、それだけで自動的に在留が守られるわけではございません。刑事事件を軽く見て対応が遅れることが、最も避けたい事態でございます。

長期在留者だからこそ、不起訴と定着性の主張が重要

長く日本で築いてこられた家族関係・就労・納税などの定着性は、在留を守るうえで大きな武器となります。だからこそ、刑事段階で不起訴を勝ち取り、退去強制事由への該当を避けることが第一でございます。仮に手続が進んでも、これまでの生活の実績を、入管庁の過去の許可事例と対照しながら丁寧に主張することが道を開きます。

早めに確認しておきたいこと

  • 問われている罪名が、退去強制事由(4号リ・4号チ等)に該当し得るかを確認する。
  • 家族関係・在日期間・納税など、定着性を示す資料を早期に整理する。
  • 刑事と入管の双方に対応できる弁護人に、早い段階で相談する。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、日本に定着して暮らす中国籍の方の刑事・入管の双方に、力を注いでまいりました。

たとえば、不法滞在で起訴された方について、国籍国の公的書類がほとんどない中でも、過去の入管庁の許可事例を分析し、在留特別許可を一度で獲得した事例がございます。

また、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務を問い直す訴訟を係争中であり(結果を予断するものではございません)、長期在留者の在留を守るための多角的な弁護が可能でございます。特殊詐欺事案での不起訴獲得の実績もございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップでご相談をお受けしております。

おわりに

長く日本で暮らしてこられた歳月は、何ものにも代え難い財産でございます。その暮らしを守るためにこそ、油断せず、早めに手を打つことが大切でございます。ご不安があれば、どうぞご相談ください。

なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案につきましては弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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