本人と話せない…接見禁止でも家族にできること|逮捕・勾留中のご家族の役割(中国籍の方のご家族へ)
2026/07/11
ご家族が逮捕・勾留され、「連絡が取れない」「面会もできないと言われた」という状況は、ご本人以上にご家族を不安にさせるものでございます。特に共犯が疑われる事件では、接見禁止が付き、弁護人以外は面会も手紙もできないことがございます。本記事は、そうした状況でご家族が具体的に何をできるのかを、外国人事件の特性を踏まえて整理いたします。
接見禁止とは何か
接見禁止とは、罪証隠滅や口裏合わせのおそれがあるとして、弁護人以外との面会・手紙のやり取りを制限する裁判所の処分でございます。ご家族が会えないのはご本人が拒んでいるからではなく、こうした処分によるものが多うございます。もっとも、弁護人はいつでも接見でき、ご家族の言葉をご本人に伝え、ご本人の様子をご家族に届ける橋渡しができます。弁護人を通じた意思疎通が、この時期の生命線でございます。
接見禁止の一部解除という手段
接見禁止が付いていても、弁護人が裁判所に申し立てることで、ご家族との面会や手紙に限って禁止を解除できる場合がございます(一部解除)。ご家族が中国本土にいらっしゃる場合でも、手紙のやり取りだけでも認められれば、ご本人の精神的な支えになります。あきらめず、弁護人にご相談いただくことが大切でございます。
外国人事件でご家族が担える役割
外国人事件では、在留資格を守るための情報や資料を、ご家族が支える場面が数多くございます。勤務先や学校との連絡、在留カードや在留期限の確認、身元引受けの意思表示、被害弁償のための資金の準備などは、ご家族だからこそ担えることでございます。これらは、不起訴や在留の維持に向けた弁護活動の土台となります。
ご家族が今できること
- 弁護人を窓口に、ご本人への励ましや必要な連絡事項を伝えてもらう。
- 在留カード・パスポート・在留期限など、在留に関わる資料を整理しておく。
- 差し入れ(現金・衣類・書籍等)の可否を弁護人に確認し、可能な範囲で支える。
当事務所のご案内と解決事例
当事務所は、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、ご本人とご家族の橋渡しを大切にしております。
たとえば、特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案でも、取調べ対応を尽くし全件不起訴を獲得した事例がございます。共犯事件で接見禁止が付きやすい類型でも、粘り強く対応してまいりました。
また、不法滞在で起訴された方について在留特別許可を一度で獲得した事例や、世界的に報道された重大事件への対応実績もございます。中国語専属通訳が、ご本人・ご家族との意思疎通を支えます。
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップでご相談をお受けしております。
おわりに
会えない時間は、ご家族にとって何より辛いものでございます。その間もご本人を支える方法は必ずございます。どうか一人で抱え込まず、弁護人と一緒にできることから始めてまいりましょう。
なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案につきましては弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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