家族が逮捕された…国選弁護人と私選弁護人はどう違う?|外国人事件で弁護人を選ぶときの視点(ご家族の方へ)
2026/07/11
ご家族が突然逮捕され、「弁護士はどうやって頼めばよいのか」「国選で十分なのか」と迷っておられる方は多いことと存じます。特に在留資格のある外国人の事件では、弁護人の選び方が結果を大きく左右いたします。本記事は、日本の刑事手続に不慣れなご家族に向けて、国選と私選の違いと、外国人事件ならではの選び方の視点を、なるべく平易にご説明いたします。
当番弁護士・国選・私選の違い
逮捕直後に一度だけ無料で弁護士を呼べる制度が当番弁護士でございます。勾留後、一定の条件を満たすと、費用を国が負担する国選弁護人が付きます。これに対し、ご本人やご家族が費用を負担して自由に選任するのが私選弁護人でございます。国選は費用面で助かりますが、弁護人を選べず、入管手続を担当してもらえるとは限らない、という違いがございます。
外国人事件では「入管に強いか」が決定的
外国人の刑事事件では、刑事の結末がそのまま在留資格の帰趨に直結いたします。執行猶予が付いても退去強制の対象になり得るため、刑事弁護と入管手続を一体で考えられる弁護人であるかどうかが、極めて重要でございます。単に「中国語が通じる」だけでなく、入管法24条各号の構造を踏まえ、不起訴処分を最優先の目標として動いてくれるかを、選任の際にご確認いただくとよいでしょう。
費用の考え方
私選弁護人の費用は事案により幅がございますが、在留資格という生活の基盤を守れるかどうかを考えれば、早期の私選選任が結果的に大きな意味を持つことが少なくありません。ご家族が中国本土にいらっしゃる場合の送金や委任のしかたを含め、弁護士に率直にご相談いただければ、無理のない形をご一緒に考えられます。
ご家族が今できること
- 逮捕された署・警察を確認し、弁護士に接見を依頼する。ご本人の状況を最初に把握できるのは弁護人でございます。
- 勤務先・学校・在留期限など、在留に関わる情報を整理してお伝えいただく。
- ご本人に不用意な供述をしないよう、弁護人を通じて伝えてもらう。
当事務所のご案内と解決事例
当事務所は、松村大介弁護士が接見の初動から公判まで全工程を直接担当し、ご家族への状況共有も丁寧に行っております。
たとえば、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された方について、徹底した証拠分析により無罪判決を獲得した事例がございます。
また、不法滞在で起訴された方について在留特別許可を一度で獲得した事例や、世界的に報道された重大事件への対応実績もございます。中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との意思疎通を支えます。
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップでご相談をお受けしております。
おわりに
弁護人選びは、ご家族にとって最初の、そして最も大切な判断でございます。誰に託すか迷われたときは、まず率直にご相談いただき、ご一緒に最善の道を考えてまいりましょう。
なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案につきましては弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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