歌舞伎町などで客引き・スカウトをして逮捕されたら|迷惑防止条例・風営法違反と在留資格への影響
2026/07/11
繁華街での客引きやスカウト行為をめぐり、外国人が摘発される事案が近時報じられております。近年は訪日客を狙い、外国語での客引きも見られると指摘されております。軽微に見えても、条例・法律に触れれば逮捕・処罰の対象となり、在留資格にも影響が及び得ます。本記事は、こうした行為で身柄を拘束された在日中国人の方とそのご家族に向けて、適用され得る法令と対応の要点を整理いたします。
適用され得る法令
客引き行為には、各自治体の客引き行為等防止条例(新宿区など)や、公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例(迷惑防止条例)が適用され得ます。風俗営業に関する客引きは風営法22条により禁止され、違反には罰則がございます。また、有害業務への就労を勧誘するスカウトには職業安定法が関わる場合もございます。手口や場所、常習性の有無によって、適用条文と処分の重さが変わってまいります。
外国人事件特有のリスク
条例違反は比較的軽微な類型に見えますが、常習性が認定されたり、風営法違反として拘禁刑に処せられたりすれば、在留資格の更新時に「素行が善良である」との要件(在留資格変更・更新のガイドライン)を満たさないと評価されるおそれがございます。退去強制事由(入管法24条4号リ)に直ちに至らない場合でも、更新拒否という形で在留に影響し得る点に注意が必要でございます。刑事の結末だけでなく、その後の在留手続まで見据えた対応が求められます。
不起訴処分と略式命令の違い
客引き事案では、罰金の略式命令で終わることもございますが、罰金前科も在留資格の審査では素行の評価材料となり得ます。したがって、可能な限り不起訴(起訴猶予・嫌疑不十分)を目指し、常習性がないこと、生活基盤があること、再発防止の具体策を示すことが有効でございます。安易に「罰金なら軽い」と考えず、在留への波及を見据えて起訴前から動くことが肝要でございます。
初動対応で押さえておきたい3つのポイント
- 事実関係を整理し、常習性や組織的関与の有無について、不利な誤解が調書に残らないよう慎重に対応する。
- 早期に弁護人を選任し、検察官への働きかけと在留への影響の説明を一体で準備する。
- 言葉の壁による誤解を避けるため、依頼者側に立つ通訳を確保する。
当事務所のご案内と解決事例
当事務所は、繁華街をめぐる各種事件や、報道される注目事案にも数多く対応してまいりました。
たとえば、世間の注目を集めた重大事件や国際的な刑事事件にも対応した実績がございます。
また、特殊詐欺の受け子事案で全件不起訴を獲得した事例のように、軽微とされがちな関与でも、丁寧な主張により結果を大きく変えられる場合がございます。刑事手続の後の在留資格につきましても、不法滞在からの在留特別許可獲得の実績を踏まえ、提携行政書士と連携して対応いたします。
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップでご相談をお受けしております。
おわりに
繁華街での客引き・スカウトは、軽く考えられがちですが、在留への影響という点では見過ごせない類型でございます。ご本人だけで抱え込まず、早い段階で私どもにご相談いただければと存じます。
なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案につきましては弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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