舟渡国際法律事務所

特殊詐欺の「受取役・回収役」で逮捕された中国籍の方へ|宅配ボックスを使った手口と在留資格を守る弁護活動

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特殊詐欺の「受取役・回収役」で逮捕された中国籍の方へ|宅配ボックスを使った手口と在留資格を守る弁護活動

特殊詐欺の「受取役・回収役」で逮捕された中国籍の方へ|宅配ボックスを使った手口と在留資格を守る弁護活動

2026/07/11

近時、集合住宅の宅配ボックスや郵便受けに詐取金を入れさせ、これを回収して回る「受取役・回収役」が摘発される事案が相次いで報じられております。被害額が高額に上るケースもあり、こうした役割に関わったとされて逮捕されたご本人・ご家族が、強い不安の中で情報をお探しになっていることと拝察いたします。本記事は、同種の類型に置かれた在日中国人の方とそのご家族に向けて、手続の見通しと、在留資格を守るために何が重要かを整理するものでございます。

想定される刑事手続の流れ

逮捕されますと、警察による取調べを経て、48時間以内に事件が検察官へ送致され、検察官は24時間以内に勾留を請求するか否かを判断いたします。裁判官が勾留を認めますと、原則10日間、延長を含めて最大20日間、身柄の拘束が続きます。受取役・回収役の事案では、指示役との連絡状況、報酬の約束、被害金であることの認識といった主観面が争点となり、この20日間のうちに起訴・不起訴が決せられます。最初の72時間で弁護人が方針を固められるかどうかが、その後を大きく左右いたします。

外国人事件特有のリスク

詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑であり、起訴されて有罪となれば、たとえ執行猶予が付いたとしても、入管法24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者)の退去強制事由に該当し得ます。「執行猶予だから日本に残れる」という理解は、外国人事件では通用しないことが少なくありません。加えて、共犯事件では自らの関与の程度が量刑を左右するため、認識の有無や役割の軽重を丁寧に主張することが、退去強制リスクを下げるうえでも決定的でございます。

不起訴処分の重要性

以上の構造から、外国人の受取役・回収役事案では、公判で執行猶予を目指すのではなく、起訴前の段階で不起訴処分を獲得することを最優先の目標とすべきでございます。不起訴となれば前科は付かず、退去強制事由(4号リ)にも該当いたしません。被害金であることの認識が乏しかった事情、指示役からの欺罔や威迫の下で加担した経緯、被害弁償や贖罪の努力などを、検察官面談と意見書によって尽くしてまいります。

初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 取調べに不用意に応じない。黙秘権は正当な権利であり、認識の有無について曖昧なまま署名した調書が、後に不利に働くことがございます。
  • 早期に弁護人を選任する。当番弁護士を呼ぶこともできますが、在留資格まで見据えた一貫した弁護を受けるには、私選弁護人の早期選任が有効でございます。
  • 信頼できる通訳を確保する。捜査機関側の通訳を介した供述は、ニュアンスのずれが調書に残る危険があり、依頼者側に立つ通訳の関与が重要でございます。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、特殊詐欺の受取・出し子・受け子といった類型について、数多くのご依頼をお受けしてまいりました。

たとえば、特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代の方について、指示役からの欺罔的状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。

また、受け子として複数回にわたり再逮捕された事案でも、取調べ対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を得た事例がございます。さらに、不法滞在で起訴された方について、過去の入管庁の許可事例を分析し、在留特別許可を一度で獲得した事例もございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップでご相談をお受けしております。

おわりに

受取役・回収役の事案は、関与の程度と認識の有無をどこまで丁寧に描けるかで結論が分かれてまいります。ご不安の只中にいらっしゃるご家族の素朴な問いに、私どもは一つひとつ向き合ってまいります。まずは早い段階でご相談ください。

なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案につきましては弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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電話番号 :050-7587-4639


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