舟渡国際法律事務所

「初犯だから不起訴・在留も安心」は本当か|外国人事件で見落とされがちな落とし穴

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「初犯だから不起訴・在留も安心」は本当か|外国人事件で見落とされがちな落とし穴

「初犯だから不起訴・在留も安心」は本当か|外国人事件で見落とされがちな落とし穴

2026/07/10

(2026年7月時点の情報に基づく一般的解説)

1. はじめに

「前科がない初犯なのだから、大したことにはならないはず」。逮捕の知らせを受けたご家族が、そう思って気を落ち着けようとするのは自然なことです。しかし、初犯であることは有利な事情の一つではあっても、不起訴や在留の維持を保証するものではありません。本記事は、この「初犯神話」がなぜ外国人事件で危ういのかを、制度に即して整理します。

2. 初犯は「有利な一事情」にすぎない

初犯であることは、量刑や起訴・不起訴の判断で、被疑者に有利に考慮される事情の一つです。しかし、罪名・被害の大きさ・犯行態様・被害弁償の有無など、多くの要素の総合考慮の中の一要素にとどまります。被害が大きい事案や、社会的な影響が重い類型では、初犯でも起訴され、実刑となることがあります。初犯だから安心という前提で初動が遅れると、採れたはずの手立てを逃しかねません。

3. 在留資格の観点は、刑事処分とは別に動く

外国人事件では、刑事処分が軽くても、在留への影響が別途生じ得ます。とりわけ、退去強制事由を定める入管法24条は、保護法益の観点から罪の性質を区別しています。薬物犯罪は4号チにより刑の重さを問わず退去強制の対象となり得るなど、罪名によっては初犯でも在留に直結します。他方、被害者個人に対する財産犯などでは、示談による解決が反社会性の解消として評価されやすい傾向があります。罪名ごとの構造の違いを踏まえた見極めが欠かせません。

4. 不起訴を「取りに行く」姿勢が重要

初犯だから自然に不起訴になる、と受け身で待つのではなく、被害弁償・示談、犯意や関与の程度に関する的確な主張を通じて、不起訴を能動的に獲得しにいく姿勢が重要です。執行猶予でも退去強制の対象となり得る類型がある以上、外国人事件では、起訴前の不起訴処分を最優先の目標に据える必要があります。

5. 当事務所のご案内と解決事例

松村大介弁護士は、特殊詐欺の出し子に関わったとされた若い依頼者について、指示役からの働きかけや犯意の不存在といった主観的事情を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した経験があります。初犯・末端関与の事案で、依頼者の置かれた状況を丁寧に描き出す弁護を積み重ねてまいりました。強制送還が問題となる場面では、退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点(当事務所の松村弁護士が現在係争中の論点であり、結果を予断するものではありません)も見据えつつ、故意・過失を刑事段階から争います。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続の終了後は、提携の行政書士により在留資格の更新・変更等にもワンストップで対応いたします。

6. 結語

初犯であることは確かに有利な事情ですが、それに安心して初動を怠ることは禁物です。刑事と在留の双方を見据え、早期に動き出すことが、最も確かな備えになります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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