舟渡国際法律事務所

ご家族が逮捕された中国籍の方へ|どこにいるか調べる方法と、最初にすべきこと

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ご家族が逮捕された中国籍の方へ|どこにいるか調べる方法と、最初にすべきこと

ご家族が逮捕された中国籍の方へ|どこにいるか調べる方法と、最初にすべきこと

2026/07/10

(2026年7月時点の情報に基づく一般的解説)

1. はじめに

ある日突然、身内が日本で逮捕されたと知らされ、しかしどこの警察署にいるのかも、これから何が起きるのかも分からない。中国本土のご家族や、日本にいても手続に不慣れなご家族にとって、この最初の数日間は不安そのものです。本記事は、日本で家族が逮捕されたと知った中国籍のご家族に向けて、居場所の調べ方と初動の考え方を整理するものです。緊急のご不安に、できるだけ具体的にお答えします。

2. まず、どこにいるかを確認する

逮捕された方は、多くの場合、事件を扱う警察署の留置施設に身柄を置かれます。ご家族から警察へ問い合わせても、捜査上の理由から居場所や事件内容をすぐには教えてもらえないことが少なくありません。最も確実なのは、弁護士に依頼し、弁護士から捜査機関に確認してもらう方法です。弁護士であれば、留置先を特定し、接見(面会)を通じてご本人の状況を把握し、ご家族に伝えることができます。

3. 逮捕後の時間の流れを知る

逮捕後は48時間以内に検察官へ送致され、検察官はさらに24時間以内に勾留を請求するかを判断します。勾留が認められると、原則として10日間、延長でさらに最大10日間、身柄が拘束されます。この間に取調べが行われ、起訴・不起訴が決まります。ご家族が最初に動くべきなのは、この身柄拘束の初期、とりわけ最初の72時間です。

4. 国選弁護人と私選弁護人の違い

一定の要件のもとで、費用を国が負担する国選弁護人が付されます。他方、ご本人・ご家族が自ら選んで依頼するのが私選弁護人です。外国人事件では、入管法の知識、中国語通訳の手配、中国本土のご家族との連絡といった、事案に即した機動的な対応が結果を左右します。誰にどのように依頼するかは、事件の見通しを大きく変え得ますので、選任にあたっては入管手続まで一体的に見通せる弁護士かどうかを確認されることをお勧めします。

5. 中国本土のご家族が日本の弁護士に連絡する

中国本土にお住まいのご家族は、日本の弁護士検索の仕組みに不慣れなことが多く、連絡手段に迷われます。当事務所は微信(ウィーチャット)での初期のご連絡にも対応しており、時差や言語の壁を越えて、状況の共有と方針のご説明を行います。ご本人との接見内容を、ご家族に分かる形でお伝えすることを大切にしています。

6. 当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心に、逮捕直後の初動対応を数多く手がけてまいりました。観光目的で来日した方が在留資格を喪失し不法滞在で逮捕・起訴された事案において、婚姻・認知の手続を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、一度で在留特別許可を獲得した経験があります。国際刑事事件・重大事件への対応経験も豊富です。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続の終了後は、提携の行政書士により在留資格の更新・変更等にもワンストップで対応いたします。

7. 結語

逮捕の知らせは突然で、ご家族の不安は計り知れません。けれども、居場所を確かめ、適切な弁護人を選び、初期の72時間に動き出せば、道は必ず開けます。まずは落ち着いて、一つずつ進めてまいりましょう。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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