海賊版の販売・違法アップロードで逮捕された中国籍の方へ|著作権法違反と在留
2026/07/10
(2026年7月時点の情報に基づく一般的解説)
1. はじめに
正規品を無断で複製した海賊版の販売や、動画・漫画・ソフトウェアの違法なアップロードをめぐり、外国籍の方が著作権法違反で摘発される事例があります。副業のつもりで、あるいは在庫を融通しただけのつもりで関わったところ、思いのほか重い事件に発展してしまうことがあります。本記事は、こうした著作権をめぐる事件で捜査対象となった在日中国人の方とご家族に向けた解説です。
2. 想定される刑事手続の流れ
著作権を侵害する複製物の頒布や公衆送信は、著作権法119条により、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科の対象となり得ます。営利目的での反復的な販売とみられる場合には、被害額や販売規模に応じて処分が重くなります。逮捕を伴う場合も在宅捜査の場合もあり、押収されたデータや取引履歴の分析が捜査の中心となります。
3. 外国人事件特有のリスク(強制送還)
1年を超える拘禁刑の実刑を受けた場合には、入管法24条4号リにより退去強制の対象となり得ます。もっとも、多くの事案では罰金や執行猶予にとどまることも多く、その場合には直ちに退去強制事由に至らないこともあります。号ごとの構造の違いを踏まえ、当該事件がどの範囲で在留に影響するのかを、早期に見極めることが重要です。有罪となれば、在留期間更新時の素行評価にも影響が及び得ます。
4. 不起訴処分の重要性
著作権法違反は、権利者の告訴が起訴の前提となる親告罪に当たる場合が多く(一部に非親告罪化された類型があります)、権利者との示談・和解が不起訴に向けた鍵となります。加えて、侵害品の廃棄、販売の停止、違法アップロードの削除といった是正措置を速やかに講じ、犯意の程度や関与の範囲を的確に主張することが求められます。
5. 初動対応で押さえておきたい3つのポイント
- データの取扱い:端末やアカウントの安易な操作は証拠の毀損とみなされかねないため、弁護人と相談する。
- 早期の権利者対応:親告罪の類型では、権利者との示談が処分を大きく左右する。
- 正確な翻訳:中国語のやり取りや取引記録の訳出の正確性が、営利目的や認識の認定に影響する。
6. 当事務所のご案内と解決事例
松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心に、財産犯・経済事犯を含む幅広い刑事事件に取り組んでまいりました。取り込み詐欺の被害事案では、刑事告訴を端緒に相手方を特定し、被害額を大きく上回る解決金を獲得した経験があり、権利関係が複雑に絡む事案での交渉・立証を得意としています。また、外資系企業の支配権紛争など、国際的な経済紛争にも対応してまいりました。刑事手続の終了後に在留資格の更新・変更を要する場合には、提携の行政書士とともにワンストップで対応いたします。
当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続の終了後は、提携の行政書士により在留資格の更新・変更等にもワンストップで対応いたします。
7. 結語
著作権をめぐる事件は、権利者との示談と是正措置の巧拙が結果を分けます。証拠の保全と交渉の両面で、早期の専門的対応が有効です。まずはご相談ください。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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電話番号 :050-7587-4639
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