ご家族向け|「接見」と「面会」はどう違うのか・差し入れや手紙のこと
2026/07/09
日本にいるご家族やご友人が逮捕されると、「会いに行きたい」「何か差し入れたい」と思うのは自然なことでございます。しかし、逮捕直後の段階では、ご家族の面会が制限されることが少なくありません。本記事は、弁護人による「接見」と、ご家族による「面会(一般面会)」の違い、そして差し入れや手紙について、ご家族の視点から整理するものでございます。
1 弁護人の「接見」とご家族の「面会」
弁護人(弁護士)は、逮捕直後から、立会人なしで、時間や回数の制限を受けずにご本人と会うことができます。これを接見と申します。他方、ご家族による面会(一般面会)は、平日の日中に、時間・人数・回数が限られ、職員の立会いのもとで行われます。さらに、勾留に接見禁止が付されると、弁護人以外の面会・手紙のやり取りが一切できなくなることがございます。この場合でも、弁護人だけはご本人と会うことができます。
2 接見禁止が付いたとき
接見禁止が付くと、ご家族はご本人の様子を直接知ることができず、大きな不安を抱えられます。弁護人は、ご本人と面会したうえで、ご家族へ状況を逐次お伝えする窓口となります。また、接見禁止の一部解除を求める申立てを行い、ご家族との面会や手紙のやり取りを一部でも回復できるよう努めることも、弁護活動の一つでございます。
3 差し入れ・手紙について
現金や衣類、書籍等の差し入れには、施設ごとの細かなルールがございます。中国語の書籍や手紙については、翻訳の確認を要して時間がかかることもございます。当事務所には外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しており、ご家族とご本人との連絡や、手紙のやり取りの補助にも対応いたします。
4 在留への影響も見据えます
外国籍の方の場合、刑事の結果がそのまま在留資格に直結いたします。有罪、とりわけ拘禁刑を受けると、執行猶予が付いても入管法24条4号リにより退去強制の対象となりうるため、当事務所は起訴前の不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。刑事手続の終了後の在留資格の手続についても、提携の行政書士と連携して対応いたします。
5 当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、接見の初動から全工程を直接担当いたします。特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案で全件不起訴を獲得した事例や、難関とされた在留特別許可を一度の申請で獲得した事例など、中国籍の方の弁護経験を豊富に有しております。ご本人と連絡が取れずご不安な段階でこそ、弁護人がご家族とご本人をつなぐ役割を果たします。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------