「高額報酬」の誘いから強盗に関与してしまった外国籍の方へ|強盗罪の重さと在留への影響
2026/07/09
SNSで「高額報酬」「即日現金」といった募集に応じたところ、実行役として強盗や住居侵入に加担させられていた、という事案の報道が続いております。指示役の正体を知らないまま、抜けたくても抜けられない状況に追い込まれる若い外国籍の方も少なくありません。本記事は、いわゆる闇バイト型の強盗に関与してしまった場合の手続と在留への影響を整理いたします。
1 強盗罪の重さと手続の流れ
強盗罪(刑法236条)の法定刑は5年以上の拘禁刑と重く、人を負傷させれば強盗致傷罪(同240条)として無期又は6年以上の拘禁刑となり、裁判員裁判の対象ともなります。逮捕後は、送致・勾留を経て起訴されるのが通例で、組織的犯罪処罰法の加重が問われる場合もございます。関与の程度や離脱の有無、被害の実態を丁寧に主張することが、量刑を大きく左右いたします。
2 外国籍の方に特有のリスク(退去強制)
強盗の類型では実刑となる可能性が高く、有罪となれば入管法24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑)に該当し、退去強制はほぼ避けられません。だからこそ、そもそもの関与の有無・程度を争い、共犯としての故意や共謀の成立を慎重に検討することが重要でございます。この故意・共謀の有無は、後の入管手続における主張の基礎にもなり、当事務所は退去強制事由の判断にも責任主義の射程が及ぶべきであるとの観点から関連訴訟を係争中でございます。
3 起訴前・公判での弁護活動
脅されて離脱できなかった事情、実行への関与が限定的であった事情、被害弁償や示談の状況等を、起訴前の段階から丁寧に主張・立証することが肝要でございます。重大事件では不起訴が容易ではありませんが、関与の程度によっては処分が大きく変わり、公判でも量刑に決定的な差が生じます。
4 初動で押さえておきたい3つのこと
第一に、黙秘権を行使することでございます。第二に、できるだけ早く弁護人を選任することでございます。第三に、経験のある通訳を確保することでございます。共謀の有無をめぐる供述は微妙なニュアンスを含み、通訳の質が結果を左右いたします。当事務所には外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。
5 当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、裁判員裁判の対象事件や世間の注目を集めた重大事件にも数多く対応してまいりました。中国籍の方の重大事件の弁護経験も豊富でございます。また、特殊詐欺の出し子として関与を疑われた20代女性について、指示役からの欺罔・脅迫的状況や犯意の不存在を主張し不起訴を獲得した事例や、難関とされた在留特別許可を一度の申請で獲得した事例もございます。
当事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、刑事手続の終了後の在留資格の手続についても提携の行政書士と連携して対応いたします。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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