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ご家族が逮捕されたとき、黙秘権をどう理解すればよいか|中国本土・在日のご家族へ

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ご家族が逮捕されたとき、黙秘権をどう理解すればよいか|中国本土・在日のご家族へ

ご家族が逮捕されたとき、黙秘権をどう理解すればよいか|中国本土・在日のご家族へ

2026/06/28

ご家族が日本で逮捕されたという知らせは、突然に、そして言葉の通じにくい場所から届きます。何が起きているのか分からないまま、ご本人と連絡も取れず、不安だけが募る方が少なくありません。本記事は、中国本土や日本国内でご家族の身を案じておられる方に向けて、日本の刑事手続の入り口で最も大切な「黙秘権」について、落ち着いてご理解いただくためのものです。

黙秘権とは何か

日本の刑事手続では、逮捕された人は、取調べで質問されても答えたくないことには答えなくてよい権利を持っています。これを黙秘権といいます。憲法38条1項は、自己に不利益な供述を強要されないことを定めており、黙秘したこと自体を理由に不利に扱われるべきではないとされています。母国の制度では「話さないと不利になる」という感覚をお持ちの方もいらっしゃいますが、日本では、よく分からないまま供述してしまうことの方が、かえって危険な場合があります。

なぜ初動の供述が重要なのか

逮捕直後の取調べで作られた供述調書は、後の手続で重要な証拠として扱われます。いったん署名してしまった調書の内容を、後から訂正するのは容易ではありません。とりわけ言葉の壁がある外国人の場合、自分の意図とは違うニュアンスで記録が残ってしまうことがあります。だからこそ、弁護人が付くまでは安易に供述しない、という判断が、ご本人を守るうえで大切になります。

ご家族にできること

ご家族が直接ご本人と面会することは、逮捕直後の段階では制限されることが多く、接見禁止が付くと弁護人以外は会えないこともあります。そうした中でご家族にできる最も有効なことは、できるだけ早く弁護人を選任することです。弁護人であれば、接見禁止が付いていてもご本人と面会でき、黙秘権の意味を母国の言葉で丁寧に説明し、状況をご家族に伝える橋渡しの役割を担えます。中国本土にいらっしゃる場合でも、微信などを通じて弁護人と連絡を取り、委任の手続を進めることが可能です。

外国人だからこそ見据えたい在留の問題

外国人の刑事事件では、刑事処分そのものだけでなく、その先の在留資格の問題まで見据える必要があります。罪名によっては、執行猶予が付いても、あるいは罰金で済んでも、退去強制の対象となり得ます。だからこそ、弁護活動は執行猶予を目指すのではなく、起訴前の段階で不起訴処分を得ることを最優先の目標として組み立てます。初動の取調べ対応は、この最終目標に向けた最初の一歩でもあります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、ご本人のために動く立場の通訳を通じて、正確な意思疎通を支えます。たとえば、不法滞在で起訴され強制送還の危機にあった方について在留特別許可を一度の申請で獲得した事例や、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で無罪判決を得た事例など、初動から在留までを一体で見据えてまいりました。刑事手続終了後の在留資格の手続については、提携の行政書士と連携してご支援いたします。

おわりに

ご家族の逮捕は、何よりもまずご本人を守ることから始まります。黙秘権の意味を正しく理解し、早期に弁護人とつながることが、その第一歩です。どうか一人で抱え込まず、落ち着いて専門家にご相談ください。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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