舟渡国際法律事務所

飲酒運転で逮捕された外国人の方へ|罰金・在留資格・強制送還のつながりを正しく知る

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飲酒運転で逮捕された外国人の方へ|罰金・在留資格・強制送還のつながりを正しく知る

飲酒運転で逮捕された外国人の方へ|罰金・在留資格・強制送還のつながりを正しく知る

2026/06/28

日本では、飲み会の帰りに少しだけ運転した、という程度の認識であっても、酒気帯び運転として現行犯で逮捕されることが珍しくありません。来日して間もない方の中には、母国の感覚で「これくらいは大丈夫」と考えてしまう方もいらっしゃいます。しかし日本の道路交通法は飲酒運転を厳しく扱い、外国人の場合はそこに在留資格の問題が重なります。本記事は、ご本人やそばで心配されているご家族に向けて、手続の流れと在留への影響を落ち着いて整理するものです。

想定される刑事手続の流れ

酒気帯び運転は、呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合に成立し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています(道路交通法65条・117条の2の2)。正常な運転が困難な状態であれば酒酔い運転となり、さらに重く5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります。事故を伴い、人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法)が問われることもあります。逮捕されると、まず警察での取調べがあり、その後勾留されるかどうかは原則として逮捕から72時間以内に判断されます。この最初の段階で、どのような供述をするかが後の処分を大きく左右します。

外国人事件で見落とされがちな在留へのリスク

飲酒運転で見落とされやすいのが、刑事処分と在留資格が別々の問題だという点です。入管法24条4号リは、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制の対象としています。飲酒運転単独の事案では罰金で終わることも多く、その場合は4号リに直ちに該当するわけではありません。しかし、危険運転致死傷など重い結果を伴い1年を超える拘禁刑の実刑となれば、退去強制の現実的な危険が生じます。また、退去強制に至らない場合でも、罰金前科が在留期間の更新や在留資格変更の審査で素行の評価に影響し、更新が認められにくくなることがあります。刑事手続が軽く済んだことと、在留が守られることは、同じではありません。

不起訴処分を最優先に置く理由

外国人の飲酒運転事案では、執行猶予を得ることではなく、起訴前の段階で不起訴処分を獲得することを最優先の目標として弁護活動を組み立てる必要があります。前科がつかなければ、その後の在留審査での素行評価への打撃を最小限にとどめられるからです。アルコール測定の手続に問題はなかったか、運転の事実や程度に争う余地はないか、再発防止のために何を整えられるかを早期に検討し、検察官に対して不起訴を求める意見書を提出していきます。入管法の運用に通じていない弁護士の場合、執行猶予が付いたことで安心してしまい、その後の在留資格の喪失という重大な結果を見落とすことがあります。

初動で押さえておきたい3つのこと

第一に、取調べでは黙秘権があります。記憶があいまいなまま署名した調書が、後の手続で不利に働くことがありますので、不用意に応じないことが大切です。第二に、できるだけ早く弁護人を選任することです。当番弁護士制度のほか、私選弁護人を選ぶ方法があります。第三に、通訳の質に注意することです。捜査機関が手配する通訳を介した調書は、細かなニュアンスのずれが残りやすく、それが後の公判で響くことがあります。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、松村大介弁護士が中国籍の方を中心とする外国人刑事弁護と入管手続に力を注いでまいりました。たとえば、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)という重い類型で起訴された依頼者について、証拠を丁寧に分析し無罪判決を獲得した事例があります。また、不法滞在で逮捕・起訴され強制送還の危機にあった方について、婚姻・認知の手続を整え、過去の入管庁公表事例を分析したうえで在留特別許可を一度の申請で獲得した事例もあります。さらに、不法就労助長に問われ強制退去の危機にある方について、退去強制事由にも故意・過失を要件とすべきだという論点を正面から問う訴訟を現在も係争中です。これらはいずれも個別の事情に基づくものですが、刑事と入管を一体で見据える弁護方針の現れです。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。刑事手続が終わったあとの在留資格の更新・変更についても、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。

おわりに

飲酒運転は、罰金で済んだとしても在留に影を落とすことがある類型です。だからこそ、最初の段階から刑事と在留の両面を見据えた対応が必要になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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