舟渡国際法律事務所

日本に留学中のお子さんが逮捕されたら|中国本土のご家族が最初にすべきこと

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日本に留学中のお子さんが逮捕されたら|中国本土のご家族が最初にすべきこと

日本に留学中のお子さんが逮捕されたら|中国本土のご家族が最初にすべきこと

2026/06/27

中国本土にお住まいのご家族にとって、日本で勉強しているお子さんが逮捕されたという知らせほど、不安なものはありません。言葉も制度も違う異国で、連絡も取りづらく、何から手をつければよいのか分からない。本稿は、そのようなご家族に向けて、最初の数日間に押さえておきたいことを、できるだけ平易に整理いたします。

1. まず知っておきたい「最初の72時間」

日本では、逮捕されると、警察での取調べを経て48時間以内に検察官へ送致され、検察官は24時間以内に身柄拘束を続けるか(勾留請求するか)を判断します。この最初の72時間は、ご家族が容易に面会できない一方で、事件の方向性が大きく決まる重要な時間です。この間に弁護人が動き出せるかどうかが、その後を左右します。

2. ご家族が直面しやすい3つの壁

第1に、連絡の壁です。勾留中のご本人とは自由に連絡が取れず、ご家族は状況をつかみにくくなります。第2に、言葉の壁です。捜査機関とのやり取りや書類はすべて日本語で進み、通訳の質が結果を左右します。第3に、送金の壁です。弁護士費用や、後の示談金の準備には、中国本土からの送金規制が関わることがあり、早めの準備が必要になります。こうした壁を越える窓口となるのが、弁護人の役割です。

3. 在留資格への影響という見落としがちな視点

ご家族が最も心を痛められるのは「日本で勉強を続けられるのか」という点です。事件の内容によっては、刑事手続が終わっても、在留資格の更新拒否や取消し、さらには退去強制につながることがあります。特に薬物関係は、刑の重さを問わず退去強制の対象となる構造(入管法24条4号チ)があり、執行猶予でも安心はできません。だからこそ、起訴前の不起訴処分を最優先に据えた弁護が重要になります。

4. ご家族にお願いしたい初動対応

第1に、できるだけ早く、外国人事件と入管手続に詳しい弁護人へ相談されることです。第2に、ご本人には、取調べに不用意に応じず黙秘権を行使できることを、弁護人を通じて伝えることです。第3に、捜査機関が指定する通訳とは別に、ご本人のために動く通訳を確保することです。

6. 当事務所のご案内と解決事例

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、中国本土のご家族からのご相談にも数多く対応してまいりました。

観光目的で来日した相談者が在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案で、未了であった婚姻・認知の手続を当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされた在留特別許可を一度で獲得した事例がございます。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、捜査の問題点や所持の故意・営利目的の不存在を丁寧に主張立証し、無罪判決を獲得した事例がございます。営利目的の薬物事犯は法定刑が重く執行猶予も容易ではありませんが、結果を覆せる場合がございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。

当事務所では、微信(WeChat)を通じたご連絡にも対応しており、中国本土にお住まいのご家族とも、状況を逐次共有しながら手続を進めることができます。委任や費用の手続についても、送金規制を踏まえて丁寧にご案内いたします。

万一、刑事手続終了後に退去強制手続へ進んでしまった場合にも、在留特別許可の獲得実績を踏まえて対応いたします。在留資格の更新・変更については、提携の行政書士と連携し、刑事手続終了後までワンストップでお支えいたします。

7. おわりに

遠く離れた地でお子さんの逮捕を知らされたご家族のご不安は、計り知れません。けれども、適切な弁護人が早く動き出せば、道は開けます。どうか一人で抱え込まず、できるだけ早くご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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