舟渡国際法律事務所

ご家族が逮捕されたら|差し入れ・現金・弁護士費用について知っておきたいこと

お問い合わせはこちら

ご家族が逮捕されたら|差し入れ・現金・弁護士費用について知っておきたいこと

ご家族が逮捕されたら|差し入れ・現金・弁護士費用について知っておきたいこと

2026/06/26

ご家族が逮捕されたという知らせを受けたとき、多くの方が「本人に何かしてあげたいが、何ができるのか分からない」と戸惑われます。日本の刑事手続では、ご家族にできることと、弁護人にしかできないことが分かれています。本記事は、中国籍のご家族が逮捕された方に向けて、差し入れ・現金・弁護士費用といった、すぐに気になる点を落ち着いて整理するためのものです。

逮捕直後、ご家族にできること・できないこと

逮捕後の最初の段階(送致・勾留が決まるまで)は、ご家族による面会が原則として認められません。この時期に本人と自由に話せるのは弁護人だけです。したがって、最初にできる最も大切なことは、本人と接見できる弁護人を早く確保することです。勾留が決まった後は、ご家族も面会(接見)できるようになりますが、時間や回数に制限があり、警察官の立会いがつくこともあります。

差し入れと現金について

勾留されている施設には、衣類・書籍・現金などを差し入れることができます。ただし、施設ごとに持ち込める物・数量・方法のルールがあり、事前の確認が必要です。現金の差し入れは、施設内での日用品購入などに使われます。注意したいのは、事件の内容に触れる手紙やメモ、口裏合わせと疑われるようなやり取りは、かえって本人に不利に働くおそれがあることです。何を伝えてよいか迷うときは、弁護人に相談してから行うのが安全です。

弁護士費用について

私選弁護人の費用は、着手金・報酬・実費などで構成されるのが一般的で、事件の内容や見通しによって幅があります。当番弁護士制度を使えば、最初に一度、無料で弁護士に来てもらうことができます。中国本土からの送金には外貨管理上の制約があり、示談金や費用の準備に時間を要する場合があります。早めに弁護人と費用の見通しや支払方法を相談しておくと、後の動きがスムーズになります。

外国人事件で特に気をつけたいこと

外国人の刑事事件では、刑事処分の結果がそのまま在留資格・強制送還に直結します。執行猶予判決が出ても、罪名によっては退去強制の対象となり得ます。だからこそ、起訴前の段階から不起訴処分の獲得を目標に動ける弁護人を選ぶことが重要です。ご家族としては、本人の在留資格の種類・在留期限・前科の有無といった情報を早めに整理しておくと、弁護人の初動が早まります。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、ご家族が遠方・中国本土にいらっしゃる外国人事件に数多く対応し、状況を逐次ご家族に共有しながら弁護活動を進めてまいりました。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底的な証拠分析により無罪判決を獲得した事例がございます。重大事件でも、本人とご家族に丁寧に状況を説明しながら進めます。

在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された方について、過去の許可事例を分析し、難関とされた在留特別許可を獲得した事例もございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等につきましても、提携の行政書士と連携し、ワンストップで対応いたします。

おわりに

ご家族が今できる最も大切なことは、本人と接見できる弁護人を早く確保することです。一人で抱え込まず、分からないことはそのままお尋ねください。ご家族と弁護人が力を合わせれば、必ず道は開けます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士。第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)。中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。