起訴後、ご家族を一日でも早く|外国人の保釈と身元引受のポイント
2026/06/25
起訴された後のご家族へ
起訴されると、それまでの勾留が続き、身柄拘束が長期化することがあります。「いつ出てこられるのか」「保釈は外国人だと難しいのか」。そうしたご家族の不安は切実です。本記事は、起訴後の保釈について、外国人事件で特に問題になりやすい点と、ご家族にできることを整理いたします。
保釈とは何か
保釈は、起訴後に、保証金を納めることなどを条件に、身柄拘束を解いてもらう手続です(刑事訴訟法89条以下)。裁判所は、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれなどを考慮して判断します。保釈が認められれば、本人は自宅などで日常生活を送りながら裁判に臨むことができ、防御の準備も格段にしやすくなります。
外国人の保釈で問題になりやすい点
外国人事件では、母国に帰国してしまうのではないかという逃亡のおそれが指摘されやすく、保釈のハードルが高くなりがちです。しかし、これは外国人だから一律に保釈を認めない、という意味ではありません。日本に生活の基盤があること、家族や勤務先という帰住先があること、パスポートの管理など逃亡を防ぐ具体的な方策を示すことで、保釈が認められる道は十分にあります。逃亡のおそれは、抽象的な懸念ではなく、本件の具体的事情に即して判断されるべきものです。
身元引受人の役割
身元引受人は、本人が逃亡や証拠隠滅をしないよう監督し、裁判への出頭を確保する役割を担います。日本人の配偶者や友人、勤務先の関係者などが身元引受人となり、監督の体制を具体的に示すことが、保釈の判断で重視されます。ご家族が中国本土におられる場合でも、日本国内の協力者と弁護人が連携して体制を整えることができます。
ご家族にできること
- 身元引受人になれる方を探し、本人の生活状況や帰住先の情報を整理する。
- 保証金の準備について弁護人と相談する。中国本土からの送金は外貨管理規制の影響を受けることがあり、早めの準備が大切です。
- 本人の在留資格の状況を確認する。刑事手続の後に入管の手続が控えている場合があるため、一体で見据える必要があります。
当事務所の対応
松村大介弁護士は、特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案で全件の不起訴処分を獲得するなど、身柄に関する防御に厚い経験を有します。また、不法滞在で起訴された方に在留特別許可を一度の申請で獲得した実績もあり、刑事と入管を一体で見据えた対応を旨としております。当事務所では松村弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の手続は、提携の行政書士と連携いたします。
おわりに
外国人の保釈は、具体的な逃亡防止策と帰住先を丁寧に示すことで道が開けます。一日でも早い身柄解放に向けて、ご家族と弁護人が力を合わせてまいりましょう。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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