「国際免許で運転できると思っていた」|無免許運転に問われた外国人の方へ
2026/06/25
よくある誤解から始まる事件
母国で取得した運転免許や国際運転免許証があれば日本でいつまでも運転できる、と思い込んで運転を続けた結果、無免許運転として摘発される。こうした事案は、悪意のないまま起きてしまう典型です。日本での運転には期間や切替えに関する細かなルールがあり、これを知らずに走り続けてしまう外国人の方は少なくありません。本記事は、無免許運転など道路交通法違反に問われた外国人の方とご家族に向けたものです。
無免許運転の刑事手続
無免許運転は道路交通法違反であり、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証は、日本での運転が認められる期間が限られており、また発給国によっては日本で効力を持たない場合があります。住民登録のある外国人が一定期間を超えて日本に滞在する場合、母国免許からの切替え手続が必要になることもあります。「免許証は持っていた」というだけでは適法な運転とは限らず、有効性の有無が刑事責任を分けます。
在留資格への影響
無免許運転そのもので直ちに退去強制となるわけではありませんが、有罪となれば在留期間更新の際に素行面で考慮され、更新審査に影響することがあります。さらに、無免許運転がひき逃げや人身事故と結びつくと、刑が重くなり、入管法24条4号リ(1年を超える拘禁刑)の退去強制事由が現実味を帯びます。軽微に見える違反でも、外国人にとっては在留に波及しうる点を見過ごせません。
故意・過失を丁寧に見る
無免許運転は、免許が失効していることの認識(故意)が問題になり得る類型です。期間制限や切替えの要否を正確に理解していなかった事情は、刑事責任の評価に影響します。当事務所は、刑事段階から故意・過失を丁寧に争う姿勢を一貫させており、これは仮に在留が問題となった場合の主張の備えにもなります。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶべきかという論点については、当事務所が関連する訴訟を係争中であり、結果を予断するものではありませんが、刑事段階での丁寧な事実の積み上げが将来の防御線につながります。
不起訴を目指す初動
- 黙秘権を理解し、免許の有効性に関する認識について不用意に語らない。
- 早期に弁護人を選任し、免許の効力や切替えの経緯を整理する。
- 信頼できる通訳を確保し、制度の誤解という事情を正確に伝える。
当事務所の対応
松村大介弁護士は、不法滞在で起訴された方について、国籍国の公的書類がほとんど存在しない困難な状況でも有利な証拠を集め、過去の許可事例の分析を通じて在留特別許可を一度の申請で獲得した実績があります。また、特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案で全件の不起訴処分を獲得するなど、起訴前の防御に厚い経験を有します。国際刑事事件や裁判員裁判対象事件など、世間の注目を集めた重大事案への対応経験も豊富です。当事務所では松村弁護士が全工程を直接担当し、中国語専属通訳が常駐、在留手続は提携行政書士と連携いたします。
おわりに
制度の誤解から生じた無免許運転であっても、適切に事情を主張すれば不起訴の余地は十分にあります。早期のご相談をお勧めします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------