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『罰金で済んだから大丈夫』は本当か|罰金前科と在留資格・退去強制の関係を解説

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『罰金で済んだから大丈夫』は本当か|罰金前科と在留資格・退去強制の関係を解説

『罰金で済んだから大丈夫』は本当か|罰金前科と在留資格・退去強制の関係を解説

2026/06/24

「拘禁刑ではなく罰金だったのだから、在留資格には影響しないだろう」。外国人事件のご相談で、しばしば耳にする誤解です。確かに罰金は拘禁刑より軽い処分ですが、罰金であっても在留資格に影響が及ぶ場合がございます。本記事は、巷に流布するこの誤解の構造を、条文に即して一般的に整理するものです。

退去強制事由は罰金で必ず免れるわけではない

入管法24条4号リの退去強制事由は「無期又は1年を超える拘禁刑」を基準としますので、罰金であればこの号には該当しません。しかし、見落としてはならないのが同条4号チです。薬物事犯や旅券法違反等は、刑の重さを問わず退去強制事由とされており、罰金であっても該当し得ます。つまり、どの罪で罰金になったのかによって、結論は大きく変わってまいります。

罰金前科が在留資格更新に影響する場面

退去強制に至らない場合でも、罰金前科は在留資格の更新・変更の審査において「素行が不良でないこと」という観点から考慮されます。入管庁の在留審査は、刑事処分とは別個の行政判断であり、罰金で終わったとしても、更新が認められない可能性は残ります。「罰金だから在留は安泰」と即断するのは危ういのです。

罰金見込みの段階でも、できることがある

略式手続で罰金が見込まれる事案でも、起訴前であれば不起訴を目指す活動の余地がございます。前科の有無は、その後の在留審査でも意味を持つため、可能な限り不起訴を獲得することが、長い目で見て在留を守ることにつながります。さらに、退去強制事由の判断において故意・過失をどう扱うかという論点もあり、刑事段階からの主張の組み立てが将来の入管手続の備えになります。

故意・過失をめぐる先進的な論点

従来の入管実務では、退去強制事由の判断に故意・過失は要件とされないと運用されてまいりました。しかし、責任主義の射程を行政処分にどこまで及ぼすべきかは、憲法上の重要な論点です。松村大介弁護士は、この点を正面から問う訴訟を現在係争中であり、刑事段階から故意・過失を丁寧に争うことが、後の在留を守る基礎になると考えております。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、罰金見込みの軽微な事案であっても、在留資格への影響を見据えた弁護を心がけております。

冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した女性を救済すべく、退去強制事由には故意・過失を要しないとする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を現在係争中です。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かりながら在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案で、婚姻・認知の手続を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、在留特別許可を一度の申請で獲得した事例がございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等についても、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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