舟渡国際法律事務所

「地下銀行」での送金で逮捕されたら|銀行法・犯罪収益移転防止法違反と中国籍の方の在留資格

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「地下銀行」での送金で逮捕されたら|銀行法・犯罪収益移転防止法違反と中国籍の方の在留資格

「地下銀行」での送金で逮捕されたら|銀行法・犯罪収益移転防止法違反と中国籍の方の在留資格

2026/06/24

公的な許可を受けずに国境を越えた送金や両替を反復し、いわゆる地下銀行を営んだとして、中国籍の方が逮捕されたとの報道が続いております。「日本の法律を知らなかった」という弁解が示されることもありますが、無許可の為替取引は重い処罰の対象となり得ます。本記事は、この類型に巻き込まれたご本人・ご家族に向けて、刑事手続と在留資格の関係を一般的に解説いたします。

想定される刑事手続の流れ

為替取引を業として行うには、銀行業の免許や資金移動業の登録が必要であり、無許可の送金業は銀行法違反に問われ得ます。加えて、犯罪収益と知りながらその移転に関与すれば、犯罪収益移転防止法違反や組織的犯罪処罰法上のマネー・ローンダリング罪が併せて検討されます。これらは組織性が疑われやすく、逮捕後は最大20日間の身柄拘束のもと、送金記録・通帳・スマートフォンの解析を通じて、関与の範囲と認識が精査されます。

外国人事件特有のリスク(退去強制)

経済犯であっても、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられれば、入管法24条4号リにより退去強制の対象となり得ます。資金移動業の無登録営業は法定刑が重く、組織的犯罪処罰法が適用されれば刑も加重されるため、量刑が4号リの基準に届く危険は小さくありません。送金の依頼を受けただけの末端の関与か、収益分配を受ける中心的役割かによって、刑事責任の重さも在留への影響も大きく変わってまいります。

不起訴処分の重要性

在留資格を守るためには、起訴前に不起訴を勝ち取ることが何より重要です。地下銀行事案では、送金の原資が犯罪収益であるとの認識(故意)の有無、組織内での位置づけ、得た利益の多寡が争点となります。これらを丁寧に主張し、関与の限定性を立証することで、起訴猶予や嫌疑不十分の道が開けます。退去強制を見据えれば、執行猶予を目標とするのではなく、不起訴を目標に据えた弁護が不可欠です。

初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 黙秘権の行使。送金の事情を断片的に語れば、組織全体の故意を推認させる材料にされかねません。
  • 早期の弁護人選任。資金の流れの解析は専門性が高く、初期からの的確な対応が結果を左右いたします。
  • 経験ある通訳の確保。金融取引の用語は誤訳が起こりやすく、供述調書の正確性に直結いたします。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、経済犯・組織犯罪の領域でも、関与の限定性や認識の不存在を丁寧に争う弁護を重ねてまいりました。

特殊詐欺の出し子に関与したとされた20代女性について、指示役からの欺罔・脅迫的状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。

冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した女性を救済すべく、退去強制事由には故意・過失を要しないとする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を現在係争中です。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かりながら在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案で、婚姻・認知の手続を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、在留特別許可を一度の申請で獲得した事例がございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等についても、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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