舟渡国際法律事務所

刑事手続が終わったのに釈放されない|入管収容に切り替わったときご家族が取るべき対応

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刑事手続が終わったのに釈放されない|入管収容に切り替わったときご家族が取るべき対応

刑事手続が終わったのに釈放されない|入管収容に切り替わったときご家族が取るべき対応

2026/06/23

「刑が終わったのに、なぜ帰ってこないのか」――ご家族が刑事手続を終えたのに釈放されず、入管の施設に移されて戸惑われる方は少なくありません。外国人の刑事事件では、刑事手続の身柄拘束が終わった後、入管法上の収容へと切り替わることがあります。この記事は、日本に駆けつけたご家族や日本人配偶者の方に向けて、二段階の身柄拘束の構造と、いま取るべき対応を整理いたします。

なぜ「二段階」で身柄が続くのか

日本に在留する外国人が一定の罪で処分を受けると、退去強制の対象になり得ます。刑事手続(逮捕・勾留・刑の執行等)が終わっても、退去強制の手続のために入管が収容することがあり、これが「入管収容」です。刑事と入管は別の制度であり、別々の判断で動くため、「刑が終わったから自由になる」とは限らないのです。

入管収容の中で何が進むのか

入管収容の段階では、退去強制事由に該当するかの審査、違反審査、口頭審理、異議の申出といった手続が進みます。ここで在留特別許可を求めることもできます。手続には期限や段階があり、どの段階で何を主張するかによって結果が変わるため、入管手続に通じた弁護士の関与が重要になります。仮放免(一時的に収容を解く制度)の申請を検討すべき場面もあります。

ご家族がいま取るべき対応

  • まず居場所を確認する:どの施設に収容されているか、面会の手続はどうかを把握します。
  • 弁護士に早く相談する:刑事と入管の双方を一体で見られる弁護士に、できるだけ早く依頼することが結果を左右します。
  • 在留を支える事情を集める:日本人配偶者や子の存在、在日期間、生活実態など、在留特別許可で重視される事情の資料を整えます。
  • 送金や連絡の体制を整える:中国本土のご家族との連絡、必要な費用の準備などを早めに整えます。

「執行猶予だから大丈夫」ではない

刑事裁判で執行猶予が付いても、入管収容や退去強制を免れるとは限りません。だからこそ、本来は刑事手続の段階から不起訴処分を目指し、退去強制の局面を見据えて備えることが望ましいのです。すでに入管収容に進んでしまった場合でも、在留特別許可や仮放免の道は残されています。あきらめずに、適切な主張を尽くすことが大切です。

当事務所のご案内と解決実績

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、刑事と入管を一体で扱う事案に厚い経験を有します。在留資格を失って逮捕・起訴された方について、過去の許可事例の分析を通じて在留特別許可を一度で獲得した事例(事例D-1)や、不法就労助長を理由とする退去強制で責任主義の射程を問う係争中の取組み(事例D-2・結果を予断しません)がございます。また、国際的に注目された重大事件にも数多く対応してまいりました(事例E-1)。

当事務所では、松村大介弁護士が刑事の初動から入管手続まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、ご家族との連絡や面会の場面でも、依頼者本人のために動く立場で対応いたします。手続後の在留資格の更新・変更等も、提携の行政書士と連携してワンストップで支援いたします。

おわりに

刑が終わっても帰ってこない、という不安は、二段階の身柄拘束の構造を知ることで、取るべき次の一手が見えてきます。適切な弁護人の選任により、在留への道が開けることがあります。どうかおひとりで抱え込まず、お早めにご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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