「闇バイト」と知らずに受け子に――外国人留学生の詐欺事件が急増しています
2026/07/21
「荷物を受け取って渡すだけで日給3万円」「送金を手伝うだけの簡単な仕事」――SNSや微信のグループで流れてくるこうした募集の多くは、特殊詐欺グループの受け子・出し子の勧誘です。ここ数年、事情をよく理解しないまま加担してしまい逮捕される外国人留学生・技能実習生のご相談が目立って増えています。
「知らなかった」だけでは守れない
詐欺罪(刑法246条)には罰金刑がなく、起訴されれば必ず正式裁判になります。受け取る役割だけでも共同正犯とされるのが通常で、「詐欺のお金とは知らなかった」という弁解は、報酬の高さや匿名アプリでの指示などの事情から「詐欺かもしれないと思っていたはずだ」(未必の故意)と認定されてしまうことが少なくありません。取調べの最初の供述がその後を大きく左右します。
外国人の場合は「在留資格」の問題が重なる
1年を超える実刑判決は退去強制事由に該当し、執行猶予でも在留期間の更新で不利に働き得ます。留学生は勾留による欠席から退学となれば在留の基礎を失います。刑事弁護の初日から在留への影響を見据えて動く必要があるのです。
ご家族がすべきこと
逮捕直後の72時間は、原則として弁護士しか本人に会えません。留置先が分かったら、できるだけ早く弁護士に接見を依頼してください。当事務所は中国語(微信:matsumura1119)でご相談いただけます。中国にいるご家族からのご連絡も可能です。
詳しくは、詐欺・特殊詐欺(受け子・闇バイト)の解説ページおよび刑事事件と在留資格をご覧ください。
執筆:弁護士 松村 大介(第一東京弁護士会)|2026年7月21日
