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強制送還されずに自分で帰国した人が、また日本に来る場合

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強制送還されずに自分で帰国した人が、また日本に来る場合

強制送還されずに自分で帰国した人が、また日本に来る場合

2026/09/01

日本で刑事事件になった方が、退去強制の手続を経ることなく、在留期間の満了に合わせて自分で帰国することがあります。この場合、次に日本へ来ようとするとき、どのような審査を受けるのでしょうか。「送還されていないのだから、何も残っていないはずだ」と考える方もいれば、「一度でも警察沙汰になったらもう入れない」と思い込んでいる方もいます。どちらも正確ではありません。この記事では、退去強制歴がない場合の再来日について、順を追って整理します。

まず、退去強制歴があるかどうかを切り分けます

出入国管理及び難民認定法(入管法)5条1項9号が定める1年・5年・10年という上陸拒否期間は、退去強制を受けた場合や出国命令により出国した場合を対象としています。退去強制手続に入らないまま、在留資格を保持したまま通常の手続で出国した方には、これらの年限の規定はそのままの形では当てはまりません。この点は、ご自身の状況を落ち着いて評価するうえで大切な出発点です。ただし、これで自動的に入国できるという意味ではありません。上陸拒否事由は9号だけではないからです。

年限とは別に働く上陸拒否事由があります

入管法5条1項には、退去強制歴とは関係なく働く事由が置かれています。代表的なのが、薬物に関する5条1項5号です。この事由には期間の定めがなく、罰金でも、外国の法令違反でも足りるとされています。したがって、自分で帰国したかどうかにかかわらず、薬物に関する処分歴があれば、再入国は入管法12条1項の上陸特別許可によることになります。薬物以外の刑罰歴についても、入管法5条1項には別の事由が定められており、個別の判断がなされます。ご自身の処分の内容と時期を正確に把握したうえで、事前に確認することをお勧めします。

査証(ビザ)の申請段階で問われること

短期滞在の査証を要する場合も、就労や留学のために在留資格認定証明書の交付を求める場合も、申請書には過去の処分歴や日本からの退去の経緯について尋ねる欄が置かれています。ここで事実と異なる記載をすると、後にそれ自体が問題になります。刑事処分の内容(不起訴、罰金、執行猶予、実刑の別)、事件の時期、その後の生活状況を、書面で正確に説明できるよう準備してください。不起訴となった場合でも、事実を隠すのではなく、どのような経緯で不起訴に至ったのかを説明できるようにしておくほうが、結果として通りやすい場合があります。

上陸審査で実際に聞かれること

空港での上陸審査では、来日の目的、滞在予定期間、滞在先、費用の負担者、日本での関係者といった事柄が確認されます。過去に日本で刑事事件の当事者となった記録がある場合、その点について質問を受けることがあります。ここで説明が食い違うと、上陸拒否事由の有無以前に、申告の信用性の問題が生じます。同行者に任せきりにせず、ご自身の言葉で説明できる状態にしておくこと、必要な資料(判決書の写し、不起訴処分告知書、在職証明、招へい理由書など)を携行することが大切です。

執行猶予期間中に日本へ来ることはできますか

日本の裁判所から執行猶予付きの判決を受け、その猶予期間中である場合、まず考えるべきは日本国内の問題です。猶予期間中に新たな罪を犯せば、刑法26条により執行猶予が必要的に取り消される場合があります。取り消されて実刑となれば、入管法24条4号リの但書による除外は働かなくなります。渡航そのものの可否とは別に、この点のリスクは正確に理解しておく必要があります。中国語のインターネット上では「緩刑期間中でも自由に往復できる」という説明を見かけますが、事案により結論は異なりますので、渡航前に確認してください。

準備しておくとよい資料

第一に、刑事処分の内容を示す書面です。判決書の写し、不起訴処分告知書、略式命令の写しなど、手元にあるものを整理してください。第二に、日本を出国した経緯を示す資料です。旅券の出入国印、在留カードの返納に関する記録などが手がかりになります。第三に、現在の生活状況を示す資料です。勤務先、家族、住居、収入の状況が分かるものです。これらは、上陸特別許可を求める場面でも、査証申請の場面でも、共通して用いられます。

迷ったら、出発前にご相談ください

空港で上陸を拒否されると、その場で退去することになり、旅費も時間も無駄になります。さらに、その経緯自体が次の申請で問われます。事前に、ご自身の処分歴がどの上陸拒否事由と関係し得るのかを整理しておけば、渡航の可否や、必要な手続の見当をつけることができます。当事務所では中国語での相談に対応しており、日本国内にいるご家族からのご連絡でも承ります。

中文版:判过缓刑影响日本入境吗|自己回国的人再来日本会怎样

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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