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中国の運転免許で日本の道路を走れるか 無免許運転になってしまう場合

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中国の運転免許で日本の道路を走れるか 無免許運転になってしまう場合

中国の運転免許で日本の道路を走れるか 無免許運転になってしまう場合

2026/09/01

中国で免許を取ったから運転できると思っていた、国際運転免許証を作って持ってきた、友人の車を少しだけ動かした。日本で無免許運転として立件される事案には、故意に無免許で走った例だけでなく、運転できると信じていた例が相当数含まれます。中国語圏では「在日本无证驾驶的后果」という検索が続いています。この記事では、中国の免許で日本の道路を走れるのか、切替えの手続はどうなっているのか、どのような場合に無免許運転になるのかを、中国籍の方とご家族に向けて整理します。

結論から 中国の免許証だけでは日本で運転できない

日本で外国の運転免許を使って運転できるのは、道路交通に関する条約に基づく国際運転免許証を持っている場合と、日本が政令で定めた国や地域の免許証に一定の様式の日本語による翻訳文を添えている場合に限られます。中国は、日本が国際運転免許証の効力を認める根拠となっている条約の締約国ではないため、中国で発給された国際運転免許証は日本では効力を持ちません。また、中国の運転免許証に翻訳文を付けて運転する方法も認められていません。したがって、中国の免許証しか持たない方が日本の道路で車を運転すれば、無免許運転として扱われます。旅行者であっても同じです。この点は、中国語のインターネット上の情報に誤りが多く、実際に事故を起こしてから初めて知ったという相談が繰り返されています。

外国免許からの切替えという方法

日本で運転するための現実的な方法は、中国の運転免許を日本の免許に切り替える手続です。運転免許試験場で申請し、書類の審査のあと、知識の確認と技能の確認を受けます。申請には、有効な外国の免許証、その日本語の翻訳文、旅券、在留カード、住民票などが必要です。翻訳文は誰が作ってもよいわけではなく、大使館や領事館、あるいは日本の公安委員会が指定した団体が作成したものに限られます。また、免許を取得した後にその国に一定の期間、一般には三か月以上滞在していたことが求められます。免許取得の直後に来日した方は、この滞在実績が問題になることがあります。手続には時間がかかりますので、来日後すぐ運転が必要な事情がある方は、早めに準備を始めてください。

無免許運転として扱われる典型的な場面

実務でよく見るのは、次の四つです。第一に、切替えの手続をしないまま中国の免許で運転していた場合。第二に、日本の免許の有効期間が切れているのに気づかず運転していた場合。更新の通知は住民登録の住所に届くため、引越しの届出を怠っていると通知が届かず、失効に気づかないことがあります。第三に、免許停止の処分を受けている期間中に運転した場合。第四に、免許の種類に対応しない車両を運転した場合です。いずれも、運転できると信じていたという説明では違反そのものは消えません。日本の刑法38条3項は、法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできないと定めています。ただし、同項は、情状により刑を減軽することができるとも定めており、誤解に至った経緯を丁寧に主張することには意味があります。

名義を貸した人、車を貸した人

無免許であることを知りながら車を貸した人も責任を問われます。中国語圏のご相談では、名義を変更しないまま親族の車を使わせていた、という事情がしばしば出てきます。所有名義がどうであれ、運転させたことについての認識があれば、貸した側も捜査の対象です。家族間であっても、免許の有無を確認しないまま鍵を渡すことは避けてください。

事故になったときの加重と在留資格

無免許のまま人身事故を起こすと、自動車運転死傷処罰法6条1項により刑が加重されます。同法2条の危険運転致死傷にあたる場合はさらに重くなります。出入国管理及び難民認定法(入管法)24条4号の2は、別表第一の在留資格をもって在留する方について、同法2条及び6条1項の危険運転致死傷を退去強制事由としています。出入国在留管理庁の出入国管理統計では、令和7年にこの規定により退去強制令書が発付されたのは49人、うち中国籍は15人でした。留学や技術・人文知識・国際業務などの在留資格の方にとって、無免許運転と事故の組合せは、在留を失う現実的な経路です。

今日できること

まず、自分がどの免許で運転しているのかを確認してください。中国の免許証しかない方は、切替えが済むまで運転しないでください。切替え済みの方は、有効期間と住所変更の届出を確認してください。すでに事件になっている場合は、切替えの手続をどこまで進めていたか、免許の失効をどのように認識していたかを示す資料が、量刑の判断に影響します。ご家族は、在留カードと旅券の所在、任意保険の加入状況、被害者がいる場合の対応を早めに整理してください。

中文版:拿中国驾照能在日本开车吗?什么情况算无证驾驶

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

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この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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