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留置場・拘置所への差し入れ 現金や衣類、中国語の本や写真は届くのか

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留置場・拘置所への差し入れ 現金や衣類、中国語の本や写真は届くのか

留置場・拘置所への差し入れ 現金や衣類、中国語の本や写真は届くのか

2026/09/01

ご家族が逮捕され、面会はできなくても「せめて何か差し入れたい」とお考えの方は多いと思います。ところが実際に警察署の窓口へ行くと、持って行った物の半分が返されることも珍しくありません。この記事では、差し入れができるのは誰か、現金・衣類・日用品はどこまで届くのか、中国語の本や雑誌は入るのか、写真や手紙はどう扱われるのかを、警察署の留置施設と拘置所の違いを踏まえて説明します。差し入れは、ご本人の生活を支えるだけでなく、外にいる家族が見捨てていないという事実を伝える手段でもあります。

差し入れは誰ができるのか。接見禁止でも届くのか

差し入れは、面会と違って親族以外の方でも行うことができ、窓口に本人確認の書類を示して申し込みます。ここで大切なのは、接見禁止が付いていても、差し入れが一律に止まるわけではないという点です。接見禁止は面会と信書のやり取りを禁じるものですから、手紙や書類は止まる一方、衣類や現金といった物の差し入れは受け付けられることが多いのです。ただし、事件の内容によっては物の差し入れにも制限が及ぶことがあり、施設ごとの運用の差も小さくありません。無駄足を避けるには、弁護人を通じて、その施設で今どこまで通るのかを確認してから動くのが確実です。

現金と、日用品を自分で買う仕組み

差し入れの中でご本人にとって最も役に立つのは現金です。留置施設や拘置所では、日用品や食品を自分の費用で購入する仕組みがあり、差し入れられた現金はその原資になります。石けん、歯みがき、下着、便せんと切手、季節によっては保温性のある肌着など、必要な物は本人が選んで買うほうが確実です。金額の上限や取扱いは施設によって異なりますし、預けた現金は本人の領置金として管理され、釈放時に精算されます。日本の銀行口座を持たないご家族が海外から現金を届けるのは容易ではありませんので、日本国内にいる親族や知人、あるいは弁護人を経由する方法を早い段階で相談しておくとよいでしょう。

衣類は「ひも」と「金具」で止まることが多い

衣類の差し入れは認められますが、自殺や事故を防ぐ観点から、ひも・ゴムひも・フード・金属の留め具が付いた物は受け付けられないことが多く、パーカーやベルト付きの衣類はまず通りません。前開きでない、ひものない、金具の少ない物を選ぶのが基本です。所持できる枚数にも上限があり、季節の変わり目には入れ替えが必要になります。夏に逮捕された方が秋まで拘束される場面では、家族が季節に合った衣類を届けられるかどうかで体調が変わります。眼鏡やコンタクトレンズ、常用薬は健康に直結しますが、薬は施設の医療体制の中で扱われますので、勝手に差し入れるのではなく、まず弁護人に薬の名称と処方の内容を伝えてください。

中国語の本や雑誌は差し入れできるのか

書籍や雑誌の差し入れは、一般には認められています。読む物が何もない拘束生活は精神的に非常に堪えますので、本の差し入れには大きな意味があります。ただし、冊数の上限があり、内容の確認が行われます。ここで中国語圏の方に特有の問題が生じます。外国語の書籍は、職員が内容を確認できないという理由で、確認に時間がかかったり、施設によっては取扱いが慎重になったりすることがあるのです。日本語の書籍や、対訳の付いた語学書のほうが早く通る場合もあります。実務的には、まず一、二冊を試しに差し入れて、通るかどうかを見てから追加する方法が現実的です。事件に関する報道の切り抜きや、法律書のうち事件と直接関係するものは、罪証隠滅のおそれを理由に断られることがあります。

写真と手紙はどう扱われるか

家族の写真は、ご本人を支える力が大きい差し入れです。多くの施設で受け付けられますが、枚数の上限があり、内容の確認があります。事件の関係者が写り込んでいる写真、場所や日時が事件と結び付く写真、露出の多い写真は認められません。手紙については、接見禁止が付いている間は弁護人以外との信書のやり取りが禁じられますので、届きません。この場合でも、伝えたい内容を弁護人に託し、接見の場で読み上げてもらう方法があります。接見禁止が付いていない事件、あるいは一部解除が認められた後は、手紙のやり取りが可能になりますが、外国語の手紙は翻訳・確認のために時間がかかることがあります。急いで伝えたいことは、やはり弁護人経由が最も速い経路です。

差し入れできない物と、行く前に確認すること

食品や飲み物の持ち込みは、施設内での購入が原則とされ、外から差し入れることは通常できません。刃物や金属製品、電子機器、携帯電話、現金以外の貴重品、アルコール類はもちろん不可です。ノートやペンについても、種類によって制限があります。窓口へ行く前に、その施設の受付時間、一回に差し入れられる点数、必要な本人確認書類を電話で確認してください。外国籍のご家族が窓口へ行く際は、在留カードまたは旅券をお持ちください。そして、差し入れをした事実と品目は記録に残ります。弁護人はこれを見て、ご本人の生活状況を把握します。差し入れは単なる物のやり取りではなく、身元引受や環境調整の資料にもなり得ますので、何を、いつ、誰が差し入れたかは、ご家族の側でも控えておくことをおすすめします。

中文版:哪些东西能送进去?现金、衣物、中文书和照片可以吗

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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