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刑事事件の弁護人が、そのまま入管手続まで見られるのか

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刑事事件の弁護人が、そのまま入管手続まで見られるのか

刑事事件の弁護人が、そのまま入管手続まで見られるのか

2026/09/01

刑事事件を依頼した弁護士に、判決の後の入管手続もそのまま任せられるのか。中国語圏のご相談で、これは非常に多いお尋ねです。結論から言えば、同じ弁護士が続けて担当することはできますが、刑事手続と入管手続は制度上まったく別の手続であり、委任も別に必要になります。そして、この二つの手続の継ぎ目で資料が落ち、後から取り返せなくなることが実務では少なくありません。この記事では、刑事処分と在留がどのようにつながっているか、別手続であるとはどういうことか、引継ぎで落ちやすい資料は何かを説明します。

刑事の結論は、在留の入口で使われます

刑事事件の処分内容は、そのまま入管の判断の材料になります。出入国管理及び難民認定法(入管法)24条は退去強制の事由を定めていますが、罪名によって扱いが違います。薬物関係の法令違反(同条4号チ)は、有罪判決があれば足り、罰金でも執行猶予でも該当します。これに対し、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者に関する定め(同条4号リ)は、ただし書により全部執行猶予が付いた場合は除かれます。さらに、別表第一の在留資格で在留する方に限って適用される特定の犯罪の類型(同条4号の2)もあります。つまり、執行猶予が付けば安全というのは正しくありません。罪名がどれに当たるかで結論が変わります。

数字で見ておく

出入国管理統計(令和7年)によれば、退去強制令書が発付された総数は7722人で、そのうち不法残留が5778人と圧倒的多数を占めます。1年を超える実刑を理由とするものは単独で41人、薬物関係は86人、別表第一限定の特定犯罪は49人にとどまります。刑事事件がただちに送還に直結するわけではありません。もっとも、中国籍については、退去強制令書発付の総数686人のうち、1年超の実刑を理由とするものが単独11人、不法残留との並立36人の計47人(6・9%)を占め、ベトナム籍の2・3%の約3倍です。同じ年の在留特別許可は1030人が許可を受けており、争う余地が現に存在することも数字が示しています。

別手続であるとは、どういうことか

刑事手続の相手は検察官と裁判所ですが、入管手続の相手は行政機関である出入国在留管理庁です。判断の基準も、証拠の集め方も、期限の数え方も違います。刑事で無罪や不起訴となっても、入管が独自に事実を認定して手続を進めることはあります。逆に、有罪判決を受けても、在留特別許可を求める活動は別に組み立てます。したがって、同じ弁護士に続けて依頼する場合でも、入管手続については改めて委任の範囲を確認し、書面で取り決めておくのが安全です。

引継ぎで落ちやすい資料

刑事から入管へ移る場面で、集めておかないと後から取りにくくなる資料があります。

  • 判決の謄本と、確定したことを示す書面
  • 不起訴となった場合の処分の告知に関する書面。請求しなければ交付されないものがあります
  • 示談書、被害弁償の受領書、贖罪寄付の受領証明
  • 身元引受書、勤務先の雇用継続に関する書面、在学証明
  • 送致された罪名と、最終的な処分の罪名が異なる場合の経過が分かる資料
  • 家族関係を示す戸籍・出生証明、同居の実態を示す住民票や賃貸借契約

特に最後から二つ目は重要です。当初は重い罪名で送致されたものの、処分は軽い罪名になったという場合、その経過を説明できなければ、入管の側では重い方の記載だけが残ることがあります。

時間軸が重なるので、順番を決めておく

刑事の判決が出る時期と、在留期間の満了日、更新申請の受付期間は、それぞれ別の時計で動きます。判決を待っていたら在留期限が過ぎていた、という事態は避けなければなりません。刑事の見通しが立った段階で、更新の申請をするのか、結果を待つのか、収容を避けるための手続をどうするのかを、あらかじめ組み立てておきます。ここが、刑事と入管を同じ窓口で扱う実務上の利点です。

ご家族が今日できること

在留カードと旅券の所在を確認し、有効期限を控えてください。勤務先や学校に対する説明の時期は、弁護人と相談して決めてください。無断欠勤が続けば、刑事処分が出る前に在留の側から状況が悪化します。そして、刑事の弁護人に対して、入管手続まで見通した方針を持っているかどうかを、遠慮なく確認してください。二つの手続をつなぐ視点があるかどうかで、集める資料が変わります。

中文版:刑事辩护律师能不能一并处理入管程序

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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