保釈が認められる条件。最初から権利保釈が外れるのはどのような場合か
2026/09/01
起訴された後、ご家族が最初に考えるのは保釈です。しかし、保釈は請求すれば認められるものではありません。日本の保釈には三つの種類があり、そのうち原則として認めなければならないとされる権利保釈にも、除外事由が定められています。ご自身の事件がその除外事由に当たるかどうかで、準備の方向がまったく変わります。この記事では、三種類の保釈の違い、権利保釈が外れる場合、そして外国人の事案で特に問題になりやすい罪証隠滅と住居の点を、実務に即して説明します。
保釈には三つの種類があります
第一が権利保釈です。保釈の請求があったときは、法律が定める除外事由に当たらない限り、これを許さなければならないとされています。第二が裁量保釈です。除外事由に当たる場合であっても、裁判所が事案の性質、証拠の状況、被告人の事情などを考慮して、適当と認めるときは職権で許すことができます。第三が義務的保釈で、勾留が不当に長くなった場合に許されるものです。実務で数が多いのは、第一の権利保釈と第二の裁量保釈です。まず自分の事件が除外事由に当たるかを見て、当たるのであれば裁量保釈を目指して材料を積む、というのが基本の組み立てになります。
権利保釈が最初から外れるのはどのような場合か
除外事由として定められているのは、おおむね次のような場合です。第一に、重い罪、すなわち死刑または無期もしくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものとして起訴された場合。第二に、過去に重い罪について有罪の判決を受けたことがある場合。第三に、常習として一定の重い罪を犯したものとして起訴された場合。第四に、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合。第五に、被害者や事件の関係者、その親族に対して危害を加えたり、これらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある場合。第六に、氏名または住居が分からない場合です。ここで注意していただきたいのは、これらに当たるからといって保釈が絶対にできないという意味ではないことです。権利としての保釈が外れるだけで、裁量による保釈の道は残ります。
罪証隠滅のおそれは、外国人の事案でどう評価されるか
実務で最も争われるのがここです。裁判所は、隠滅の対象となる証拠があるか、被告人がそれに働きかける現実的な可能性があるか、働きかける動機があるかを見ます。中国籍の方の事案では、共犯者が中国にいる、送金の相手方が国外にいる、通信アプリでのやり取りが証拠になっている、といった事情から、隠滅のおそれが指摘されやすい傾向があります。参考として、令和6年の来日外国人刑法犯の共犯事件率は41.1%で、日本人の12.5%の約3.3倍とされています(警察庁『令和6年における組織犯罪の情勢』)。共犯構造のある事件が多いという統計上の傾向は、そのまま保釈の判断に影を落とします。これに対しては、供述がすでに固まっていること、物証は押収済みであること、関係者との連絡手段を断つ具体的な約束、携帯電話の扱いに関する条件の受入れなどを、抽象論ではなく具体的に示していくことになります。
住居不定と言われないために
住居が分からない場合は除外事由になります。ここで問題になるのは、住民票や在留カードの住居地と、実際に住んでいる場所が食い違っている方が少なくないことです。会社の寮に住んでいる、知人の部屋に同居している、契約名義が別人になっているといった事情があると、裁判所は帰るべき場所を確認できません。したがって、賃貸借契約書、寮の利用に関する会社の書面、同居している親族の陳述書などによって、保釈された場合に現実にどこに住むのかを特定して示す必要があります。なお、在留カードの住居地の届出は義務であり、その違反は在留資格の取消事由(入管法22条の4第6号)とされています。令和7年の在留資格取消し1,446件のうち69.1%がこの事由であったと公表されています(出入国在留管理庁)。刑事の保釈と入管の手続の両方で、住所の整理は同じ意味を持ちます。
裁量保釈で決まる事件が多い
除外事由に当たる事件でも、裁判所が事情を考慮して保釈を許すことは珍しくありません。ここで見られるのは、事案の重さ、証拠関係がどこまで固まっているか、被告人の年齢や健康状態、家族の状況、就労や就学の継続の可能性、そして逃亡のおそれです。外国人の事案では、在留資格が安定しているか、日本での生活の実態がどれだけ長いか、家族が日本にいるかが、いずれもこの判断に影響します。逆に言えば、これらを裏づける資料をどれだけ整えられるかが、そのまま結果に反映されます。
保釈が認められたときに付く条件
保釈は、無条件で出られる制度ではありません。裁判所は、住居を指定し、その住居に居住することを条件とします。旅行や住居を離れる場合には裁判所の許可が必要とされ、事件関係者との接触を禁じる条件が付くこともあります。外国人の事案では、旅券を弁護人に預けることや、出頭の確保に関する誓約が求められることもあります。これらの条件に違反すれば、保釈は取り消され、保証金も没取されることがあります。条件は、守れる内容として設計することが重要です。守れない約束を並べることは、かえって信用を失わせます。
準備すべき資料
実際に集めていただく資料はほぼ決まっています。第一に、身元引受書です。日本にいる親族、勤務先の上司、学校の関係者など、実際に監督できる立場の方に書いていただきます。第二に、住居を特定する資料です。第三に、就労や就学が継続することを示す資料です。第四に、在留カードと旅券の写しです。第五に、被害弁償や示談の状況を示す資料です。第六に、中国にいるご家族の陳述書です。これらは日本語での提出が必要になりますので、翻訳を含めて弁護人と分担して準備してください。書面の厚さではなく、逃げる理由がないことと隠す手段がないことを、事実で示せているかどうかが評価されます。
中文版:日本保释需要什么条件?哪些情形一开始就被排除在权利保释之外
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この記事を書いた弁護士
松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。
本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。
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