勾留された家族と面会できるのはいつからか 回数・時間・立会いの実際
2026/09/01
ご家族が逮捕されたと分かったとき、多くの方がまず「いつ会いに行けるのか」とお尋ねになります。日本の制度では、弁護人以外の方の面会、いわゆる一般面会ができるようになるのは、勾留が決まってからです。逮捕から勾留の決定までのおおむね3日間は、弁護人以外は会えないと考えておいてください。この記事では、面会がいつから、どのような形でできるのか、そして差し入れで何ができるのかを、実際の窓口での流れに沿って説明します。
一般面会は勾留が決まってから
逮捕された方は、まず警察署の留置施設に置かれます。逮捕から72時間以内に検察官が勾留を請求し、裁判官が勾留を認めると、そこから一般面会が可能になります。逮捕された日を0日目とすると、面会に行けるのはおおむね3日目以降です。ただし、勾留の場所が別の警察署に変わることや、事件の性質によって拘置所に移されることがありますので、行く前に居場所を確認してください。土日祝日は面会を受け付けていない施設が多く、受付時間も平日の日中に限られています。遠方から来られる場合は、この点をあらかじめ確かめておくと無駄足を避けられます。
面会の実際 1日1組・15分程度・職員の立会い
一般面会には、施設ごとに運用の差はありますが、共通する枠があります。第一に、同じ被留置者に対する面会は1日に1組までとされているのが通常です。ご家族が二手に分かれて午前と午後に行っても、二度目は受け付けられません。第二に、時間はおおむね15分程度です。第三に、職員が立ち会い、会話の内容は記録されます。弁護人との接見に立会人が付かないのとは、ここが決定的に違います。第四に、面会の相手の人数にも制限があります。ですから、限られた時間で何を伝えるかを、行く前に紙に書いて整理しておくことをお勧めします。
中国語で話せるのか
面会での使用言語については、施設や事件によって扱いが異なります。職員が立ち会って内容を確認する必要があることから、日本語以外での会話に制限が加えられたり、通訳を伴うよう求められたりすることがあります。中国語で話せると当然に考えて行くと、窓口で困ることがあります。事前に施設へ確認するか、弁護人に確認を依頼してください。また、事件の内容には触れないことです。立会いのもとで話した内容は記録され、後に捜査の資料として扱われる可能性があります。
差し入れでできること、できないこと
差し入れは、面会に行けない場合でも窓口で受け付けてもらえることが多く、ご家族にできる現実的な支援です。現金の差し入れは、施設内での日用品の購入に使われます。石けん、下着、便箋、切手などは、施設で購入できることが多いため、現金を入れておく方が結果として役に立ちます。衣類の差し入れは可能ですが、ひもの付いたもの、金具の付いたものは受け付けられません。書籍や辞書の差し入れも一般に可能です。中国語と日本語の辞書は、ご本人が書面を読む際に助けになります。食品や医薬品は原則として受け付けられません。持病の薬がある場合は、差し入れではなく、施設側に病状を伝えて診療につなげるという方法をとります。この申入れは弁護人から行うのが通例です。
接見禁止が付いている場合
共犯者がいる事件などでは、裁判所が接見等禁止の決定を付けることがあります。この決定があると、ご家族の面会も手紙のやり取りもできません。窓口で初めてそれを知らされて、中国から来たのに会えなかった、ということが起こります。このような場合でも、弁護人との接見は制限されませんので、まず弁護人に状況を確認してもらってください。そのうえで、接見禁止の一部を解除するよう裁判所に申し立てる方法があります。ご家族との面会だけを認めてもらえることがあり、現金や衣類の差し入れは接見禁止のもとでも認められている場合があります。
中国にいるご家族が来日できないとき
面会のためだけに来日するのは、費用の面でも査証の面でも簡単ではありません。来られない場合にできることは三つあります。ひとつは、日本国内にいる親族や知人に面会と差し入れを頼むことです。ふたつめは、弁護人を通じて手紙を渡す方法です。みっつめは、身元引受書や生活状況を説明する書面を作成して弁護人に送ることです。これは面会とは違い、勾留を続ける必要がないという主張や、処分を決める検察官の判断に直接届く材料になります。会えないことを嘆くより、書面という形で届く支援に切り替える方が、結果として本人のためになることが多いのです。
中文版:在日本被抓多久可以给家属打电话、家属什么时候能去见面
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舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。
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この記事を書いた弁護士
松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。
本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。
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