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日本で逮捕された家族から連絡が来ない 通知は制度上いつ来るのか

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日本で逮捕された家族から連絡が来ない 通知は制度上いつ来るのか

日本で逮捕された家族から連絡が来ない 通知は制度上いつ来るのか

2026/09/01

ご家族が日本で逮捕されたらしいのに、警察からも本人からも何の連絡もない。中国のご家族から寄せられるご相談で最も多いのがこの状態です。結論から申し上げると、日本の警察には、逮捕したことを海外のご家族に知らせる法律上の義務がありません。連絡が来ないこと自体は、事件が重いことも、悪い方向に進んでいることも意味しません。この記事では、なぜ連絡が来ないのか、ご家族はどの経路で事実を知ることになるのか、そしてご家族の側から確かめる方法を説明します。

結論 警察が中国のご家族に電話をかける制度はない

日本の刑事手続では、逮捕された方について、捜査機関が家族に通知しなければならないという一般的な規定は置かれていません。国内に同居のご家族がいる場合でも同じです。まして海外にお住まいのご家族に、警察署から国際電話がかかってくることは、制度としても実務としても想定されていません。連絡が来る経路は、実際には、ご本人が誰かに伝えることができた場合か、弁護人が選任されて弁護人からご家族に伝える場合の、ほぼ二つに限られます。

連絡が来ない三つの理由

第一に、右に述べたとおり通知義務がないことです。第二に、逮捕直後のご本人は留置施設から自由に電話をかけられないのが通常の運用であることです。携帯電話は逮捕の際に押収されていることが多く、電話番号を暗記していない方は、そもそも掛ける先が分からなくなります。第三に、言語です。ご本人が日本語で自分の状況を説明できない場合、警察署の中で誰にどう頼めばよいかが分からないまま日が過ぎます。取調べには通訳が付きますが、通訳人は連絡係ではありませんので、家族への伝言を頼む相手ではありません。

ご家族が最初に事実を知る経路

実際にご家族が最初に事実を知るのは、次のいずれかであることがほとんどです。ひとつは同居人やルームメイトからの連絡です。住居に捜索が入っていれば、同居の方は事情を知っています。ふたつめは勤務先や学校です。出勤や登校が突然途絶えれば、雇用主や学校が連絡を試みます。みっつめは報道です。ただし報道は氏名が出ないことも多く、逆に断片的な情報でご家族が不安を強めることもあります。よっつめが弁護人です。弁護人が接見してご本人の同意を得れば、その日のうちに、いま本人がどの警察署にいて、どの罪名で調べられているかをご家族に伝えることができます。

ご家族の側から確かめる方法

心当たりのある警察署に問い合わせること自体は可能です。ただし、電話で「そちらに誰々がいますか」と尋ねても、捜査上の理由から回答が得られないことは珍しくありません。確かめる手がかりとしては、ご本人が最後に連絡してきた場所、住居の所在地を管轄する警察署、勤務先の所在地を管轄する警察署の順に当たることになります。また、中国国籍の方であれば、ご本人が要請すれば領事機関への通報が行われる仕組みがあります。これは本人の要請が前提ですので、ご家族が外から求めても自動的には動きません。実務上いちばん早いのは、弁護人を選任し、弁護人に警察署を特定してもらうことです。

連絡がないことは事件が重いことを意味しない

ご家族は、連絡がないほど事態が悪いと考えがちですが、そうではありません。逮捕から72時間は、警察の48時間と検察官の24時間という法定の時間の中で手続が進む時期であり、外部との連絡が最も取りにくい時期です。連絡がないのは、この時間帯に当たっているだけということが多いのです。むしろ注意していただきたいのは、この時期に取調べが進んでいるという事実の方です。言い分を言えないまま調書ができあがってしまうと、後から直すのは容易ではありません。

弁護人が入ると何が変わるか

弁護人は、逮捕された直後から本人と接見することができます。土日でも、夜間でも、接見は可能です。接見禁止の決定が付いていても、弁護人との接見は制限されません。弁護人が入ることで、ご家族は、どこの警察署にいるのか、罪名は何か、本人は何を言っているのか、体調はどうか、差し入れは何が必要かを知ることができます。ご家族にとっては、これが唯一まとまった情報を得る手段になります。ご相談の際は、ご本人の氏名の漢字表記とローマ字表記、生年月日、国籍、在留資格の種類、最後に連絡が取れた日時と場所、住所、勤務先や学校名を書き出してお持ちいただくと、警察署の特定が早く進みます。

中文版:在日本被抓多久会通知家属?为什么家里迟迟收不到消息

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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