過失運転致死から危険運転致死へ。訴因の変更は許されるのか
2026/09/01
起訴されたときの罪名が、審理の途中で重い罪名に変わることがあります。訴因の変更です。産経ニュースおよび埼玉新聞が報じた埼玉県川口市の事案では、酒気を帯びて一方通行の道路を逆走し、時速約125キロで交差点に進入して対向車と衝突し、51歳の運転者を死亡させたとして、事件当時18歳であった中国籍の男性が起訴されました。報道によれば、捜査の段階では、一方通行の規制が二輪を除外していたことを理由に逆走の類型が適用されないとされ、過失運転致死として家庭裁判所に送致された経緯があり、その後、さいたま地裁が危険運転致死への訴因変更を許可しました。2025年9月19日の第1審判決は求刑どおりの実刑(報道の表記は懲役9年です。判決当時の表記であり、令和4年改正刑法により現在は拘禁刑に一本化されています)、2026年3月30日の控訴審は控訴を棄却しています。
過失運転致死と危険運転致死は、何が違うのか
過失運転致死は、運転上必要な注意を怠って人を死亡させた場合に成立します。これに対して危険運転致死は、類型が法律で限定されており、その一つが、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる類型です(自動車運転死傷処罰法2条2号)。両者は、単に法定刑の重さが違うだけではありません。証明の対象がまったく異なります。過失運転致死では、注意義務の内容と、その違反、結果との因果関係が争点になります。危険運転致死では、当該道路の形状、車両の性能、路面の状況、実際の速度の下で、進行を制御することが困難であったといえるかどうかが争点になります。報じられた事案で、弁護側が「進路を逸脱せず真っすぐ走れていたのだから、制御することが困難な高速度には当たらない」と主張したのは、この点を正面から争ったものです。
捜査段階と起訴後で、法的評価が変わった経緯
報じられた経緯によれば、捜査段階では、一方通行の規制が二輪を除外していたことを理由に、逆走の類型の適用が見送られ、過失運転致死として家庭裁判所に送致されました。少年の事件は、原則として家庭裁判所に送致され、そこで処遇が判断されますが、一定の事件については検察官に送り返され、刑事裁判が行われます。この事案では、その後の刑事裁判の中で、検察官が危険運転致死への訴因変更を請求し、裁判所がこれを許可しました。ここで押さえておくべきは、捜査機関の当初の法的評価は最終的なものではないということです。同じ事実関係でも、どの類型に当てはめるかによって、罪名も法定刑も変わります。ご本人やご家族が、送致されたときの罪名を前提に見通しを立てていると、審理の途中で前提が崩れることがあります。
訴因の変更は、どこまで許されるのか
訴因の変更は、公訴事実の同一性を害しない限度で許されます。同一の事故という一個の事実について、法的な評価を過失から危険運転に改めるという場合、事実の同一性は保たれていると評価されるのが通常です。もっとも、許されるかどうかの判断には、被告人の防御に実質的な不利益を生じないかという視点が併せて働きます。審理が相当程度進んだ段階で、これまで争点とされてこなかった事実について立証を要する訴因に変更されれば、被告人はそれまでの防御活動の前提を失います。弁護人としては、変更の請求があった時点で、変更の必要性と時機を問い、それでも許可される場合には、争点整理をやり直すこと、追加の証拠開示を求めること、必要な鑑定を請求すること、既に尋問した証人について再度の尋問の機会を求めることを、順に主張していくことになります。単に「変更は不当だ」と述べるのではなく、変更によって具体的にどの防御が奪われるのかを、証拠と期日の進行に即して示すことが要点です。
防御権への影響を、どう具体的に主張するか
危険運転致死への変更があった場合、防御の中心は速度と制御可能性の立証に移ります。そこで、まず事故の現場の道路構造、勾配、路面の状態、当時の視界を示す資料の開示を求めます。次に、速度の推定に用いられた資料、たとえば車載の記録装置の解析結果、防犯カメラの映像、衝突痕からの解析について、その前提条件と誤差の幅を検証します。制御が困難であったかどうかは、速度の数値だけで決まるものではなく、当該道路をその速度で走行した場合に車両の挙動がどうなるかという評価を伴いますから、弁護側からの鑑定の請求が意味を持ちます。また、当初の訴因の下で行われた被告人質問や証人尋問は、新しい訴因の争点を意識して行われていませんので、必要な範囲で再度の尋問を求めることになります。これらの請求は、記録に残る形で、変更の許可の直後に行うことが大切です。後から「防御が尽くせなかった」と述べても、記録に手当ての跡がなければ、控訴審での主張は通りにくくなります。
在留資格への影響と、ご家族にできること
危険運転致死傷は、別表第一の在留資格で在留する方について、退去強制事由(入管法24条4号の2)として掲げられています。令和7年の出入国管理統計では、この事由による退去強制令書の発付は全国で49人、うち中国籍は15人でした。他方、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった別表第二の在留資格の方は、この事由の対象にはなりません。令和7年末の在留外国人統計によれば、中国籍の在留者930,428人のうち、別表第二と特別永住者を合わせた層は約47パーセントを占めています。逆に言えば、留学や技術・人文知識・国際業務のような別表第一の在留資格の方は、この事由を正面から受けることになります。ご家族にできることとしては、まず、被害者のご遺族への謝罪と賠償の道筋を、任意保険の対応と併せて早期に確認することです。次に、審理の進行と訴因の変更の有無を弁護人から随時説明してもらい、通訳を介して本人が理解できる状態を保つことです。中国語の法廷通訳は令和6年に726人の被告人について付され、全41言語の中で第2位でしたが、通訳が付くことと、本人が争点を理解していることは別の問題です。
中文版:从过失驾驶致死变更为危险驾驶致死,诉因变更能否被允许
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この記事を書いた弁護士
松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。
本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。
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