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風俗店で働いていたことが分かると、留学の在留資格はどうなるのか

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風俗店で働いていたことが分かると、留学の在留資格はどうなるのか

風俗店で働いていたことが分かると、留学の在留資格はどうなるのか

2026/08/31

風俗店で働いていたことが入管に知られたら、留学の在留資格はどうなるのか。この不安は、実際にご相談の場で最も多く聞かれるものの一つです。結論を先に申し上げると、影響が及ぶ経路は二つあり、それぞれ時期も判断者も違います。一つは次回の在留期間更新が許可されないという経路、もう一つは今持っている在留資格そのものが取り消されるという経路です。この記事では、その二つを分けて説明したうえで、資格外活動許可がどこまでを許しているのかを正確に確認します。

出発点となる報道

旅日僑網(華人時代Times)は2023年3月24日、東京都墨田区の派遣型風俗店で外国人女性を働かせていたとして店長が摘発され、同時に中国・タイ・ベトナム国籍等の外国人女性20人が逮捕され、うち5人が中国人留学生であったと報じました。これは資格外活動の疑いによる逮捕の段階の報道であり、起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。この記事では個々の当事者について論じるのではなく、この類型に共通する制度の仕組みを説明します。

資格外活動許可は、どこまでを許しているのか

留学の在留資格は、学ぶための資格です。就労は、資格外活動許可を受けてはじめて可能になります。最も一般的な包括的許可には、二つの条件が付いています。第1に、1週について28時間以内であること。第2に、風俗営業や性風俗関連特殊営業が営まれている営業所での就労を含まないことです。ここで見落とされがちなのが、この業種の除外には時間の例外がないという点です。「28時間の範囲内だから大丈夫」という理解は誤りで、1日だけでも許可の範囲外の活動になります。また、営業所が風俗営業に当たるかどうかは店の呼び名ではなく実態で決まりますから、本人が飲食店だと思っていた場合でも、後から範囲外と評価されることがあります。

経路その1 次回の更新が許可されない

在留期間の更新は、権利ではなく許可です。出入国在留管理庁は、在留資格に応じた活動を継続しているか、素行が善良か、独立の生計を営む資力があるか、といった要素を総合して判断します。この「素行」の評価に、資格外活動の事実が入ってきます。刑事処分が起訴猶予にとどまった場合でも、入管の判断は刑事処分と一体ではありませんから、事実として資格外活動が認められれば更新の際に不利に働きます。実務上重要なのは、更新は将来に向けた判断だという点です。就労をいつ止めたか、学業に戻れているか、出席率と成績が回復しているか、生活費の見通しが立っているか。これらを示す資料を、更新申請の前に整えておくことが結果を左右します。

経路その2 在留資格そのものが取り消される

取消しは、更新を待たずに進みます。入管法22条の4は取消しの事由を定めており、実務で問題になるのは、在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていないこと(第5号)、虚偽の申請等(第2号・第3号)、住居地の届出義務違反(第6号)です。学校を離れて働き続けていた場合は、第5号が正面から問題になります。令和7年の在留資格取消件数は1,446件で過去最高となり、そのうち留学は343件(23・7%)でした(出入国在留管理庁の統計による)。取消手続では意見聴取の機会が与えられますから、ここで学業の継続意思と実態を示せるかどうかが分かれ目です。取消しは、更新不許可と違い、いま持っている在留期間を残したまま資格を失わせる効果を持ちます。

刑事処分の重さで、何が変わるのか

刑事の結末は、入管の判断の材料になると同時に、退去強制事由そのものにも関わります。資格外活動を専ら行っていたと評価されれば入管法24条4号イに、資格外活動の罪で拘禁刑に処せられれば同号ヘに当たり得ます。逆にいえば、起訴猶予(不起訴)を得ることは、退去強制事由の一つを消すという意味を持ちます。令和6年の来日外国人被疑事件の起訴猶予率は48・35%でした(法務省『令和7年版 犯罪白書』)。ここを目指す活動は、単に前科を避けるためだけではなく、在留を守るための入口でもあります。刑事弁護人を選ぶ際に、入管手続まで見通せるかどうかを確認していただきたいのは、このためです。

いま、何をしておくか

第1に、就労を止めた日を明確にしてください。給与明細、勤務表、口座の入金履歴で客観的に示せる形にします。第2に、学校に戻る手当てをします。休学と退学は違いますから、在籍を維持できる方法を学校に確認してください。第3に、生活費の裏づけを用意します。ご家族からの送金誓約書、預金の残高証明、奨学金の資料が該当します。第4に、旅券と在留カードは常に手元に置き、住居地を変えたときの届出を怠らないでください。届出義務違反は、令和7年の取消事由の69・1%を占めています。最後に、更新の期限が近いときは、申請前に一度ご相談ください。出してしまってからでは、書けたはずの説明が書けなくなります。

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中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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