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日本人側の配偶者も同じ罪に問われる 報酬を受け取っていた場合はどうなるか

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日本人側の配偶者も同じ罪に問われる 報酬を受け取っていた場合はどうなるか

日本人側の配偶者も同じ罪に問われる 報酬を受け取っていた場合はどうなるか

2026/08/31

偽装結婚が事件になると、外国人の側だけが処罰されると考えている方が多くいらっしゃいます。実際には、婚姻届は双方の届出ですから、日本人の配偶者も同じ罪の当事者として扱われます。しかも、報酬を受け取っていた場合、その事実は量刑に直接影響します。この記事では、報じられた事案を手がかりに、日本人配偶者の刑事責任、報酬の受領が持つ意味、そして双方の弁護人を分けなければならない理由を説明します。相手方の立場を理解しておくことは、外国人側の防御にとっても重要です。

報じられた事案の概要

2026年6月23日のCBCテレビの報道によれば、岐阜県瑞穂市において、婚姻の意思がないまま虚偽の婚姻届を提出したとして、中国籍の男1人と日本人の女1人が、電磁的公正証書原本不実記録及び同供用の疑いで逮捕されたと報じられています。男が仲介者へ支払った額は少なくとも200万円、女が受け取った報酬は100万円以上とされています。起訴・有罪が確定したものではなく、被疑者には無罪推定が及びます。

日本人配偶者も、同じ罪の当事者である

虚偽の婚姻届によって戸籍に事実でない記載をさせる行為は、双方が関与して初めて成り立ちます。したがって、日本人の配偶者も、外国人の側と同じ罪の当事者として扱われます。日本国籍ですから在留資格を失うという不利益はありませんが、刑事責任という点では同じ土俵に立ちます。前科がつけば、職業によっては資格や就業に影響が出ますし、報道されれば生活への影響も生じます。

報酬を受け取っていたことは、量刑にどう効くか

金銭を受け取っていた場合、動機が利得にあったことが明確になります。裁判所が見るのは、次のような点です。第1に、金額の大きさと支払の形です。一括で受け取ったのか、婚姻の期間に応じて分割で受け取り続けたのか。後者であれば、状態を継続させる意思が強かったと評価されます。第2に、反復性です。過去にも同じように名義を提供したことがあるかどうかは、大きな分かれ目になります。第3に、仲介者との関係です。単に紹介されただけなのか、他の候補者を集める役割まで担っていたのか。集める側に回っていれば、責任は質的に重くなります。

他方で、生活の困窮や、断りにくい人間関係の中で持ちかけられた事情は、情状として考慮される余地があります。ただし、それを主張するには、当時の収入、債務、家族の状況といった資料が要ります。困っていたと述べるだけでは足りません。

双方の弁護人は、分けなければならない

ここは実務上、極めて重要な点です。共犯とされる二人の利害は、しばしば正面から対立します。一方が主導されたと述べれば、他方は主導したと評価されます。一方が金銭のやり取りを認めれば、他方の計画性が裏づけられます。同じ弁護士が両方の弁護人となることは、利益が相反するためできません。

ご家族が費用の負担を考えて、一人の弁護士にまとめて依頼したいとおっしゃることがありますが、これは避けなければなりません。弁護方針を共有しようとすると、どちらか一方の防御が犠牲になります。それぞれが独立した弁護人を選び、それぞれの立場から事実を述べることが、結果として双方にとって公正な認定につながります。

外国人側にとって、この構造が意味すること

婚姻の意思があったかどうかという事実は、相手方の供述によって大きく左右されます。相手が先に事情を話し、報酬を受け取ったと述べれば、その内容を前提とした取調べが続きます。ここで最もしてはならないのが、相手や親族を通じて連絡を取り、説明を合わせようとすることです。罪証を隠滅しようとしたと評価され、勾留の延長や接見等の禁止につながります。

できることは、自分の側の事実を、資料とともに正確に示すことです。交際の経緯、生活の実態、金銭の流れ。相手の供述と食い違う部分があるなら、なぜ食い違うのかを客観的な材料で説明します。相手を非難することが目的ではありません。

婚姻関係をどうするかは、単独で決めない

捜査が始まった後、婚姻関係を解消すべきかというご相談を受けます。これは、刑事の見通し、在留の手続、双方の民事上の関係が絡む問題であり、時期を誤ると不利益が生じます。特に、在留資格が配偶者としての地位に基づいている場合、届出の時期が在留の帰趨に直結します。弁護人と相談してから判断してください。

在留への影響と、ご家族が今日できること

外国人側については、虚偽の申請によって在留資格が与えられていたと判断されれば、偽りその他不正の手段による許可として在留資格の取消しの問題になります(出入国管理及び難民認定法22条の4第1号)。日本人配偶者の側にこの問題は生じません。この非対称は、双方の弁護方針が一致しない理由の一つでもあります。

ご家族としては、まず双方が別々の弁護人を選べるよう手配してください。次に、金銭のやり取りの記録、婚姻に至る経緯を示す資料、生活の実態を示す資料を、日付が分かる形で保存してください。そして、相手方やその家族への連絡は、弁護人を通す形に切り替えてください。善意の連絡が、最も重い不利益を招くことがあります。

中文版:日方配偶也会被追究同一罪名 收取了报酬时会怎样

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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