舟渡国際法律事務所

日中間の捜査共助・司法共助の実際|中国にある証拠をどう日本の手続に載せるか

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日中間の捜査共助・司法共助の実際|中国にある証拠をどう日本の手続に載せるか

日中間の捜査共助・司法共助の実際|中国にある証拠をどう日本の手続に載せるか

2026/08/25

本記事の要点

  • 日本と中国との間には、刑事に関する共助の条約が存在します。中央当局を通じた協力の枠組みがあるという事実が、実務の出発点になります。
  • 共助は国家間の手続であり、個別の要請と応諾を経て動きます。日常的に情報が自動でやり取りされる仕組みとは性質が異なります。
  • 弁護人には強制的な証拠収集の権限がなく、弁護士会照会も国外には及びません。弁護側が中国にある証拠を使う場合は、共助を待つのではなく任意に取得する道を組み立てます。
  • 中国にある有利な資料は、原本の確保、正確な翻訳、必要な認証手続という三段階を経て、はじめて日本の手続で機能します。
  • 中国側の運用の細部については日本側から断定できません。中国の律師と役割を分担して進めます。

日本で刑事事件になったが、無罪を基礎づける資料は中国にある。あるいは、在留特別許可を求めるために必要な家族関係の証明が本国にしかない。

多くの方が期待されるのが国と国との協力、いわゆる共助です。しかし実務では、共助という言葉が指す範囲と、弁護側が実際に使える手段との間に大きな距離があります。

共助という枠組みの位置づけ

日本と中国との間には刑事に関する共助の条約が存在し、中央当局を通じて証拠の収集や書類の送達などについて協力を要請しうる枠組みが設けられています。

共助は、一方の国が要請を出し、他方の国がこれに応じるかどうかを判断して動く手続です。要請の主体は国の機関であり、私人である被疑者・被告人やその弁護人が直接に利用できるものではありません。

したがって実務上、共助が使われる場面の中心は捜査機関側にあります。中国側でどのような手続を経て資料が作成されたのかについては、日本側から確認できる範囲に限りがあり、事案により異なります。

弁護側が中国にある証拠を使うには

弁護側が中国にある有利な資料を日本の手続に載せるには、共助を待つのではなく、依頼者やご家族、そして中国の律師の協力を得て任意に取得し、日本の手続で使える形に整えることになります。日本の弁護人には捜査機関のような強制的な証拠収集の権限がなく、弁護士法に基づく弁護士会照会も日本国内の団体に対する制度であって国外には及びません。

  • 身分関係の資料です。戸口簿、出生に関する証明、婚姻に関する証明など、家族関係を示すもので、在留特別許可の場面では中核的な資料になります。
  • 事件そのものに関する資料です。送金の記録、通信アプリのやり取り、取引に関する書類など。相手方の指示の存在や、依頼者が経緯を知らなかったことを示す資料が含まれることがあります。
  • 親族による嘆願や身元引受けに関する書面です。作成者の身分を示す資料も添えます。

原本、翻訳、認証という三段階

第一に、原本の確保です。第二に、正確な翻訳です。訳文の正確性が争われれば資料そのものの価値が下がります。制度上の用語は単語の置き換えでは足りず、日本の制度との対応関係を説明できる訳が求められます。

第三に、必要な認証手続です。どの書類にどの手続が必要かは、提出先によって異なります。

日本の刑事手続の時間軸と段取り

逮捕されると、警察は48時間以内に検察官へ身柄を送致し、検察官は24時間以内に勾留請求の可否を決めます。この合計72時間で枠組みが定まります。勾留は原則10日、延長で最大20日です。

中国から資料を取り寄せ、翻訳し、認証を経るには通常それ以上の時間がかかります。最初の接見の段階で、どの資料が必要で誰に依頼すれば取得できるかを洗い出し、直ちに動き出す必要があります。

外国人事件に特有の入管上のリスク

入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者ですが、但書により刑の全部の執行を猶予された方は除かれ、一部猶予でも実刑部分が1年以下なら除かれます。24条4号チは薬物関係の有罪で、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し、4号リとは別枠です。24条4号の2は危険運転致死傷などの列挙、24条3号の4の不法就労助長は行為のみで該当し刑事処罰を要しません。24条4号ロは不法残留、4号イは資格外活動の専従、4号ヘは資格外活動の罪により拘禁刑に処せられた場合です。

刑事処分に至らない場合でも、入管法21条による在留期間更新の不許可、入管法22条の4による在留資格の取消しがあります。当事務所は、退去強制事由の該当性判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を上訴審まで争ってきました。

不起訴処分の重要性

中国から資料を集める作業は、多くの場合、不起訴処分を得るために行います。執行猶予判決を得たとしても、薬物関係のように有罪であること自体で該当する類型では在留の救いになりません。

検察官面談で本国から取り寄せた資料の意味を説明すること、被害者のいる事件では示談を進めること、証拠構造の弱点を整理した意見書を提出することが柱になります。

初動対応の3つのポイント

第一に黙秘権の行使です。中国側の事情を説明しようとして裏付けのないまま話すと、後から届いた資料と食い違うことがあります。

第二に早期の弁護人選任です。資料の取り寄せには時間がかかるため、勾留決定までの72時間で方針を固め、家族に依頼すべき事項を伝えられるかどうかが決定的です。

第三に通訳の質です。中国にいるご家族と連絡を取り、必要な資料を正確に伝える作業は通訳の力に依存します。捜査機関が指定する通訳人は捜査の場のために訳しますが、依頼者本人のために動く通訳は、資料収集の指示まで含めて正確に橋渡しをします。

当事務所のご案内と解決事例

  • 海外のSNS上での侮辱被害について、インターポールを経由して刑事告訴が受理された事例があります。
  • 取り込み詐欺の被害に遭った卸業の依頼者について、刑事告訴を端緒に相手方を特定し、7,500万円の解決金を獲得しました。
  • 国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された重大事件への対応実績があります。中国籍の方が当事者となる重大事件も数多く取り扱ってきました。

松村大介弁護士が初動接見から公判結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、ご家族との連絡や資料の確認にも対応します。提携行政書士による在留資格サポートにより、刑事手続の後の申請までワンストップで対応します。

結語

国と国との協力に期待して待つ姿勢では、刑事手続の時間軸に間に合いません。中国にある証拠は、こちらから取りに行くものです。その設計を最初の接見の段階で始めてください。中国側の手続については日本側から断定できない部分がありますので、中国の律師との役割分担を明確にしたうえで進めます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介。第一東京弁護士会所属、登録番号59077、2019年登録。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟です。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
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