舟渡国際法律事務所

中国での刑事記録は日本の入管に伝わるのか|日本側から確認できる範囲で整理する

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中国での刑事記録は日本の入管に伝わるのか|日本側から確認できる範囲で整理する

中国での刑事記録は日本の入管に伝わるのか|日本側から確認できる範囲で整理する

2026/08/25

本記事の要点

  • 日本の在留資格の申請書や査証の申請書には犯罪歴に関する記載欄があります。入管が本国の記録を知る経路として、まず本人の申告があります。
  • 日本の入管が中国の刑事記録の管理システムに常時接続しているといった仕組みは、日本側から確認できる公開情報の範囲では確認できません。断定的な情報には注意が必要です。
  • もっとも、申告しなければ分からないと考えるのは危険です。提出を求められる本国の証明書、旅券や出入国の記録、日本国内の捜査で得られた資料など、判明する経路は複数あります。
  • 中国側の制度・運用の細部は日本側から断定できません。本国の手続については中国の律師にご確認ください。

日本で働きたい、家族と一緒に暮らしたい、留学したい。そう考える方から、本国での処罰歴が日本の審査に影響するのかというご質問をよくいただきます。逆に、すでに日本にいる方から、昔のことが今になって問題にならないだろうかというご相談を受けることもあります。

この問いに答えるには、事実として情報がどう伝わりうるかという層と、伝わった場合に日本の入管法上どう評価されるかという層を分ける必要があります。前者については、日本側から確認できる範囲に限って述べます。

情報が入管に届きうる経路

  • 本人の申告です。在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更や更新の申請、帰化の申請などでは、賞罰や犯罪歴に関する記載を求められます。
  • 提出を求められる証明書です。手続の種類によっては、本国の官憲が発行する証明書の提出を求められる場合があります。
  • 旅券および出入国の記録です。出入国の履歴から、説明との食い違いが浮かび上がることがあります。
  • 日本国内の捜査で得られた資料です。日本で刑事事件の当事者となった場合、その過程で本国の事情が明らかになることがあります。
  • 国家間の刑事に関する共助の枠組みです。日本と中国との間には刑事に関する共助の条約が存在します。ただし、これは個別の事件について要請と応諾を経て動くものであり、日常的な情報の自動照会とは性質が異なります。

他方で、日本の入管が中国の刑事記録を随時参照できるようなシステムがあるという説明を、日本側の公開情報から確認することはできません。

伝わらなければ問題にならない、という発想の危うさ

実務で最も多い失敗は、分からないだろうと考えて申告を省いてしまうことです。第一に、後から判明する可能性が現実にあります。第二に、申告しなかったこと自体が独立した不利益を生みます。偽りその他不正の手段によって在留資格を得たと評価されれば、在留資格の取消しの対象となり、退去強制の手続に進むことがあります。

正しい対応は、申告したうえで、経緯と現在の状況を説明する資料を添えることです。

伝わったとして、日本の入管法上どう評価されるか

外国の法令に違反した場合であっても、日本の入管法上の効果が生じる場面があります。最も重いのが薬物関係です。入管法5条1項5号の上陸拒否事由は、日本の法令違反か外国の法令違反かを問わず、刑が罰金であっても該当し、しかも期間の定めがありません。

なお、中国法における行政処罰と刑事処罰の区別が、日本の入管法上の刑に処せられたという要件にどう対応するかは、提出資料に基づく個別の判断となり、事案により異なります。日本側から一律に述べることはできません。本国での手続の性質については、中国の律師や本国の当局に確認したうえで、その内容を日本語で正確に説明できる形に整えることが必要です。

日本で刑事事件になった場合の流れ

日本で身柄を拘束された場合、警察は48時間以内に検察官へ身柄を送致し、検察官は24時間以内に勾留請求の可否を決めます。この合計72時間が、その後の展開を左右します。勾留は原則10日、延長で最大20日です。

過去の経歴に関する説明も、弁護人と整理してから行うべきです。

外国人事件に特有の入管上のリスク

入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者ですが、但書により刑の全部の執行を猶予された方は除かれ、一部猶予でも実刑部分が1年以下なら除かれます。24条4号チは薬物関係の有罪で、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。24条4号の2は危険運転致死傷などの列挙、24条3号の4の不法就労助長は行為のみで該当し刑事処罰を要しません。24条4号ロは不法残留、4号イは資格外活動の専従、4号ヘは資格外活動の罪により拘禁刑に処せられた場合です。

あわせて、入管法21条による在留期間更新の不許可、入管法22条の4による在留資格の取消しがあります。当事務所は、退去強制事由の該当性判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を上訴審まで争ってきました。

不起訴処分の重要性

日本で刑事事件の当事者となった場合、不起訴処分を得られるかどうかが、その後の在留と将来の再来日の双方を左右します。執行猶予判決であっても、薬物関係のように有罪であること自体で該当する類型では在留の救いになりません。

検察官面談で事案の見立てと有利な事情を伝えること、被害者のいる事件では示談を早期に成立させること、身元引受人と生活の受け皿を客観資料で示すことが柱になります。

初動対応の3つのポイント

第一に黙秘権の行使です。話す範囲は弁護人と決めてください。

第二に早期の弁護人選任です。勾留決定までの72時間で方針を固められるかどうかが分岐点です。

第三に通訳の質です。捜査機関が指定する通訳人は捜査の場のために訳しますが、依頼者本人のために動く通訳は、制度の違いを踏まえて誤解のない形で伝えます。

当事務所のご案内と解決事例

  • 国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された重大事件への対応実績があります。中国籍の方が当事者となる重大事件も数多く取り扱ってきました。
  • 海外のSNS上での侮辱被害について、インターポールを経由して刑事告訴が受理された事例があります。
  • 特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代女性について、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得しました。

松村大介弁護士が初動接見から公判結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。提携行政書士による在留資格サポートにより、刑事手続の後の申請までワンストップで対応します。

結語

伝わるか伝わらないかを推測して行動を決めることは、最も危険な選択です。制度上言えることと言えないことを切り分け、言えないことについては留保を置きながら、申告と説明の質で勝負する。これが実務として取りうる最も安全な道です。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介。第一東京弁護士会所属、登録番号59077、2019年登録。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟です。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

本記事の中国語版(简体字)はこちら

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