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出国命令(入管法24条の3)の要件|使える場合と使えない場合

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出国命令(入管法24条の3)の要件|使える場合と使えない場合

出国命令(入管法24条の3)の要件|使える場合と使えない場合

2026/08/25

本記事の要点

  • 出国命令は、収容されることなく自ら出国できる制度で、入管法24条の3に定められています。
  • 要件のひとつが「4号ハからヨまでのいずれにも該当しないこと」であり、薬物関係で24条4号チに当たる方は使えません。
  • 出国命令により出国した場合の上陸拒否期間は1年とされ、退去強制された場合より短くなります。
  • 刑事事件が係属している段階では、まず刑事手続の結論を見据えた判断が必要になります。
  • 使えるかどうかの見極めを誤ると、収容を経ての退去強制という重い結果に至ります。

在留期間を過ぎてしまった方から、「自分から出頭すれば穏便に帰国できると聞いた」というご相談を受けることがあります。これは出国命令の制度を指しています。条件を満たせば有力な選択肢ですが、誰でも使えるわけではありません。

本記事では、入管法24条の3の出国命令について、どのような要件が置かれ、どのような場合に使えないのかを整理します。刑事事件が絡む場面での判断にも触れます。

出国命令の要件と使えない場合

出国命令は、収容を経ずに自ら出国することを認める制度です。制度の枠組みとしては、在留期間の経過により残留している状態であること、自ら入国管理官署に出頭したこと、速やかに出国する意思を有すること、過去に退去強制や出国命令を受けたことがないことなどが要件とされています。詳細は事案ごとの確認が必要です。

そのうえで、入管法上明確なのが、要件のひとつとして「4号ハからヨまでのいずれにも該当しないこと」が求められている点です。ここには薬物関係を定める24条4号チが含まれます。したがって、薬物関係の法令違反により有罪となった方は、罰金であっても、刑の全部の執行を猶予されていても、出国命令を使えません。人身取引等を定める4号ハや、売春関係を定める4号ヌも同様に、この範囲に含まれます。

出国命令を利用できた場合の違いは大きなものです。収容されずに帰国の準備ができ、上陸拒否期間は1年とされます。退去強制の場合の上陸拒否期間はこれより長く、再び来日を希望する場合の見通しが変わります。使えるかどうかの判断は、将来の生活設計に直結します。

注意すべきは、刑事事件が係属している段階での判断です。捜査中や起訴されている状況で出頭しても、刑事手続の結論が出るまで話は進みません。その結論次第では出国命令の要件を満たさなくなります。刑事と入管の双方を見た助言が必要です。

想定される刑事手続の流れ

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官に送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するか判断します。この72時間が最初の分岐点で、この間に会えるのは弁護人だけです。勾留決定後は原則10日、延長でさらに10日の身柄拘束が続き、その終わりに起訴・不起訴が判断されます。

不法残留で立件された事案では、この期間に生活状況や在留資格を失った経緯が記録され、その内容はその後の入管手続でそのまま読まれます。日本に残ることを目指すのか、出国命令による帰国を目指すのかで、この段階で示すべき事情は変わります。

外国人事件特有のリスク

どの号に当たるかによって、出国命令の可否だけでなく、その後の選択肢が変わります。

  • 24条4号ロ:不法残留。出国命令が想定する中心的な類型です。4号イ:資格外活動の専従。4号ヘ:資格外活動の罪により拘禁刑に処せられた者。
  • 24条4号チ:薬物関係の有罪。有罪判決のみで足り、罰金でも、刑の全部の執行を猶予されても、刑を免除されても該当します。柱書で4号リから除かれた別枠です。
  • 24条4号リ:ニからチまでに掲げる者のほか、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者。但書により刑の全部の執行を猶予された者は除外されます。
  • 24条3号の4:不法就労助長。行為があれば該当し、刑事処罰を要しません。24条4号の2は一定の重大犯罪の列挙で、危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法2条・6条1項)の罪も加えられています。

日本に残る道を選ぶ場合、入管法50条2項は収容令書により収容されている者と監理措置決定を受けた者に申請権を認め、3項により退去強制令書の発付後は申請ができません。5項で考慮要素が法定化され、10項により不許可には理由を付した書面が交付されます。在留期間の更新(同21条)や在留資格の取消し(同22条の4)も関係します。さらに、退去強制事由の該当性判断に故意・過失を要しないという実務が長く続いてきました。当事務所は、この実務に対し責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってきました。

不起訴処分の重要性

出国命令の可否は、刑事処分の内容に左右されます。薬物関係で有罪となれば4号チに該当し、出国命令の道は閉ざされます。不起訴処分を得られれば、この問題は生じません。日本に残る方針を採る場合も、有罪判決を前提とする号の当てはめを避けられます。

起訴前の活動としては、検察官との面談による処分意見の提示、被害者がいる事件での示談交渉、在留を失った経緯や生活状況を裏づける資料を添えた意見書の提出が中心になります。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。黙秘を理由に不利益な取扱いを受けることはありません。出頭の経緯や滞在の経過は要件判断に影響します。

第二に、早期の弁護人選任です。国選弁護人は勾留決定後に付き、72時間に動けるのは私選弁護人だけです。

第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳人は捜査手続を進めるために呼ばれ、依頼者の利益のために補足したり誤解を指摘したりする立場にありません。依頼者本人のために動く通訳は、弁護人と一体となって本人の意図を伝えます。

当事務所のご案内と解決事例

  • 観光目的で来日後に在留資格を失い不法滞在で起訴された事案。日本人女性との間の子について婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど無い状況下で有利な証拠を積み上げ、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。帰国か在留かの分岐を早期に見極めた事案です。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案。取調べ対応と主張立証を重ね、全件について不起訴処分を獲得しました。

当事務所では、松村大介弁護士が初動接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し接見にも同行します。刑事手続後の在留資格は提携行政書士のサポートでワンストップ対応が可能です。

結語

出国命令は、条件を満たせば負担の小さい選択肢です。しかし薬物関係をはじめ、使えない場合が定められています。どの号の問題かを確認しないまま出頭すると、収容を経ての退去強制に至ることがあります。出頭の前に見通しを立ててください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介/第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録/舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟です。最終更新:2026年8月。

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网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
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