入管法24条4号チが別枠に置かれている理由|薬物事犯と在留の厳しさ
2026/08/25
本記事の要点
- 入管法24条4号チは薬物関係の有罪を対象とし、有罪判決のみで退去強制事由に該当します。
- 罰金でも、刑の全部の執行を猶予されても、刑を免除されても該当し、在留資格の別表を問いません。
- 4号チは柱書で4号リの守備範囲から除かれた別枠の規定であり、4号リの但書による除外は及びません。
- 入管法24条の3の出国命令は「4号ハからヨまでのいずれにも該当しないこと」を要件とするため、4号チ該当者は使えません。
- 入管法5条1項5号の上陸拒否には9号のような年限がなく、期間の定めのない上陸拒否となります。
薬物事犯の相談で最も多い誤解は「執行猶予がついたから在留は大丈夫だろう」というものです。他の犯罪では当てはまる場面もありますが、薬物関係は入管法上まったく別の扱いを受けます。
本記事では、入管法24条4号チがなぜ別枠に置かれ、その位置づけがどのような効果を持つのかを条文の構造に即して説明します。
4号チが別枠に置かれている意味
24条4号リは「ニからチまでに掲げる者のほか」無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とし、但書により刑の全部の執行を猶予された者を除外します。この柱書の文言により、4号チに該当する者は4号リの守備範囲から外れます。4号リの但書による除外は、4号チには及びません。
4号チ自体の要件は簡潔です。薬物関係の法令違反による有罪であること、それだけです。刑の種類も重さも問いません。罰金でも、刑の全部の執行を猶予されても、刑を免除されても該当します。在留資格の別表も問わず、就労資格でも身分・地位に基づく在留資格でも扱いは同じです。
この位置づけは、その後の手続にも及びます。入管法24条の3の出国命令は「4号ハからヨまでのいずれにも該当しないこと」を要件のひとつとするため、4号チ該当者は使えません。また入管法5条1項5号の上陸拒否事由には9号のような年限がありません。期間の定めのない上陸拒否であり、罰金でも外国の法令違反でも足ります。再び日本に入る道は、入管法12条1項の上陸特別許可に限られます。
なお、在留特別許可の加重要件を定める入管法50条1項但書に4号チは列挙されていません。これは当然に許可されるという意味ではなく、通常の裁量判断の枠組みに乗るという意味です。
大麻をめぐる法改正
令和6年12月12日、大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へ改称されました。これに伴い大麻は麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬として扱われ、使用罪が新設されています。同法66条の2は7年以下の拘禁刑を定め、単純所持も7年以下の拘禁刑です。改正前の情報は通用しません。
想定される刑事手続の流れ
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官に送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するか判断します。この72時間が最初の分岐点で、この間に会えるのは弁護人だけです。勾留決定後は原則10日、延長でさらに10日の身柄拘束が続き、その終わりに起訴・不起訴が判断されます。薬物事犯では鑑定や所持品の分析が進み、供述と客観証拠の整合が争点になります。
令和6年版犯罪白書によれば、起訴猶予率は大麻35.5パーセント、覚醒剤8.5パーセント、麻薬15.9パーセント、麻薬特例法52.5パーセントです。全部執行猶予率は大麻84.2パーセント、覚醒剤36.0パーセントです。執行猶予が付く割合は低くありませんが、4号チの構造上、在留の安全は意味しません。
外国人事件特有のリスク
他の号との違いを確認してください。
- 24条4号リ:無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者。但書により刑の全部の執行を猶予された者は除外されます。
- 24条4号の2:一定の重大犯罪の列挙。危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法2条・6条1項)の罪も加えられています。
- 24条3号の4:不法就労助長。行為があれば該当し、刑事処罰を要しません。4号ロ:不法残留。4号イ:資格外活動の専従。
在留期間の更新(入管法21条)や在留資格の取消し(同22条の4)も並行します。入管法50条2項は収容令書により収容されている者と監理措置決定を受けた者に申請権を認め、3項により退去強制令書の発付後は申請ができません。さらに、退去強制事由の該当性判断に故意・過失を要しないという実務が長く続いてきました。当事務所は、この実務に対し責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってきました。
不起訴処分の重要性
4号チは有罪判決の存在を前提とします。裏を返せば、不起訴処分を得ることが該当性を避ける道です。量刑を軽くしても、罰金でも、執行猶予でも、該当性そのものは変わりません。薬物事犯で起訴前の活動が決定的だと言われるのは、この構造によります。
具体的には、所持や使用の事実を争う余地があるかの検討、鑑定手続の適正の確認、共犯者の供述の信用性の検証、検察官との面談による処分意見の提示です。
初動対応の3つのポイント
第一に、黙秘権の行使です。黙秘を理由に不利益な取扱いを受けることはありません。入手経緯や使用回数に関する初期の供述が、後の争点を狭めてしまうことがあります。
第二に、早期の弁護人選任です。国選弁護人は勾留決定後に付き、72時間に動けるのは私選弁護人だけです。
第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳人は捜査手続を進めるために呼ばれ、依頼者の利益のために補足したり誤解を指摘したりする立場にありません。依頼者本人のために動く通訳は、弁護人と一体となって本人の意図を伝えます。薬物の名称や取引の言い回しは訳語で意味が変わります。
当事務所のご案内と解決事例
- 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底的な証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しました。薬物関係は有罪判決のみで退去強制事由に該当するため、事実を争い切ることの意味が大きい類型です。
- 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案。従来の実務に対し責任主義の射程を問う訴訟を提起し上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。
当事務所では、松村大介弁護士が初動接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し接見にも同行します。刑事手続後の在留資格は提携行政書士のサポートでワンストップ対応が可能です。
結語
薬物関係が別枠に置かれているという条文構造は、実務上きわめて重い意味を持ちます。判決の形にかかわらず該当し、出国命令も使えず、上陸拒否に年限もありません。起訴前の段階で何ができるかを直ちに検討してください。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
弁護士 松村大介/第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録/舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟です。最終更新:2026年8月。
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