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在留カードを返せば済むという理解|返納の意味と、残り続ける手続

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在留カードを返せば済むという理解|返納の意味と、残り続ける手続

在留カードを返せば済むという理解|返納の意味と、残り続ける手続

2026/08/25

本記事の要点

  • 在留資格を失った場合などに在留カードを返納すべき場面があること自体は正しい。
  • しかし返納しても不法残留の状態は解消せず、入管法24条4号ロの退去強制事由は残る。
  • 偽造・変造された在留カードの所持や行使、他人名義のカードの使用は、それ自体が処罰の対象となる。
  • カードを他人に渡す行為は、不法就労助長など別の問題に発展しうる。
  • 期限切れに気付いた段階で、出国命令と在留特別許可のいずれを目指すのかを判断する必要がある。

よくある理解と、その正確な射程

在留期限が過ぎてしまった、あるいは失職して在留資格に見合う活動ができなくなった。そうした状況で、「もうカードは使えないのだから、返してしまえば区切りが付く」と考える方がいらっしゃいます。在留カードは在留資格を有することの証明ですから、その発想自体は自然なものです。

ただし、返納は身分証を返す行為であって、状態を解消する行為ではありません。本記事では、返納で終わるものと終わらないものを切り分け、取るべき行動を示します。

返納で終わるものと、終わらないもの

在留カードは、中長期在留者に交付される身分証明の書類です。在留資格を失った場合や出国する場合など、法令上返納すべき場面が定められており、返納すること自体は正しい対応です。

しかし返納は、在留資格を回復させるものでも、退去強制手続を止めるものでもありません。在留期限を過ぎた状態は、カードの有無と関係なく続きます。入管法24条4号ロは不法残留を退去強制事由と定めており、この事由はカードを返しても残ります。

また、在留カードをめぐる行為には、それ自体が処罰の対象となるものがあります。偽造または変造された在留カードの所持や行使、他人名義のカードの使用が典型です。売買や貸借を持ちかけられても、これらは重い結果を招きます。

さらに、住居地の変更や所属機関に関する届出は、カードを持っている間の義務です。入管法19条の16は所属機関等に関する届出を定めており、これを怠った状態が続くと、在留資格の取消し(入管法22条の4)の判断で問題となることがあります。

想定される刑事手続の流れと、最初の72時間

身柄を取られた場合、警察は48時間以内に検察官へ送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めます。この72時間、会えるのは弁護人だけです。

この種の事案では、刑事手続と入管の手続が並行して動きます。刑事事件が終わった直後に入管へ引き継がれ、身柄が解放されないまま手続が移る場面もあります。最初の段階から両方を見通した方針が必要です。

外国人事件に特有のリスク

入管法24条は退去強制事由を号ごとに定めます。4号ロは不法残留、4号イは資格外活動への専従を対象とします。24条3号の4の不法就労助長は行為があれば足ります。自分のカードを他人に使わせた場合、思わぬ形でこの領域に触れることがあります。

24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とし、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除かれます。薬物事犯を対象とする24条4号チは、罰金でも、執行猶予でも、刑が免除されても該当します。

不法残留の状態にある方が自ら入管に出頭し、出国命令の適用を受ける道もあります。要件のひとつが24条4号ハからヨまでのいずれにも該当しないことであり、薬物に関する事由に該当する方は利用できません。日本での生活基盤や家族関係がある場合には、在留特別許可を目指す選択もあります。

入管法50条2項は、収容令書により収容された者や監理措置決定を受けた者に申請権を認め、3項は退去強制令書の発付後は申請できないと定めます。5項は考慮要素を法定化しています。退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする運用に対し、当事務所は責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってきました。

不起訴処分の重要性

執行猶予付きの判決でも退去強制に至りうる類型がある以上、起訴前に不起訴を取ることが決定的です。不法残留の事案では経緯の説明が処分を左右します。更新申請の準備をしていた事情、体調や家族の事情、勤務先の対応などを資料で示す作業が必要です。

起訴前の活動は、検察官面談による処分方針の確認、生活基盤や家族関係に関する意見書の提出、身元引受人の確保です。刑事処分の結論が出た後には在留特別許可を求める手続が続き、両者は切り離せません。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。在留に関する事案では、就労の内容やカードの使われ方を詳細に尋ねられます。記憶が曖昧なまま述べた内容が、別の罪名や別の退去強制事由につながることがあります。

第二に、早期の弁護人選任です。刑事手続と入管手続の双方を見通したうえで、出国命令を目指すのか在留特別許可を目指すのかを判断します。国選弁護人は勾留後に付されるため、逮捕直後は当番弁護士か私選弁護人に依頼することになります。

第三に、通訳の質です。返納、届出、出頭申告、出国命令、在留特別許可は、いずれも結果の異なる別の制度です。捜査機関が手配する通訳人は捜査のために置かれた存在であり、依頼者本人のために動く通訳の同席が制度の取り違えを防ぎます。

当事務所のご案内と解決事例

観光目的で来日した後に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で起訴された事案では、婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど得られない状況下で有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得しました。書類が揃わなくても積み上げられる証拠はあります。

冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案では、退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後、入管から在留特別許可が認められています。

特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔および脅迫的な状況と犯意の不存在を具体的に主張し、不起訴処分を獲得しました。指示に従っただけという状況を資料で立証しました。

当事務所では、弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行はありません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、打合せにも同席します。提携行政書士による在留資格サポートで、刑事手続後もワンストップで対応できます。

結語

在留カードを返すことは、必要な場面では正しい対応です。しかしそれは手続の入口であって出口ではありません。返した後に何が残り、どの制度に進むのかを決めないまま時間が過ぎると、選べたはずの選択肢が減っていきます。期限切れに気付いた日が、最も選択肢の多い日です。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

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网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

本記事の中国語版(简体字)はこちら

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