舟渡国際法律事務所

執行猶予なら在留は安全という理解|24条4号リの但書が届く範囲と届かない範囲

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執行猶予なら在留は安全という理解|24条4号リの但書が届く範囲と届かない範囲

執行猶予なら在留は安全という理解|24条4号リの但書が届く範囲と届かない範囲

2026/08/25

本記事の要点

  • 入管法24条4号リには但書があり、刑の全部の執行を猶予された者は除外される。この限りで理解は正しい。
  • 一部猶予の場合も、実刑部分が1年以下であれば同様に除外される。
  • 他方、薬物事犯を対象とする24条4号チは執行猶予でも該当する。4号リの柱書から除かれているためである。
  • 24条4号の2は一定の重大犯罪を列挙しており、危険運転致死傷などが含まれる。
  • 在留特別許可では、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑等について加重要件が置かれている。

「執行猶予が付いたので大丈夫」と聞かされたとき

判決の日に執行猶予という言葉を聞き、その場では意味がわからないまま、後になって「刑務所に入らなくてよい」と説明を受ける。そうした経験をされる方は多くいらっしゃいます。次に浮かぶのが、では在留資格はどうなるのかという問いです。

周囲から「執行猶予なら退去強制にはならない」と言われ、そのまま信じてしまうことも珍しくありません。この理解は、ある条文に関しては正確ですが、別の条文にはまったく当てはまりません。本記事では条文ごとに切り分けます。

執行猶予とは何を猶予するものか

執行猶予は、有罪判決を受けたうえで刑の執行を一定期間見合わせる制度です。猶予期間を無事に経過すれば刑の言渡しは効力を失います。重要なのは、執行猶予が付いても有罪判決であること自体は変わらない点です。

刑の一部の執行を猶予する類型もあり、その場合は実刑部分の長さが入管法の適用で意味を持ちます。

想定される刑事手続の流れと、最初の72時間

逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、さらに24時間以内に勾留請求か釈放かが決まります。この72時間で弁護人が入れるかどうかが選択肢の幅を決めます。勾留されれば10日間、延長で最大20日間です。この期間の活動で不起訴に至れば、執行猶予か実刑かという問いは生じません。

起訴された後は公判での防御に移りますが、量刑だけを見てはなりません。同じ執行猶予でも、適用される罪名によって在留への帰結が変わります。

外国人事件に特有のリスク|条文ごとの切り分け

まず24条4号リです。この号は、ニからチまでに掲げる者のほか、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とします。そのうえで但書があり、刑の全部の執行を猶予された者は除かれます。一部猶予でも実刑部分が1年以下であれば除かれます。この号に関する限り、理解は正確です。

問題は、4号リが「ニからチまでに掲げる者のほか」という留保を置いている点です。ニからチまでの各号に当たる場合は、但書とは無関係に退去強制事由が成立します。その代表が24条4号チで、薬物に関する有罪判決を対象とし、罰金でも、執行猶予でも、刑の免除でも該当し、在留資格の別表も問いません。

24条4号ヘは資格外活動の罪により拘禁刑に処せられた者、4号ロは不法残留、4号イは資格外活動への専従、4号ハは人身取引等を対象とします。24条4号の2は一定の重大犯罪を列挙し、危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法2条・6条1項)や盗難特定金属製物品処分防止法22条が含まれます。判決主文だけを見て在留への影響は判断できません。

24条3号の4の不法就労助長は行為があれば足り、刑事処罰を要しません。在留期間の更新(入管法21条)では執行猶予付き判決を受けた事実が素行の評価に反映され、在留資格の取消し(入管法22条の4)も別の類型を定めています。なお、退去強制事由の判断に故意も過失も要しないという運用に対し、当事務所は責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってきました。

在留特別許可の場面での位置づけ

退去強制事由に該当した場合でも、在留特別許可の道は残ります。入管法50条1項の但書は、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者等について加重要件を置いており、ここに4号チは列挙されていません。

50条2項は収容令書により収容された者や監理措置決定を受けた者に申請権を認め、3項は退去強制令書の発付後は申請できないと定めます。5項は考慮要素を法定化し、10項は不許可の場合に理由を付した書面の交付を定めています。

不起訴処分の重要性

執行猶予判決を得ても罪名によっては退去強制事由に該当します。これは、公判で量刑を軽くする努力だけでは在留を守り切れない場合があることを意味します。起訴される前に不起訴を取ることが、最も確実に在留を守る道です。

起訴前の活動は、検察官面談による処分方針の確認、示談交渉と宥恕文言の獲得、意見書の提出、身元引受人の確保、供述内容の管理です。薬物事犯では、不起訴と有罪の差がそのまま在留の可否の差になります。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。罪名の当てはめは供述内容によって動きます。営利目的の有無、共犯者との関係、認識の内容といった要素が適用条文を左右します。

第二に、早期の弁護人選任です。国選弁護人は勾留後に付されるため、逮捕直後の72時間を埋められるのは当番弁護士か私選弁護人だけです。この時間帯に方針を立てられるかが後の選択肢を決めます。

第三に、通訳の質です。執行猶予、実刑、起訴猶予、退去強制といった言葉は、中国語話者にとって直感的に区別しにくい概念です。捜査機関が手配する通訳人は捜査のために置かれた存在であり、依頼者に説明を尽くす立場ではありません。

当事務所のご案内と解決事例

観光目的で来日した後に日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で起訴された事案では、婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど得られない状況下で有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得しました。

冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案では、退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、全件について不起訴処分を獲得しました。起訴されていれば執行猶予の可否が問題になっていた事案です。

当事務所では、弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行はありません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、提携行政書士による在留資格サポートにより、刑事手続の終了後もワンストップで対応できます。

結語

執行猶予は刑事手続の中では望ましい結論です。しかし、それが在留の安全を意味するかどうかは適用された条文次第です。同じ執行猶予でも、薬物事犯なら退去強制事由に該当し、他の罪名なら4号リの但書によって除外されます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

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网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
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本記事の中国語版(简体字)はこちら

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