不起訴なら記録は一切残らないという理解|前科と前歴の違いから整理する
2026/08/25
本記事の要点
- 不起訴では刑の言渡しがなく、前科は付かない。この理解自体は正しい。
- ただし捜査の履歴は前歴として残り、次に事件が生じたときの処分判断で参照される。
- 入管法24条4号リおよび同号チは「刑に処せられた」ことを要件とするため、不起訴では該当しない。
- 一方、不法就労助長のように刑事処罰を要せず行為だけで退去強制事由となる類型がある。
- 不起訴処分告知書を取得し、嫌疑不十分か起訴猶予かを確認しておくべきである。
よくある理解と、その正確な射程
不起訴処分を得たとき、多くの方が「不起訴なのだから記録は一切残らない」と受け止められます。この理解は半分は正確で、半分は不正確です。刑事記録の仕組みは外から見えにくく、そう考えるのはごく自然なことです。
本記事では、不起訴で何が消え何が残るのかを切り分け、在留資格への影響と、通知を受けた直後に取るべき行動を示します。
「前科」と「前歴」はどこが違うのか
前科とは、有罪判決が確定して刑の言渡しを受けた履歴です。拘禁刑の実刑も、執行猶予が付いた判決も、略式命令による罰金も、有罪判決である以上は前科です。不起訴処分には刑の言渡しがありません。したがって不起訴なら前科は付かない、という理解は正確です。
他方で前歴とは、捜査の対象となった事実の記録です。逮捕・送致・処分の経過は検察庁の事件記録として保管され、警察の保有情報にも残ります。誰でも閲覧できるものではなく、勤務先が照会できる性質のものでもありません。しかし将来別の事件で捜査対象となったとき、検察官の処分判断で参照されます。
同種の前歴があると、二度目に起訴猶予を得ることは目に見えて難しくなります。正確には「有罪判決の履歴は残らないが、捜査の履歴は残る」となります。
想定される刑事手続の流れと、最初の72時間
逮捕されると警察は48時間以内に検察官へ送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めます。この72時間、ご家族は本人と面会できず、会えるのは弁護人だけです。勾留されれば10日間、延長で最大20日間となります。
不起訴という結論は、この期間の弁護活動の上にしか生まれません。この段階で事実と食い違う調書が作られると、後から不起訴を求める交渉は難しくなります。記録の問題は初動の問題と地続きです。
外国人事件に特有のリスク|不起訴でも在留に影響しうる場面
入管法24条は退去強制事由を号ごとに定めます。4号リは、ニからチまでに掲げる者のほか、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とします。刑に処せられたことが要件ですから、不起訴では該当しません。なお但書により、刑の全部の執行を猶予された者は除かれます。一部猶予でも実刑部分が1年以下なら除かれます。
薬物事犯を対象とする4号チは構造が異なります。有罪判決を受けたこと自体で該当し、罰金でも、執行猶予でも、刑が免除された場合でも当てはまります。4号リの柱書から除かれ別枠に置かれているためです。薬物事犯では、有罪か不起訴かの差がそのまま在留の可否の差になります。
刑事処罰を前提としない事由もあります。24条3号の4の不法就労助長は行為があれば足ります。在留期間の更新(入管法21条)は相当の理由があるときに許可される仕組みで、不起訴でもその基礎となった事実が素行の評価として問われることがあります。在留資格の取消し(入管法22条の4)も別の類型を定めています。
なお、退去強制事由の判断には故意も過失も要しないという運用が長く続いてきました。当事務所は、この運用に対し責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってきました。
不起訴処分の重要性と、通知を受けた後にすべきこと
執行猶予付きの判決でも退去強制に至りうる類型がある以上、起訴前に不起訴を取ることが決定的です。起訴前の活動は、検察官面談による処分方針の確認、示談交渉と宥恕文言の獲得、意見書の提出、身元引受人の確保、供述の管理です。
不起訴の通知を受けたら、検察庁に不起訴処分告知書を請求してください。嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予のいずれであったかは、その後の在留手続で説明を求められた際に大きな差を生みます。記憶に頼った説明と、告知書を添えた説明とでは重みが違います。
初動対応の3つのポイント
第一に、黙秘権の行使です。黙秘権は話す内容を選ぶ権利でもあります。理解が固まらないうちに調書が作られると、その調書は後の手続で繰り返し参照されます。
第二に、早期の弁護人選任です。国選弁護人が付くのは勾留された後であり、逮捕直後の72時間を埋められるのは当番弁護士か私選弁護人だけです。ご家族からの依頼でも選任できます。
第三に、通訳の質です。捜査機関が手配する通訳人は捜査のために置かれた存在で、依頼者のために動く立場ではありません。不起訴処分、勾留、宥恕といった概念は中国語に対応語がなく、訳し方で供述の意味が変わります。依頼者本人のために動く通訳の同行が誤訳の定着を防ぎます。
当事務所のご案内と解決事例
特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、各事件ごとの取調べ対応と主張立証を積み重ね、全件について不起訴処分を獲得しました。一件ごとに前歴が積み上がる局面であり、初動での方針統一が結果を左右しました。
特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔および脅迫的な状況と犯意の不存在を具体的に主張し、不起訴処分を獲得しました。形式的に行為があっても、その意味を本人が理解していたかは別問題です。
記録という観点では、過去の逮捕報道・前科報道の削除に成功した事案もあります。手続が終わっても検索結果に残る報道が在留手続に影響することがあり、前歴とは別に対処が必要です。
当事務所では、弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行はありません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、接見にも打合せにも同席します。提携行政書士による在留資格サポートで、刑事手続後もワンストップで対応できます。
結語
不起訴は最良の結論のひとつですが、それは「何もなかったことになる」という意味ではなく「有罪判決を受けなかった」という意味です。この差を理解しておくことが、二度目の場面と在留手続の場面でご自身を守ります。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。
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