舟渡国際法律事務所

難民不認定処分と行政訴訟|審査請求から取消訴訟までの実務

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難民不認定処分と行政訴訟|審査請求から取消訴訟までの実務

難民不認定処分と行政訴訟|審査請求から取消訴訟までの実務

2026/08/24

本記事の要点

  • 難民認定の申請が認められなかった場合、審査請求を経て、裁決に対する取消訴訟を提起するという流れになります。
  • 審査請求では難民審査参与員の意見を聴いたうえで裁決がされ、口頭意見陳述の機会が用意されています。
  • 令和5年の法改正により補完的保護対象者の認定制度が設けられ、迫害の理由が条約上の理由に当たらない場合の受皿となっています。
  • 同じ改正により、一定の場合には送還が停止されなくなりました。制度全体の運用は以前より厳しくなっています。
  • 難民認定の手続と退去強制の手続は並行して進むため、在留特別許可を含めた全体設計が不可欠です。

難民認定の申請をしたが認められなかった。理由書を読んでも、なぜ信用されなかったのかが分からない。中国籍の方からも、信仰や政治的意見を理由とする申請について、こうしたご相談を受けることがあります。

難民該当性の判断は、書面と供述の積み重ねによって行われます。争うためには、どこで何が評価されなかったのかを特定し、それに対応する資料を用意しなければなりません。この記事では、不認定処分を受けた後の手続の流れと、実務上の勘所を整理します。

不認定処分を受けた後の流れ

難民不認定処分に対しては、まず審査請求を行います。審査請求では、難民審査参与員の意見を聴いたうえで裁決がされ、申請者には口頭で意見を述べる機会が設けられています。この場で何をどのように述べるかは、裁決の内容を大きく左右します。

審査請求が退けられた場合、裁決や不認定処分の取消しを求める訴訟を提起します。出訴期間は法律で定められており、経過すれば訴えることができなくなります。処分や裁決の通知を受け取った日付は必ず記録し、早い段階で弁護士に相談してください。

  • 迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を、具体的な事実で示す必要があります。
  • 供述の一貫性と具体性が重視されるため、通訳や翻訳の正確さが判断に直結します。
  • 本国の情勢に関する客観資料を、供述と対応づけて提出することが重要です。
  • 条約上の理由に当たらない場合でも、補完的保護対象者の認定が問題となり得ます。

想定される刑事手続の流れ

難民認定の申請中に刑事事件が生じると、手続は一気に複雑になります。逮捕されると48時間以内に検察官へ送致され、24時間以内に勾留を請求するかが判断されます。逮捕から72時間で身体拘束の枠組みが決まり、勾留は原則10日、延長で最長20日です。この間の供述は、刑事処分だけでなく、難民認定手続における供述の一貫性の評価にも影響します。異なる手続で述べた内容の食い違いは、信用性を争われる材料になります。

外国人事件特有のリスク

難民認定の手続が進んでいても、退去強制の手続は別に進みます。退去強制事由は入管法24条に列挙され、号ごとに要件が異なります。4号ロは在留期間を経過した不法残留で、申請中の在留の法的地位が問題となる場面があります。4号イは在留資格に応じた活動を行わず他の収入を伴う活動を専ら行っている場合、4号ヘは資格外活動の罪により拘禁刑に処せられた場合です。

4号リは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除かれ、一部執行猶予でも実刑部分が1年以下であれば除かれます。これに対し4号チは薬物関係の有罪判決を対象とし、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。3号の4は不法就労助長で、行為があれば足り刑事処罰は要件ではありません。在留期間更新の不許可(入管法21条)や在留資格の取消し(入管法22条の4)も並行して問題となります。さらに、重大な犯罪に当たる行為があると評価されれば、保護の枠組みそのものから外れる可能性があります。なお、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、当事務所は責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってきました。

不起訴処分の重要性

難民認定を求める立場にある方にとって、刑事事件で有罪判決を受けることは二重の打撃になります。退去強制事由に該当する可能性が生じるだけでなく、供述の信用性や保護の相当性の評価にも影響するからです。起訴前に不起訴処分を得ることが決定的です。

  • 担当検察官との面談を申し入れ、事案の実態と本国での事情を含めて説明する
  • 被害者がいる類型では、通訳を介した誠実な謝罪と示談を早期に進める
  • 難民認定手続で述べてきた内容と齟齬が生じないよう、供述の整理を弁護人と行う

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。刑事手続における黙秘は権利であり、行使したこと自体が不利益に扱われることはありません。難民認定手続との関係で微妙な事項について、準備なく答えることは避けるべきです。

第二に、早期の弁護人選任です。審査請求にも訴訟にも期限があり、資料の収集には時間がかかります。特に本国の資料は入手に時間を要するため、不認定処分を受けた直後から動く必要があります。

第三に、通訳の質です。難民認定手続では供述の一貫性と具体性が判断の中核になりますが、実際に評価されるのは訳された日本語です。訳語の選択がひとつ違うだけで供述が変遷したと評価されることがあります。当事務所には中国語専属通訳が常駐し、面談に同行して用語の対応関係を確認します。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所では、弁護士 松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行はいたしません。提携行政書士による在留資格サポートを備え、刑事手続と入管手続を一体としてご対応します。

  • 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案。退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後入管から在留特別許可が認められています。
  • 海外のSNSにおける侮辱被害について、インターポールを経由する形で刑事告訴が受理された事例があります。国境をまたぐ資料収集と各国機関との連絡を要する手続に、継続して取り組んできた経験を有しています。
  • 国際刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された重大事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数対応しています。通訳体制を含めた総合的な弁護を行っています。

おわりに

難民認定の手続は、時間がかかり、判断の理由が見えにくい手続です。しかし不認定処分を受けたからといって、そこで終わるわけではありません。どの事実が信用されなかったのかを特定し、対応する資料を積み上げる作業には意味があります。同時に、退去強制の手続も進んでいることを忘れず、全体像の中で方針を決める必要があります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
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本記事の中国語版(简体字)はこちら

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