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在留特別許可の申請権|入管法50条2項で誰がいつ申請できるのか

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在留特別許可の申請権|入管法50条2項で誰がいつ申請できるのか

在留特別許可の申請権|入管法50条2項で誰がいつ申請できるのか

2026/08/24

本記事の要点

  • 令和5年の入管法改正により、在留特別許可について申請権が法律上明記されました。それ以前は職権の発動を促すにとどまっていました。
  • 申請できるのは、収容令書により収容されている方と、監理措置の決定を受けた方です(入管法50条2項)。
  • 退去強制令書が発付された後は申請ができません(同条3項)。申請の時期を逃さないことが決定的です。
  • 考慮要素が法律に明記され(同条5項)、不許可の場合には理由を付した書面が交付されます(同条10項)。
  • 無期または1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた方などには加重された要件が置かれています。薬物関係の24条4号チはそこに列挙されていません。

退去強制事由に該当することは争えない。しかし日本には配偶者や子がいて、生活の基盤もここにある。そうした方にとって、在留特別許可は最後の、そして最も重要な手続です。

従来、在留特別許可は法務大臣の裁量に委ねられ、申請という形式が法律上定められていませんでした。令和5年の改正はこの点を変え、一定の立場にある方に申請権を認め、考慮要素を明記し、不許可の理由を書面で示すことを求めました。この記事では、誰が、いつ、何を主張して申請するのかを整理します。

申請できる人と時期

申請権が認められているのは、収容令書により収容されている方と、監理措置の決定を受けた方です。逆に言えば、退去強制令書が発付された後は申請ができません。裁決を経て令書が発付されてしまうと、残された手段は行政訴訟と執行停止の申立てに限られます。したがって、違反審査から異議の申出までの過程で、申請の時期を逃さないことが最も重要です。

法律には考慮要素が明記されました。在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、在留期間とその間の法的地位、退去強制されることとなる事由、人道上の配慮の必要性、内外の諸情勢その他の事情が挙げられ、本邦で出生して引き続き在留している子については、その年齢や生活の状況などが特に考慮されます。

  • 不許可の場合には理由を付した書面が交付され、判断の理由を確認できます。
  • 無期または1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた方などには加重された要件が置かれています。
  • 薬物関係の24条4号チは、その加重要件の列挙には含まれていません。

想定される刑事手続の流れ

刑事事件を経て在留特別許可を求める場合、刑事段階の記録がそのまま素行の評価資料になります。逮捕されると48時間以内に検察官へ送致され、24時間以内に勾留を請求するかが判断されます。逮捕から72時間で身体拘束の枠組みが決まり、勾留は原則10日、延長で最長20日です。この間に作られた供述調書、示談の有無、反省の内容は、後の入管手続で繰り返し参照されます。

外国人事件特有のリスク

どの退去強制事由に該当するとされているかによって、主張の重心は変わります。入管法24条4号ロは在留期間を経過した不法残留で、家族関係や在留期間の長さが正面から評価されます。4号イは在留資格に応じた活動を行わず他の収入を伴う活動を専ら行っている場合、4号ヘは資格外活動の罪により拘禁刑に処せられた場合です。

4号リは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除かれます。これに対し4号チは薬物関係の有罪判決を対象とし、罰金でも執行猶予でも該当します。3号の4は不法就労助長で、行為があれば足り刑事処罰は要件ではありません。前段階では在留期間更新の不許可(入管法21条)や在留資格の取消し(入管法22条の4)が引き金になります。なお、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、当事務所は責任主義の射程を問う訴訟を上訴審まで争ってきました。本人に落ち度が乏しい事案では、この視点が在留特別許可の主張にも影響します。

不起訴処分の重要性

在留特別許可を求める場面では、素行が正面から評価されます。有罪判決があるかないかは決定的な差であり、執行猶予が付いても、有罪判決を受けた事実そのものが評価の対象です。起訴前に不起訴処分を得ることが、その後の在留の見通しを最も大きく改善します。

  • 担当検察官との面談を申し入れ、事案の実態と家族の生活状況を直接説明する
  • 婚姻・認知・同居の実態、子の就学状況を示す資料を刑事段階から収集する

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。刑事手続における黙秘は権利であり、行使したこと自体が不利益に扱われることはありません。入国の経緯や在留の目的について推測で答えると、その内容が後に素行や経緯の評価に用いられます。

第二に、早期の弁護人選任です。申請できる時期は限られており、しかも申請には多数の資料が必要です。収容されている状態では本人が資料を集められません。ご家族から早期にご依頼いただくことで、期限管理と資料収集を並行して進められます。

第三に、通訳の質です。入管が手配する通訳人は入管の手続のために選ばれた通訳であり、依頼者のために動く立場ではありません。家族関係や在留を希望する理由は、表現の細部が判断に影響します。当事務所には中国語専属通訳が常駐し、面会に同行します。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所では、弁護士 松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行はいたしません。中国語専属通訳が常駐し、提携行政書士による在留資格サポートを備えています。在留特別許可は個別の事情により判断が分かれ、結果を保証できるものではありませんが、次のような実績があります。

  • 観光目的で来日した後に日本人女性との間にお子さまを授かり、在留資格を失って不法滞在で起訴された事案。婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど無い状況で有利な証拠を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
  • 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案。責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後入管から在留特別許可が認められています。
  • 特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代女性の事案。指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意が存在しなかったことを具体的に主張し、不起訴処分を獲得しました。在留への波及を防ぐことにつながった事案です。

おわりに

在留特別許可は、要件を満たせば当然に認められるという性質の許可ではありません。個別の事情の積み重ねによって判断が分かれ、同じような事情でも結論が異なることがあります。だからこそ、申請できる時期を逃さず、考慮要素に沿って事実を丁寧に示すことが必要です。収容や監理措置の決定を受けた時点で、まずご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

本記事の中国語版(简体字)はこちら

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