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退去強制令書の執行停止申立て|送還を止めるために何を疎明するか

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退去強制令書の執行停止申立て|送還を止めるために何を疎明するか

退去強制令書の執行停止申立て|送還を止めるために何を疎明するか

2026/08/24

本記事の要点

  • 退去強制令書には収容と送還という二つの効力があり、これを止めるには行政訴訟の提起と執行停止の申立てが必要です。
  • 執行停止は、重大な損害を避けるため緊急の必要があること、本案について理由がないとみえるときでないこと、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないことを要件とします。
  • 実務上、送還部分と収容部分では判断が分かれることがあり、両者を区別して申し立てることが重要です。
  • 退去強制令書が発付された後は在留特別許可の申請ができないため(入管法50条3項)、訴訟が主たる争いの場になります。
  • 令和5年の法改正により送還停止効に例外が設けられ、退去命令の制度と罰則も新設されました。

裁決が出て退去強制令書が発付された。入管から近いうちに送還されると告げられた。日本に家族がいるのに、このままでは何もできないまま国を離れることになる。こうした状況で残されている手段が、行政訴訟と執行停止の申立てです。

ただし、時間は非常に限られています。送還が実施されてしまえば、後から判決を得ても現状を戻すことは容易ではありません。この記事では、何を、どの順序で、どのような資料をもって申し立てるのかを整理します。

執行停止の枠組み

退去強制令書の効力を争うには、裁決や退去強制令書発付処分の取消しを求める訴訟を提起したうえで、行政事件訴訟法25条2項に基づく執行停止を申し立てます。訴訟を提起しただけでは送還は止まりません。申立てとその疎明資料を、訴え提起と同時か、できる限り速やかに提出する必要があります。

要件は三つです。重大な損害を避けるため緊急の必要があること。本案について理由がないとみえるときでないこと。公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと。とりわけ第一の要件について、送還されることによって具体的に何が失われるのかを、抽象的な不安ではなく事実で示す必要があります。

  • 日本人配偶者や未成年の子との同居実態、扶養の状況、子の就学状況
  • 継続的な治療が必要な疾病があり、本国では同等の治療が受けにくい事情
  • 本国に戻った場合に予想される具体的な事情と、それを裏づける客観資料
  • 本案訴訟における主張の骨格(裁決の判断過程に見過ごせない誤りがあること)

想定される刑事手続の流れ

退去強制令書に至る事案の多くは、刑事事件を経由しています。逮捕されると48時間以内に検察官へ送致され、24時間以内に勾留を請求するかが判断されます。逮捕から72時間で身体拘束の枠組みが定まり、勾留は原則10日、延長で最長20日です。この段階で不起訴処分を得られれば、退去強制事由そのものが生じないことがあります。刑事手続の結果は、後の執行停止の場面でも、本案の主張の強さを左右します。

外国人事件特有のリスク

どの退去強制事由に該当するとされたかによって、争いの構造は変わります。入管法24条4号ロは在留期間を経過した不法残留です。4号リは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除かれ、一部執行猶予でも実刑部分が1年以下であれば除かれます。執行猶予判決であれば4号リには当たりません。

これに対し4号チは薬物関係の有罪判決を対象とし、罰金でも執行猶予でも該当します。薬物関係については上陸拒否事由にも期間の定めがなく、再入国の道は上陸特別許可(入管法12条1項)に限られます。3号の4は不法就労助長で、行為があれば足り刑事処罰は要件ではありません。前段階では在留期間更新の不許可(入管法21条)や在留資格の取消し(入管法22条の4)が問題となります。

なお、令和5年の法改正により、難民認定申請中の送還停止効に例外が設けられ、退去命令の制度と罰則も新設されました。制度全体が送還の進みやすい方向に動いていることを前提に、争い方を設計する必要があります。当事務所は、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を上訴審まで争ってきました。

不起訴処分の重要性

執行停止の段階に至る前に、そもそも退去強制事由を生じさせないことが最善です。執行猶予判決を得ても、薬物事犯であれば4号チに該当し、退去強制手続は始まります。起訴前に不起訴処分を得ることが、結果として送還を回避する最も確実な方法です。

  • 担当検察官との面談を申し入れ、事案の実態、家族関係、生活基盤を直接説明する
  • 家族の同居実態や扶養の状況を示す資料を、刑事段階から入管手続を見据えて収集する

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。刑事手続における黙秘は権利であり、行使したこと自体が不利益に扱われることはありません。帰国の意思について曖昧なまま述べた一言が、後に送還に応じる意思があったと評価されることがあります。

第二に、早期の弁護人選任です。執行停止は時間との勝負であり、訴状、申立書、疎明資料を短期間で揃える必要があります。裁決の通知を受けた時点、あるいは令書の発付が予想される時点でご相談いただくことが理想です。

第三に、通訳の質です。入管や捜査機関が手配する通訳人は、その機関の手続のために選ばれた通訳であり、依頼者のために動く立場ではありません。本国での事情や家族関係は、細部の表現が疎明の説得力を決めます。当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所では、弁護士 松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行はいたしません。中国語専属通訳が常駐し、提携行政書士による在留資格サポートを備えています。

  • 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案。退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後入管から在留特別許可が認められています。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底的な証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しました。退去強制事由の該当性そのものを断つ結果となりました。
  • ストーカー規制法4条1項の文書警告をめぐる控訴事件(令和6年6月26日大阪高裁判決)を担当しました。警告の処分性という論点は、その後学術誌で多数言及・検討されています。

おわりに

退去強制令書が発付されると、在留特別許可の申請という道は閉じ、争いの場は裁判所に移ります。そこで問われるのは、家族の生活、健康、本国での事情を、どれだけ具体的な資料で示せるかです。裁決の見通しが立った段階で準備を始めることをおすすめします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

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网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

本記事の中国語版(简体字)はこちら

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