舟渡国際法律事務所

在留資格変更(入管法20条)と素行要件|刑事事件があるときの進め方

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在留資格変更(入管法20条)と素行要件|刑事事件があるときの進め方

在留資格変更(入管法20条)と素行要件|刑事事件があるときの進め方

2026/08/24

本記事の要点

  • 在留資格の変更(入管法20条)は、変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに許可される。申請すれば通るという性質のものではない。
  • 変更審査では素行が正面から問われる。刑事事件の有無と内容は、活動の適合性と並ぶ判断材料になる。
  • 薬物事犯は罰金でも執行猶予でも入管法24条4号チに該当し、変更審査以前に退去強制の問題となる。
  • 24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象で、但書により全部執行猶予の者は除外される。
  • 変更申請の可否と時期は、刑事処分の見通しが立ってから逆算して決めるべきである。

留学から就労へ、技能実習や育成就労から特定技能へ、就労資格から配偶者としての資格へ。在留資格の変更は、日本での生活が次の段階に進むときに必ず通る関門です。その手前で刑事事件が起きると、申請を出すべきか、出すなら何を添えるべきかという難しい判断が生じます。

この記事は、変更申請を控えている方と、その方を採用しようとしている企業のご担当者に向けて書きます。制度の枠組みを押さえたうえで、刑事事件が起きた場合に何をどの順番で進めるべきかを具体的に整理します。

変更審査で問われる素行要件

在留資格の変更は入管法20条に基づく申請です。許可は、変更を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断されたときに与えられます。審査では、新しい在留資格に対応する活動を実際に行う見込みがあるか、受入れ機関の適格性はどうか、独立した生計を営めるか、といった点に加え、素行が問われます。

素行の評価は、有罪判決の有無だけで決まるものではありません。捜査を受けた事実、事案の内容、経過した期間、その後の生活状況が総合的に見られます。逆に言えば、事件があっても、処分の内容と説明の仕方によっては変更が認められる余地が残ります。だからこそ、刑事処分の中身そのものを軽くしておくことが最も効きます。

あわせて、届出義務の履行状況も見られます。所属機関に関する届出(入管法19条の16)や、在留カードの記載事項変更の届出を怠っていると、細かい話に見えて心証に影響します。

刑事手続の流れと申請時期

逮捕された場合、警察は48時間以内に検察官へ送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。この72時間で勾留の枠組みが定まり、勾留されれば原則10日、延長でさらに最大10日が加わります。捜査が長引けば、身柄拘束中に在留期間が満了することもあります。

変更申請は、在留期間が残っているうちに行う必要があります。他方、処分未了の状態で申請すれば、審査中に刑事処分が確定し、それが審査に反映されます。処分の見通しが立たないまま申請を急ぐことが、かえって不利に働く場面もあります。在留期間の残りと捜査の進み具合を並べて、申請時期を設計することが必要です。

変更以前に確認すべき退去強制事由

変更の可否を論じる前に、退去強制事由に該当しないかを確認しなければなりません。入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とし、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除外されます。一部執行猶予でも、実際に服する部分が1年以下であれば除外されます。

他方、24条4号チは薬物関係法令違反による有罪であれば足り、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。この号に当たれば、変更の議論以前に退去強制の問題となります。薬物事犯は上陸拒否にも年限の定めがなく、出国命令の制度も使えません。

また、資格外活動を専ら行っている場合の号、資格外活動の罪により拘禁刑に処せられた場合の号にも注意が必要です。留学の在留資格のまま就労の比重が大きくなっていた方が、変更申請の審査でこの点を指摘されることは珍しくありません。不法就労助長については、行為があれば足り、刑事処罰を受けていなくても退去強制事由となりうる点が特徴で、これは受入れ企業側にとっても重い意味を持ちます。

なお、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする実務が長く続いてきました。当事務所は、この実務に対して責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってきました。

不起訴処分の重要性

執行猶予判決でも退去強制の対象となりうる類型がある以上、目標は起訴前の不起訴処分です。起訴されなければ有罪判決はなく、前科も生じません。変更審査の素行評価においても、不起訴と有罪判決とでは重みがまったく異なります。

起訴前の活動としては、被害者との示談交渉と宥恕文言の取得、故意や共謀の有無に関する意見書の提出、検察官との面談による意見の伝達を行います。加えて、変更先の受入れ機関による採用の意向、業務内容、監督体制を書面で示すことは、起訴猶予の判断にも、その後の変更審査にも同時に効きます。

初動対応の3つのポイント

黙秘権の行使。これまでの就労状況や収入について曖昧に答えると、資格外活動を認めたかのような調書ができあがることがあります。事実を確認してから話すべきです。

早期の弁護人選任。国選弁護人は勾留決定後に付きます。最初の72時間を担えるのは私選弁護人だけであり、変更申請の時期から逆算して動ける弁護人であることが重要です。

通訳の質。捜査機関が手配する通訳人は、依頼者本人のために動く立場ではありません。職種や勤務時間の訳し方ひとつで、在留資格との適合性の評価が変わります。弁護人が同行させる通訳は、依頼者本人のために正確に訳します。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所では、弁護士 松村大介が初動接見から公判結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しています。刑事手続後の在留資格については、提携行政書士と連携してワンストップで対応します。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案で、取調べへの対応方針を固め、主張と立証を積み重ねて全件について不起訴処分を獲得しました。
  • 観光目的で来日した後に在留資格を失い不法滞在で起訴された事案では、婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど得られない状況で有利な証拠を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
  • 虚偽の株主総会決議による代表取締役解任が争われた事件で、東京地裁・東京高裁いずれも勝訴しました。受入れ企業側の紛争にも対応しています。

おわりに

在留資格の変更は、これまでの日本での過ごし方が一度に評価される場面です。刑事事件はそこに直接持ち込まれます。申請書の作り込みより前に、刑事処分をどう着地させるかを決めることが先決です。順番を間違えないでください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
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本記事の中国語版(简体字)はこちら

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