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難民認定申請中の刑事事件|送還停止効の例外と不起訴の意味

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難民認定申請中の刑事事件|送還停止効の例外と不起訴の意味

難民認定申請中の刑事事件|送還停止効の例外と不起訴の意味

2026/08/24

本記事の要点

  • 難民認定申請中であっても、刑事手続は他の外国人と同じように進む。申請中であること自体が刑事処分を左右するわけではない。
  • 令和5年改正入管法により、3回目以降の申請者や一定の重い刑に処せられた者は送還停止効の例外とされた。
  • 薬物事犯の有罪は、罰金でも執行猶予でも入管法24条4号チに該当する。申請中であってもこの事実は消えない。
  • 不起訴処分は、刑事処分を避けるだけでなく、送還停止の枠組みを守ることにも直結する。
  • 逮捕直後の72時間で、申請の経緯を捜査機関に誤解なく伝えられるかどうかが重要になる。

難民認定申請の最中に刑事事件の当事者になると、二つの手続が同時に進みます。刑事手続は刑事訴訟法に従い、難民認定手続は入管法に従います。どちらも独立して動きますが、結果は互いに影響し合います。とくに令和5年の入管法改正以降、刑事処分の内容が送還停止効の有無に結びつく場面が生まれました。

申請中の方は、就労が認められない期間があったり、仮放免中で活動に制約があったりと、生活そのものが不安定です。その不安定さが事件の背景になっていることも少なくありません。この記事では、刑事手続の流れ、入管手続への波及、初動で何をすべきかを説明します。

刑事手続はどのように進むか

逮捕されると、警察は48時間以内に検察官へ送致し、検察官は24時間以内に勾留請求の可否を判断します。この72時間のうちに勾留の枠組みが決まります。勾留が認められれば原則10日、延長でさらに最大10日です。

難民認定申請中の方は、住居の安定性や身元引受人の有無を厳しく見られる傾向があります。仮放免中であれば、仮放免の条件と勾留の要件が別々に検討され、説明が複雑になります。この段階で弁護人が入り、申請の経緯と現在の在留状況を正確に整理して裁判官に示すことが、勾留の可否を左右します。

また、難民認定申請の内容は、本国での迫害のおそれという極めて機微な事情を含みます。取調べでこの点に触れられたとき、断片的に語ることは危険です。難民認定手続での主張と刑事手続での供述に食い違いが生じれば、いずれの手続でも信用性を疑われかねません。

送還停止効と刑事処分の関係

従来、難民認定申請中は送還が停止されるのが原則でした。令和5年改正入管法は、この送還停止効に例外を設けました。3回目以降の申請となる者、一定の重い刑に処せられた者、テロリズムに関わる者などが例外の対象です。刑事処分の重さが、送還されるかどうかに直接つながる構造になりました。

申請中の方にとって、刑事事件で重い刑を受けることは単なる刑事上の不利益にとどまらず、難民認定手続の途中で送還される可能性が生じることを意味します。ここが、他の在留資格の方との最大の違いです。

あわせて、退去強制事由も確認しておく必要があります。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とし、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除外されます。他方、24条4号チは薬物関係法令違反による有罪であれば足り、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。薬物事犯については上陸拒否にも年限の定めがなく、出国命令の制度も使えません。難民認定申請中であることは、これらの規定の適用を止めません。

なお、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする実務が長く続いてきました。当事務所は、この点について責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってきました。

収容・監理措置と刑事手続の接続

刑事手続が終わっても、そのまま解放されるとは限らず、入管へ身柄を引き継がれることがあります。収容令書による収容のほか、令和6年6月に施行された監理措置の制度により、監理人を付けて社会内で生活しながら手続を進める選択肢もあります。監理人の適格性や保証金の準備は、刑事手続の段階から進めておくべきです。

在留特別許可については、収容令書により収容されている者や監理措置決定を受けた者に申請権が認められており、退去強制令書が発付された後は申請できません。考慮要素は法律上明示され、不許可の場合には理由を付した書面が交付されます。どの時点で何を申請できるかを取り違えてはいけません。

不起訴処分の重要性

執行猶予判決であっても在留に影響が及ぶ類型が存在する以上、目標は起訴前の不起訴処分です。申請中の方の場合、不起訴を得ることには二重の意味があります。刑事処分を回避することと、送還停止効の例外に該当する事態を避けることです。

弁護活動としては、被害者のいる事件での示談交渉、生活困窮や言語の壁といった背景事情の説明、再発防止のための支援体制の提示を行います。検察官との面談では、申請の経緯を踏まえた事情を、機微に配慮しながら伝えます。

初動対応の3つのポイント

黙秘権の行使。本国の事情や渡航の経緯を尋ねられても、その場で答える義務はありません。難民認定手続との整合を確認してから話すべき事柄です。

早期の弁護人選任。国選弁護人が付くのは勾留決定後です。最初の72時間を担えるのは私選弁護人だけであり、難民認定手続と刑事手続の双方を見通せる弁護人であることが望まれます。

通訳の質。捜査機関が手配する通訳人は、依頼者本人のために動く立場ではありません。本国の地名や組織名、宗教や政治に関わる用語は誤訳が生じやすく、それが難民認定手続にまで波及することもあります。弁護人が同行させる通訳は、依頼者本人のために正確に訳します。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所では、弁護士 松村大介が初動接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しています。刑事手続後の在留資格については、提携行政書士と連携してワンストップで対応します。

  • 冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機にあった女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務に対して責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。
  • 国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された重大事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも数多く対応してきました。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された事案では、証拠を徹底的に分析し、被告人質問と反対尋問を通じて争点を明確にした結果、無罪判決を獲得しました。

おわりに

難民認定申請中の刑事事件は、二つの制度のはざまで進みます。片方だけを見て動くと、もう片方で取り返しのつかない事態が生じます。両方の見通しを同時に立てられる体制を、できるだけ早く整えてください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
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本記事の中国語版(简体字)はこちら

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