短期滞在中に刑事事件を起こしたとき|在留期限と再来日への影響
2026/08/24
本記事の要点
- 短期滞在は在留期間が短く、刑事手続の進行中に在留期限が到来しやすい。
- 身柄拘束中に在留期限が過ぎれば、事件とは別に不法残留(24条4号ロ)の問題が生じうる。
- 短期滞在からの在留資格変更は原則として認められにくく、刑事事件が絡むとさらに難しくなる。
- 薬物事犯の有罪は罰金や執行猶予でも24条4号チに該当し、上陸拒否にも年限の定めがない。
- 日本に生活基盤がないため勾留の回避が難しく、弁護人の初動が結果を分ける。
観光、親族訪問、商談などの短期滞在で来日された方が、滞在中に刑事事件の当事者になってしまうことがあります。万引きと言われた、飲食店で口論になった、友人の荷物を預かっていたら中身が問題になった、と経緯はさまざまです。共通しているのは、日本に住居も職場もなく、頼れる人が近くにいないという点です。
中国本土のご家族から見れば、旅行に出たはずの家族と急に連絡が取れなくなり、問い合わせても詳細がわからないという状況です。この記事では、短期滞在中の刑事事件で何が起きるのか、在留期限との関係でどこに落とし穴があるのかを整理します。
逮捕から勾留決定までの72時間と、短期滞在という条件
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。合計72時間です。勾留が認められると原則10日、延長でさらに最大10日が加わります。
勾留の要件のひとつに、住居不定と逃亡のおそれがあります。短期滞在の方はホテル住まいであることが多く、日本国内に定まった住居がないと評価されやすい立場です。帰国便の予約があること自体が逃亡のおそれの材料として持ち出されることもあります。短期滞在という属性そのものが勾留の方向に働きやすいのです。
ここで弁護人が行うのは、身元引受人の確保、日本国内の滞在先の確定、旅券の任意提出による出国意思がないことの疎明などです。これらを勾留質問の前に裁判官へ届けられるかどうかで、結論が変わることがあります。
在留期限という時限装置
短期滞在の在留期間は90日、30日、15日のいずれかです。捜査が長引けば、身柄拘束中に在留期限が到来します。これが短期滞在特有の落とし穴です。
在留期限を過ぎて日本にとどまれば、不法残留として入管法24条4号ロの退去強制事由に触れる可能性が出てきます。刑事事件そのものは不起訴になったとしても、在留期限の問題が別個に残るという事態が起こりうるのです。捜査の見通しが立った段階で、在留期間の更新申請(入管法21条)を検討するのか、刑事手続の終了後に出国する方向で組み立てるのかを早めに判断しなければなりません。短期滞在から就労や居住のための在留資格へ変更すること(入管法20条)は、やむを得ない特別の事情がある場合を除いて原則として認められません。
刑事処分が将来の来日に及ぼす影響
短期滞在の方にとって、最大の関心事は、もう一度日本に来られるかという点です。押さえるべきことが三つあります。
第一に、入管法24条4号リです。無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象で、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除外されます。一部執行猶予でも、実際に服する部分が1年以下なら除外されます。
第二に、薬物事犯です。24条4号チは有罪判決があれば足り、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。上陸拒否事由のうち薬物関係のものには年限の定めがなく、期間の定めのない上陸拒否となります。再来日は上陸特別許可という例外的な手続に限られ、出国命令の制度も使えません。旅行者だから軽く済むという発想が通用しない領域です。
第三に、退去強制歴そのものが上陸拒否期間を生じさせる点です。退去強制を受けて出国した場合と、出国命令で出国した場合とでは、その後に日本へ入れない期間が異なります。どの手続で日本を離れるかによって将来が変わります。
なお、退去強制事由の認定には故意や過失を要しないという運用が続いてきました。当事務所は、この点について責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってきました。
不起訴処分を取ることの意味
執行猶予がついても在留に影響が及ぶ類型がある以上、目指すべきは不起訴処分です。短期滞在の方の場合、起訴されると公判のために日本にとどまらざるを得ず、その間の滞在資格・住居・費用のすべてが問題になります。不起訴は、在留の問題と生活の問題を同時に解決します。
具体的には、被害者のいる事件での示談交渉と宥恕文言の取得、犯意や共謀の不存在を証拠に即して示す意見書の提出、検察官との面談による意見の伝達を行います。帰国予定があることを、再犯のおそれが低いことを示す材料として構成できるかどうかが要点です。
初動対応の3つのポイント
黙秘権の行使。日本語での説明を求められても、わからないことをその場で答える必要はありません。誤解に基づく供述は、後で訂正するより最初から作らない方が確実です。
早期の弁護人選任。国選弁護人は勾留決定後に付きます。最初の72時間を埋められるのは私選弁護人だけです。短期滞在の方は日本に相談先がないことが多く、この空白が長くなりがちです。
通訳の質。取調べの通訳人は捜査機関が手配し、依頼者本人のために動く立場ではありません。地名や金額、日時の言い違いがそのまま調書に残ることもあります。弁護人が同行させる通訳は、依頼者本人のために正確に訳し、手続の意味を母語で説明します。
当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所では、弁護士 松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士による代行は行いません。中国語の専属通訳が常駐しており、接見や打合せで通訳を欠くことはありません。刑事手続終了後の在留資格については、提携行政書士と連携してワンストップで対応します。
- 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案で、取調べへの対応方針を固め、主張と立証を積み重ねて全件について不起訴処分を獲得しました。
- 観光目的で来日した後に日本人女性との間に子を授かり、在留資格を失って不法滞在で起訴された事案では、婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど得られない状況で有利な証拠を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
- 過去の逮捕報道・前科報道の削除に成功した実績があります。帰国後も検索結果が残り続けることへの不安には、別の手当てが必要です。
おわりに
短期滞在中の事件は、時間との勝負です。在留期限は待ってくれず、日本に生活の拠点がない分、身柄の解放も容易ではありません。ご家族が動けることは限られていますが、弁護人を立てることだけは中国本土からでもできます。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。
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