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特別永住者と退去強制の特例|入管特例法が定める限定と、他の在留資格との比較

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特別永住者と退去強制の特例|入管特例法が定める限定と、他の在留資格との比較

特別永住者と退去強制の特例|入管特例法が定める限定と、他の在留資格との比較

2026/08/24

本記事の要点

  • 特別永住者の退去強制事由は、入管法24条各号ではなく、入管特例法によって極めて限定的に定められています。
  • そのため、薬物事犯で有罪となった場合であっても、入管法24条4号チを理由として退去強制の対象になるという構造にはなっていません。他の在留資格との最大の違いです。
  • 入管特例法が定める事由は、内乱や外患に関する罪などのほか、無期又は7年を超える拘禁刑に処せられた者であって、日本国の重大な利益が害されたと法務大臣が認定した場合などに限られます。
  • 再入国許可についても特例が設けられており、通常の在留資格より長い有効期間が認められています。
  • 中国籍の方の多くは特別永住者に該当しませんが、この特例を知ることで、ご自身の在留資格がどれほど刑事事件に左右されるのかを正確に理解できます。

特別永住者は、歴史的な経緯に基づき、入管法とは別の法律である入管特例法によって地位が定められています。中国籍の方でこの地位を有する方は多くありませんが、比較の対象として知る価値があります。自分の在留資格が刑事事件によってどれほど揺らぐのかは、揺らがない制度と並べてみるとはっきり見えるからです。

本記事では、特別永住者の退去強制がどのように限定されているのかを説明し、それでもなお刑事弁護が重要である理由を述べます。

刑事手続の流れは変わらない

特別永住者であっても、刑事手続は他の方と同じです。逮捕後、警察は48時間以内に検察官へ送致し、検察官は24時間以内に勾留請求の可否を判断します。合計で最大72時間。この間に弁解の内容と調書の骨格が固まります。在留の心配が相対的に小さいからといって、この72時間の重みが軽くなるわけではありません。

勾留は原則10日、延長でさらに10日。職や住居、社会的な信用を失うには十分な長さです。在留の問題がないことと、刑事弁護が不要であることは、まったく別のことです。

退去強制の特例はどこまで及ぶのか

特別永住者については、入管法24条各号の退去強制事由がそのまま適用されるわけではありません。入管特例法が、退去強制の対象となる場合を限定的に定めているからです。具体的には、内乱や外患に関する罪により拘禁刑以上の刑に処せられた場合、国交に関する罪や外国の元首・外交使節に対する一定の罪について法務大臣が外交上の重大な利益を害したと認定した場合、そして無期又は7年を超える拘禁刑に処せられた者であって法務大臣が日本国の重大な利益が害されたと認定した場合などに限られます。

この限定の意味は大きいものです。他の在留資格であれば、入管法24条4号チにより、薬物関係の有罪は罰金でも刑の全部の執行猶予でも退去強制事由に該当します。また同条4号リにより、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた場合も対象になります(但書により刑の全部の執行を猶予された者は除外されます)。特別永住者については、こうした一般の枠組みがそのまま及ぶ構造にはなっていません。在留期間の更新も、在留資格の取消しの問題も生じません。

再入国許可についても特例があり、通常の在留資格より長い有効期間が認められています。長期に海外に滞在した後に戻る場合の扱いも異なります。

他方、この特例は特別永住者という地位に固有のものであり、同じご家族でも、特別永住者ではない在留資格の方には及びません。家族の在留資格が異なる場合には、それぞれ別々に検討する必要があります。なお、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対しては、当事務所が責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってまいりました。

それでも不起訴処分が重要な理由

退去強制のリスクが限定されていても、不起訴を得る意味は失われません。第一に、前科は就職、資格、金融取引に長く影響します。第二に、実名報道がなされれば、その情報は長期にわたって検索可能な状態で残ります。第三に、ご家族に他の在留資格の方がいる場合、事件が家族全体の生活に波及することがあります。

起訴前の活動としては、早期の示談交渉、宥恕と再発防止を明記した示談書の作成、検察官面談の申入れ、意見書の提出が中心です。意見書では、生活の実態、就労や学業の状況、家族の状況、再発防止のために整えた環境を、資料を添えて示します。事実を争う事案では、証拠の精査を尽くし、争うべき点を明確にして公判に臨みます。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。日本で生まれ育った方の場合、言葉の壁がないぶん、取調べで多くを語ってしまいがちです。弁護人と事実関係を整理するまでは供述を控える判断が合理的です。

第二に、早期の弁護人選任です。国選弁護人は原則として勾留決定後に付き、最も重要な72時間が空白になりがちです。早期の身柄解放を目指す活動は、この段階から始まります。

第三に、通訳の質です。ご本人に通訳が不要でも、ご家族との連絡や事情聴取で中国語が必要になる場面があります。依頼者本人のために動く通訳であれば、家族の説明を正確に汲み取り、弁護活動に反映できます。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所では、弁護士松村大介が初動接見から公判結審まで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士による代行はいたしません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、刑事手続後の在留資格は提携行政書士とともにワンストップで対応いたします。

  • 国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された重大事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数対応してまいりました。重い法定刑が予想される事件でこそ、初動から結審まで一貫した方針が求められます。
  • ストーカー規制法4条1項の文書警告をめぐる控訴事件(令和6年6月26日大阪高裁判決)を担当しました。警告の処分性という論点については、学術誌において多数の言及と検討がなされています。行政の行為をどこまで争えるかという問題に、正面から取り組んでいます。
  • 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案では、退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。

おわりに

特別永住者の退去強制は、入管特例法によって強く限定されています。この特例を知ることには、二つの意味があります。ひとつは、特別永住者ご本人が過度に不安を抱かずに済むこと。もうひとつは、他の在留資格の方が、自らの在留がいかに刑事事件に左右されやすいかを具体的に理解できることです。いずれの立場であっても、逮捕された直後の対応が結果を左右することに変わりはありません。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

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网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
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本記事の中国語版(简体字)はこちら

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