舟渡国際法律事務所

定住者と刑事事件|更新のたびに問われる地位と、告示外定住の不安定さ

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定住者と刑事事件|更新のたびに問われる地位と、告示外定住の不安定さ

定住者と刑事事件|更新のたびに問われる地位と、告示外定住の不安定さ

2026/08/24

本記事の要点

  • 定住者は別表第二の在留資格ですが、永住者と異なり在留期間があり、更新のたびに定住者としての地位が維持されているかが審査されます。
  • 入管法22条の4のうち、活動を3か月以上行っていないことを理由とする取消しは別表第一の資格に向けられたもので、定住者には適用されません。他方、偽りその他不正の手段による許可や住居地の届出に関する類型は適用されます。
  • 取消しの対象になりにくい反面、更新拒否という形で在留を失うリスクが大きいのが定住者の特徴です。
  • 薬物事犯は罰金でも刑の全部の執行猶予でも退去強制事由に該当し、定住の年数は考慮されません。
  • 告示に定められた類型によらない定住者の場合、地位の根拠が個別事情に依存するため、刑事事件の影響がより直接に及びます。

定住者の在留資格は、日系のご家族、日本人の実子を養育しておられる方、婚姻関係が終了した後も日本での生活を続けておられる方など、さまざまな背景の方が保持しています。共通するのは、日本での生活実態そのものが在留の根拠になっている点です。

だからこそ、刑事事件が起きたときには、事件の重さだけでなく、積み重ねてきた生活の実態をどう示すかが問われます。本記事では、定住者に特有の審査構造を踏まえて整理します。

逮捕から起訴・不起訴までの流れ

逮捕後、警察は48時間以内に検察官へ送致し、検察官は24時間以内に勾留請求の可否を判断します。合計で最大72時間。この間に弁解の内容と調書の骨格が固まります。定住者の方は在留が長く、日本語での日常会話に不自由がない方も多いのですが、法的な意味を含む言葉のやりとりでは、日常会話とは別の精度が必要です。

勾留は原則10日、延長でさらに10日。この期間に職を失えば、次の更新申請で生活の安定性を説明することが難しくなります。刑事の結論より先に更新の期限が迫ることも珍しくありません。在留期限を初回の接見で必ず確認します。

定住者に固有の審査構造

まず退去強制事由です。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除外されます。同条4号チの薬物関係の有罪は、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し、日本での定住年数は考慮されません。同条4号の2は危険運転致死傷などの重大犯罪を列挙しています。

取消しについては、定住者は別表第二の在留資格ですから、当該在留資格に係る活動を3か月以上行っていないことを理由とする類型は適用されません。この点は家族滞在や技術・人文知識・国際業務との大きな違いです。また、配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合という類型は、日本人の配偶者等と永住者の配偶者等に向けられたものであり、定住者には適用されません。他方、偽りその他不正の手段により許可を受けた場合や、住居地の届出に関する類型は定住者にも及びます。

もっとも、取消しの適用が限られることは、在留が安全であることを意味しません。定住者には在留期間があり、更新のたびに入管法21条の裁量処分として審査を受けます。そこでは、定住者としての地位の基礎となる事情が現在も維持されているか、素行はどうか、生活は安定しているかが見られます。とくに、告示に定められた類型によらず個別の事情に基づいて認められた定住者の場合、地位の根拠そのものが個別事情に依存しますから、刑事事件の影響はより直接に及びます。なお、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、当事務所は責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってまいりました。

不起訴処分と更新申請への備え

定住者の事案では、不起訴を取ることが、次の更新申請での説明を大きく楽にします。起訴されて有罪判決を受ければ、更新のたびにその事実を説明し続けることになりますし、退去強制事由に該当すれば更新以前の問題になります。薬物事犯は執行猶予でも退去強制事由に該当しますから、執行猶予を目標に据えるだけでは不十分です。

起訴前の活動としては、早期の示談交渉、宥恕と再発防止を明記した示談書の作成、検察官面談の申入れ、意見書の提出が中心です。定住者の事案の意見書では、日本での在留歴、家族の構成と扶養の実態、就労の継続性、納税や社会保険の履行、地域とのつながりを資料とともに示します。日本で育ったお子さまがいる場合には、生活の基盤が日本にあることを具体的に立証します。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。在留が長い方ほど、事情を説明すれば理解されると考えて話しすぎる傾向があります。弁護人と整理するまでは供述を控えてください。

第二に、早期の弁護人選任です。国選弁護人は原則として勾留決定後に付き、最も重要な72時間が空白になりがちです。在留期限が近い場合には、更新の準備も同時に始める必要があります。

第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳は捜査手続のために置かれ、依頼者のために訳の当否を争う立場にはありません。依頼者本人のために動く通訳であれば、生活歴や家族関係の説明において、事実の細部を正確に伝えられます。定住者の事案では、この生活歴の説明そのものが後の入管手続の資料になります。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所では、弁護士松村大介が初動接見から公判結審まで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士による代行はいたしません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、刑事手続後の在留資格は提携行政書士とともにワンストップで対応いたします。

  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底的な証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しました。定住年数の長短にかかわらず退去強制事由に直結する類型であり、争うべき事案では徹底して争います。
  • 特殊詐欺の受け子(中国語では代取赃款者にあたる役割)として複数回再逮捕された事案では、取調べ対応を一貫して設計し、全件について不起訴処分を獲得しました。再逮捕が重なると更新の説明が一段と難しくなるため、早期の遮断が重要です。
  • 観光目的で来日し日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で起訴された事案では、婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど無い状況下で有利な証拠を集め、1発で在留特別許可を獲得しました。

おわりに

定住者の在留は、取消しの適用こそ限られているものの、更新という形で定期的に評価を受け続けます。刑事事件は、その評価に長く影響します。だからこそ、事件の直後から刑事弁護と更新申請の準備を一体のものとして進める必要があります。まずは在留期限の確認から始めてください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

本記事の中国語版(简体字)はこちら

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