舟渡国際法律事務所

家族滞在と刑事事件|扶養者との連動、資格外活動、そして子の将来

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家族滞在と刑事事件|扶養者との連動、資格外活動、そして子の将来

家族滞在と刑事事件|扶養者との連動、資格外活動、そして子の将来

2026/08/24

本記事の要点

  • 家族滞在は扶養者の在留資格に付随する資格であり、扶養者と本人のどちらが刑事事件を起こしても、家族全員の在留が同時に揺らぎます。
  • 家族滞在は別表第一の在留資格です。当該活動を継続して3か月以上行っていない場合、正当な理由がなければ在留資格の取消し対象となりえます(入管法22条の4)。
  • 家族滞在の方の就労は資格外活動許可に基づくもので、時間の上限を超え、その活動を専ら行っていると認められれば退去強制事由となりえます。
  • 薬物事犯は罰金でも刑の全部の執行猶予でも退去強制事由に該当します(入管法24条4号チ)。扶養されている立場かどうかは関係ありません。
  • お子さまが成長して就労資格への変更を申請する段階で、それまでの素行が改めて審査されます。

家族滞在でお子さまや配偶者を日本に呼び寄せ、一家で生活しておられる方から、家族の一人が逮捕されたというご連絡をいただくことがあります。この資格の難しさは、一人の問題が一人にとどまらないところにあります。

扶養者が拘束されれば収入が止まり、扶養関係の実質が失われます。逆に扶養されている側が事件を起こせば、その方自身の在留が問われます。本記事は、ご家族の立場から、何を先に手当てすべきかを整理したものです。

逮捕直後に決まってしまうこと

逮捕後、警察は48時間以内に検察官へ送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します。合計で最大72時間。この間に弁解の内容と調書の骨格が固まり、勾留の要否をめぐる心証も形作られます。ご家族が異変に気づいて動き出す頃には、この72時間が過ぎていることが少なくありません。

勾留は原則10日、延長でさらに10日です。扶養者が拘束されれば給与が止まり、家賃や学費の支払が滞ります。扶養されている側が拘束された場合は、学校や勤務先との関係が切れます。刑事弁護と並行して、当面の生活費、住居、学校への説明を誰が担うのかを早い段階で決めておく必要があります。

家族滞在に固有のリスク

まず退去強制事由です。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、但書があり、刑の全部の執行を猶予された者は除外されます。同条4号チの薬物関係の有罪は、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。同条4号の2は危険運転致死傷などの重大犯罪を列挙しています。

次に資格外活動です。家族滞在の方の就労は資格外活動許可に基づき、時間の上限が定められています。上限を超えて働き、その活動を専ら行っていると明らかに認められるときは退去強制事由となりえますし、資格外活動の罪により拘禁刑に処せられた場合にも別の号が用意されています。家計が苦しくなって働く時間を増やすという判断が、在留の危機を招くことがあるのです。

そして取消しです。家族滞在は別表第一の在留資格ですから、入管法22条の4のうち、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合という類型が適用されます。ここが永住者や定住者との決定的な違いです。扶養者が退去強制となった、離婚した、扶養の実態が失われたという状況で時間が経てば、この類型に近づきます。住居地の届出義務違反も取消し事由に含まれますので、転居の際は必ず期限内に手続をしてください。

お子さまの将来も見据える必要があります。家族滞在のお子さまが成人して働こうとする段階では、就労資格などへの変更を申請することになり、入管法20条の裁量処分として素行が審査されます。未成年のうちの事件も、そこで説明を求められます。なお、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、当事務所は責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってまいりました。

不起訴処分の重要性

家族滞在の事案では、不起訴が一家の在留をまとめて守ります。扶養者が起訴されて公判が続けば職を失い、扶養関係の実質が失われて、扶養されている側の資格まで危うくなります。薬物事犯は執行猶予判決でも退去強制事由に該当しますから、執行猶予を目標に据えるのでは足りません。

起訴前の活動としては、早期の示談交渉、宥恕と再発防止を明記した示談書の作成、検察官面談の申入れ、意見書の提出が中心になります。家族滞在の事案の意見書では、扶養関係の実態、家計の状況、お子さまの就学状況、退去強制となった場合に家族が受ける具体的な不利益を、資料を添えて示します。日本で育ったお子さまがいる場合、その生活の基盤が日本にあることを丁寧に立証することが重要です。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。家族の誰がどこまで知っていたのかという質問は、家族全体を巻き込む方向に働きます。弁護人と整理するまで供述を控えてください。

第二に、早期の弁護人選任です。国選弁護人は原則として勾留決定後に付き、最も重要な72時間は空白になりがちです。ご家族からのご連絡で初回接見に向かいます。

第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳は捜査手続を進めるために置かれ、依頼者のために訳の当否を争う立場にはありません。依頼者本人のために動く通訳であれば、家族内の呼称や送金の趣旨、家庭内の事情を弁護人に正確に伝えられます。家族の関係を説明する場面では、この差が結論を左右します。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所では、弁護士松村大介が初動接見から公判結審まで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士による代行はいたしません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、刑事手続後の在留資格は提携行政書士とともにワンストップで対応いたします。

  • 特殊詐欺の出し子(中国語では取款者にあたる役割)に関わったとされた20代女性の事案で、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得しました。家計を助けようとして誘いに乗ってしまう構図は、家族滞在の方にも見られます。
  • 国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された重大事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数対応してまいりました。家族全体の在留に波及する重い事件でも、方針を一貫して設計します。
  • インターネット上の誹謗中傷の被害について、解決金5,000万円を獲得した事例があります。事件をきっかけとした中傷や個人情報の拡散は家族に及ぶことがあり、被害者側の代理人としても対応いたします。

おわりに

家族滞在は、家族のつながりそのものが在留の根拠となる資格です。だからこそ、一人の刑事事件が家族全員の生活に及びます。逮捕の連絡を受けたら、刑事弁護と同時に、扶養関係をどう維持するか、届出をどうするか、学校にどう説明するかを、一枚の計画にまとめてください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

本記事の中国語版(简体字)はこちら

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