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育成就労制度と刑事事件|技能実習からの移行期に何が変わり、何が変わらないのか

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育成就労制度と刑事事件|技能実習からの移行期に何が変わり、何が変わらないのか

育成就労制度と刑事事件|技能実習からの移行期に何が変わり、何が変わらないのか

2026/08/24

本記事の要点

  • 育成就労制度は法律が成立して施行の準備が進む段階であり、細目を定める政省令や分野別の運用は整備の途上にあります。確定した運用として語れない部分がある点にご注意ください。
  • 現在も多くの方が技能実習の枠組みで在留しており、実務上の急所は受入れ機関との関係が切れることにあります。
  • 受入れ側にも計画の認定取消しなどの制度があるため、刑事事件は受入れ体制全体に波及します。
  • 薬物事犯は罰金でも執行猶予でも退去強制事由に該当し、在留資格の種類を問いません。
  • 認められた範囲を超えて働いた場合、退去強制事由となりうる類型が複数あります。

技能実習の枠組みで来日された方、これから育成就労で来日される予定の方からのご相談が増えています。多くの場合、来日のために母国で借入れをしており、途中で帰国すれば返済の当てを失います。この事情が本人を不利な立場に押し込めます。

あわせて押さえておくべきは、育成就労制度が施行に向けた準備段階にあり、細部の運用がすべて確定しているわけではないことです。以下、確定していることと未確定のことを区別しながら整理します。

逮捕から起訴・不起訴までの流れ

逮捕後、警察は48時間以内に検察官へ送致し、検察官は24時間以内に勾留請求の可否を決めます。合計で最大72時間です。この段階で作られる調書は、後の手続の出発点になります。日本語での意思疎通が十分でないまま、単純な事実確認と思って署名した書面が、後に重い意味を持つことがあります。読み聞かせの内容に納得できないときは署名を拒めることを知っておいてください。

勾留は原則10日、延長でさらに10日です。この間、実習先には無断欠勤として扱われ、寮の退去を求められることもあります。母国のご家族は、送金が途絶えて初めて異変に気づくことも少なくありません。72時間のうちに弁護人が入り、通訳を伴って本人の意思を確認することが重要です。

この枠組みに固有のリスク

退去強制事由は他の資格と共通です。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、但書があり、刑の全部の執行を猶予された者は除外されます。同条4号チの薬物関係の有罪は、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。同条4号の2は危険運転致死傷などの重大犯罪を列挙しています。

固有の問題として、まず資格外活動があります。認められた範囲を超えて別の仕事に従事し、その活動を専ら行っていると明らかに認められるときは退去強制事由となりえますし、資格外活動の罪により拘禁刑に処せられた場合にも別の号が用意されています。生活が苦しく休日に別の現場で働いたという事情は、法的にはそのまま在留の危機に直結します。

次に受入れ側の問題です。計画の認定と受入れ機関の適格性が制度の柱であるため、受入れ機関の関係者に刑事事件があれば、計画の認定が取り消されることがあります。本人の事件が同僚全体の在留に波及することもあれば、逆に受入れ機関側の事情で本人が働き先を失うこともあります。

育成就労制度では、本人の意向による転籍が一定の要件の下で認められる方向で制度設計が進んでいますが、その要件には分野ごとに定められる部分があり、現時点では確定した運用として説明できません。案の段階にある事項を確定した制度として扱わないでください。なお、在留期間の更新は入管法21条の裁量処分で素行が独立の考慮要素です。退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対しては、当事務所が責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってまいりました。

不起訴処分の重要性

この枠組みで在留する方の事案では、不起訴を得られるかどうかが帰国か残留かを分けます。公判が長期化すれば受入れ機関との関係は事実上終わり、在留の基盤も失われます。薬物事犯は執行猶予判決でも退去強制事由に該当しますから、目標設定は不起訴に置かざるをえません。

具体的には、早期の示談、宥恕と再発防止を明記した示談書、検察官面談の申入れ、意見書の提出が中心です。意見書では、来日費用の借入れと返済、母国の家族の生活、実習の実績、事件に至る経緯における構造的な圧力を、資料を添えて示します。長時間労働や賃金未払が背景にある場合、それは量刑事情であると同時に、労働関係の請求として別途取り上げるべき問題でもあります。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。誰に言われて何をしたのかという経緯は、話し方ひとつで共犯関係の認定に直結します。弁護人と整理するまで供述しない選択が有効です。

第二に、早期の弁護人選任です。国選弁護人は原則として勾留決定後に付き、最も重要な72時間が空白になりやすいのです。母国のご家族からのご連絡でも、初回接見に向かうことができます。

第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳は捜査手続のために配置され、依頼者のために訳語の当否を争う立場にはありません。依頼者本人のために動く通訳であれば、方言や作業現場の用語について弁護人に説明でき、読み聞かせの際に食い違いを指摘できます。この違いは、供述の任意性や信用性を争う場面で決定的な差になります。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所では、弁護士松村大介が初動接見から公判結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士が代行することはありません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しています。刑事手続後の在留資格は、提携する行政書士とともにワンストップで対応いたします。

  • 特殊詐欺の出し子(中国語では取款者にあたる役割)に関わったとされた20代女性の事案で、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得しました。借金や送金の負担につけ込まれる構図は、来日費用を借り入れている方にも共通します。
  • 観光目的で来日し日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で起訴された事案では、婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど無い状況下で有利な証拠を集め、1発で在留特別許可を獲得しました。書類が揃わない状況でも打つ手があるという実例です。
  • 過去の逮捕報道・前科報道の削除に成功した事例もあります。実名が報じられると母国の家族や将来の就労にまで影響が及ぶため、報道対応を含めた総合的な検討が必要です。

おわりに

技能実習から育成就労への移行期にあって、制度の細部は今も動いています。だからこそ、確定していない部分を確定したものとして語らず、その時点の運用を確認しながら進めることが大切です。他方、逮捕直後の72時間の重み、不起訴を取ることの意味、通訳の質が結論を左右することは、制度が変わっても変わりません。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

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网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
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