技術・人文知識・国際業務と刑事事件|離職・契約機関の届出・更新審査への影響
2026/08/24
本記事の要点
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)は所属機関との契約を土台とする資格であり、身柄拘束による離職は在留の基盤そのものを失わせます。
- 契約機関との契約終了や新規契約の締結は入管法19条の16の届出事項で、身柄拘束中も義務は免除されません。
- 当該資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合、正当な理由がない限り在留資格の取消し対象となりえます。
- 薬物事犯は罰金でも刑の全部の執行猶予でも退去強制事由に該当し、在留資格の種類を問いません(入管法24条4号チ)。
- 更新(入管法21条)は法務大臣の裁量処分で素行が独立の考慮要素です。起訴前に不起訴処分を得られるかが決定的な意味を持ちます。
技人国の資格で日本企業に勤めてこられた方が、ある朝突然逮捕される。まず案じるのは刑罰の重さですが、生活を根こそぎ壊すのは、その後に静かに進む在留資格の問題であることが多いのです。
技人国は、日本での職業生活そのものを在留の理由とする資格です。それゆえ刑事事件が効いてくる局面も、留学や家族滞在とは異なります。本記事では、この資格の構造上の弱点と、逮捕の日から並行して進めるべきことを整理します。
逮捕から起訴・不起訴までに何が起きるか
逮捕後、警察は48時間以内に検察官へ送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めます。合計で最大72時間です。この間に弁解の内容が固まり、調書の骨格ができ、勾留の要否をめぐる心証が形作られます。
勾留は原則10日、延長でさらに10日。技人国の方にとってこの20日間は単なる不自由ではありません。無断欠勤が続けば解雇事由になり、会社が在留資格の問題を恐れて早期に雇用関係を整理することもあります。刑事手続が終わる前に、在留の土台のほうが先に崩れるのです。だからこそ72時間のうちに弁護人を入れ、勾留を避ける、あるいは早期に解く活動を始める必要があります。
技人国という在留資格に固有のリスク
まず退去強制事由を正確に押さえてください。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、但書があり、刑の全部の執行を猶予された者は除外されます。執行猶予がついたから4号リに当たる、という説明は誤りです。他方、同条4号チの薬物関係の有罪は、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し、在留資格の別を問いません。同条4号の2は危険運転致死傷などの重大犯罪を列挙しています。
管理的立場にあり、在留資格のない者を働かせた場合には不法就労助長が問題になります。同条3号の4は行為に該当すれば足り、刑事処罰を受けたことは要件ではありません。会社の指示で採用手続を担当していただけの方にも及びうる論点です。
技人国に固有なのが活動の継続性です。入管法22条の4は、別表第一の在留資格をもって在留する者が当該活動を継続して3か月以上行っていない場合を取消し事由の一つとします。正当な理由がある場合は除かれますが、身柄拘束と解雇が重なれば期間はすぐに経過します。契約機関との契約終了や新規契約の締結には入管法19条の16の届出義務があり、留置施設にいることは免除事由になりません。更新も裁量処分であり素行が独立に評価されます。なお、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、当事務所は責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってまいりました。
不起訴処分がなぜ決定的なのか
技人国の事案では、判決の内容よりも、そもそも起訴されるかどうかが在留の帰趨を分けます。薬物事犯のように執行猶予でも退去強制事由に当たる類型があり、また公判が続けば職を離れる期間が延びて活動の継続性が失われるからです。刑事の結論を待ってから在留を考える順序では間に合いません。
そこで起訴前にできることを総動員します。被害者のある事件では通訳を介した謝罪と示談を早期に始め、宥恕の意思と再発防止策を書面化します。検察官との面談を求め、関与の程度、雇用継続の見込み、家族の状況、退去強制となった場合の不均衡を整理した意見書を提出します。勤務先から復職の意向を示す書面を得られれば有力な資料になります。
初動対応の3つのポイント
第一に、黙秘権の行使です。技人国の事案では業務上の権限や指示系統を繰り返し尋ねられ、日本語で正確に答えたつもりの一言が、後に組織的関与の裏づけとして読まれることがあります。弁護人と整理するまで供述しない判断が合理的です。
第二に、早期の弁護人選任です。国選弁護人は原則として勾留決定後に付くため、最も重要な72時間が制度上の空白になりがちです。ご家族からのご連絡があれば初回接見に急行します。
第三に、通訳の質です。捜査機関が手配する通訳は捜査手続を進めるために置かれ、訳語の選択が争点に触れても異議を述べる立場にはありません。依頼者本人のために動く通訳であれば、ニュアンスの差を弁護人に伝え、読み聞かせの際に表現の違いを指摘できます。同じ「知っていた」でも、薄々感じていたのか確定的に認識していたのかで、故意の評価はまったく変わります。
当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所では、弁護士松村大介が初動接見から公判結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士が代行することはありません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しています。刑事手続後の在留資格は、提携する行政書士とともにワンストップで対応いたします。
- 特殊詐欺の受け子(中国語では代取赃款者にあたる役割)として複数回再逮捕された事案で、取調べ対応を一貫して組み立て、関与の実態と認識の程度を主張立証し、全件について不起訴処分を獲得しました。就労資格の方にとって再逮捕の連鎖を断つことは在留維持に直結します。
- 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案では、退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められています。
- 国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された重大事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数対応してまいりました。関係者が多く事実関係が複雑な事件にも対応できる体制を備えています。
おわりに
技人国は、働いていることそのものが在留の理由です。身柄を拘束されて働けなくなる事態は、刑事事件であると同時に、そのまま在留の問題でもあります。届出の期限、契約の帰趨、更新申請の時期は、刑事手続の進行を待ってはくれません。逮捕された日から、両者を同じ机の上で並行して進めてください。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。
舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------