セカンドオピニオンを求めるとき|今の方針に不安があるご家族へ
2026/08/23
本記事の要点
- セカンドオピニオンは、現在の弁護人を解任しないまま求めることができます。
- 方針の理由が母語で説明されていない、在留への影響が示されていないという状態は、相談の理由になります。
- 相談の効果は、手元にある資料の量で決まります。勾留状や起訴状の写しなど、揃うものを揃えてください。
- ご家族だけで進めることには限界があり、最終的にはご本人の意思確認が必要です。
- 時期によって取り得る選択肢が変わるため、迷った段階で早めに相談してください。
中国本土のご家族から、次のようなご相談をいただくことがあります。弁護人はついているが、家族には状況がほとんど伝わってこない。認めたほうが早いと本人が言われているようだが、その理由が分からない。在留資格がどうなるのかについて説明を聞いたことがない。
この場合に取り得る選択肢のひとつが、別の弁護士から意見を聞くことです。本記事では、どのような場合に検討する価値があるのか、何を準備すればよいのか、そして注意すべき点を整理します。なお本記事は、特定の弁護人や事務所の対応を評価するものではありません。
想定される刑事手続の流れ
逮捕された方は48時間以内に検察官へ送致され、24時間以内に勾留請求の判断がなされます。この72時間が全体を決め、勾留されれば原則10日、延長で最大20日です。その間に起訴か不起訴かが判断され、起訴されれば公判が始まります。
セカンドオピニオンを考えるうえで大切なのは、段階によって取り得る手が違うということです。起訴前であれば不起訴を目指す活動が中心になります。起訴後であっても、証拠の検討や証人尋問の準備は進められます。迷いが生じた段階で早めに動くほど、選択肢は多く残ります。
外国人事件特有のリスク
刑事処分の内容は退去強制事由に直結します。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を挙げますが、但書により刑の全部の執行を猶予された方は除かれます。薬物事犯を定める24条4号チは有罪判決自体で足り、罰金でも執行猶予でも該当し得ます。あわせて、在留期間更新の不許可(21条)や在留資格の取消し(22条の4)もあります。
ここが、外国人事件でセカンドオピニオンが意味を持つ理由です。刑事処分の見通しだけが説明され、在留への影響が示されていない場合、ご家族は判断の材料を欠いたままになります。執行猶予がついたから安心という説明が、必ずしも在留の安全を意味しないことは、上に述べたとおりです。当事務所は、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟活動を行ってきました。
どのような場合に相談を検討するか
典型的なのは次のような状況です。第一に、方針の理由が説明されていない場合。何をなぜ行うのか、行わない場合に何が起きるのかが分からないまま進んでいるときです。第二に、母語での説明の機会がない場合。通訳を介した打合せが行われず、本人もご家族も内容を把握できていないときです。
第三に、在留への影響が示されていない場合。刑事処分と在留の関係について説明を受けていないときです。第四に、事実関係に食い違いがある場合。本人が説明した内容と、記録に残っている内容が違うと感じるときです。
これらは、いずれも現在の弁護人を非難するための材料ではありません。セカンドオピニオンの目的は、優劣を決めることではなく、判断に必要な情報を揃えることです。
準備するものと、進め方
相談の質は、手元にある資料の量で決まります。可能な範囲で次のものを用意してください。逮捕状や勾留状の写し、起訴状の写し、これまでの手続の経過を時系列で書いたメモ、弁護人から受けた説明の内容と日付、本人の在留資格の種類と在留期限、在留カードの写し、家族関係を示す資料。
進め方として大切なのは、現在の弁護人を解任しないまま相談できるという点です。他方、ご家族だけで進めることには限界があります。刑事事件の当事者は本人であり、弁護人の選任も解任も本人の意思によります。ご家族からの相談を受けた弁護士が、まず本人と接見して意思を確認するという手順を取るのは、このためです。あわせて、相談の中で扱う情報は守秘義務の対象となります。ご家族が第三者に事件の内容を広く伝えることは、本人の不利益につながる場合がありますので、慎重にお考えください。
不起訴処分の重要性
相談の時期が早ければ早いほど、不起訴処分という選択肢が残ります。執行猶予判決でも退去強制事由に当たり得る類型があり、薬物事犯では罰金でも該当し得るため、起訴前に結果を取ることの価値は大きいと言えます。
そのために行うのは、検察官との面談による事件の見え方の是正、被害者との示談交渉、犯意や関与の程度に関する意見書の提出、身元引受体制の整備と報告です。
初動対応の3つのポイント
第一に、黙秘権の行使です。方針に迷いがある段階で供述を重ねることは、後の選択肢を狭めます。
第二に、早期の弁護人選任です。そして選任後も、説明が理解できているかを確認し続けることが大切です。
第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳は捜査を進めるための存在であり、依頼者の立場から言葉を選ぶ役割は担いません。方針の説明が理解できないという不安の相当部分は、通訳の体制に起因します。依頼者のために動く通訳が入れば、本人が納得したうえで判断できるようになり、
当事務所のご案内と解決事例
- 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者につき、徹底的な証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しました。
- 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案。退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務に対し責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後入管から在留特別許可が認められました。
- 国際刑事事件・裁判員裁判対象事件・世界的に報道された重大事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも数多く対応しています。
当事務所では弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しているため、ご家族への説明も母語で行えます。提携行政書士による在留資格サポートで、刑事手続後の在留手続までワンストップで対応いたします。
結語
不安の多くは、情報が足りないことから生まれます。別の弁護士に意見を聞くことは、現在の方針を否定する行為ではなく、判断の材料を増やす行為です。迷いが生じたら、その段階でご相談ください。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。
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